○荒川区幼稚園類似の幼児施設教育振興事業費補助金交付要綱
平成12年4月1日
制定
(12荒総総発第31号)
(助役決定)
(通則)
第1条 荒川区幼稚園類似の幼児施設教育振興事業費補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の目的)
第2条 この補助金は、荒川区内にある幼稚園類似の幼児施設の設置者に対して、施設の運営費の一部を補助することにより、施設の教育環境の維持向上並びにその経営の安定及び健全性を高め、もって幼児教育の振興を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱において「幼稚園類似の幼児施設」とは、私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日制定58総学一第138号東京都総務局長決定)第2条第2号に規定する幼稚園類似の幼児施設をいう。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、幼稚園類似の幼児施設(以下「施設」という)の設置者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、施設の運営費とする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、施設割額、学級割額及び園児割額の合計額とし、次に定めるところにより算定する。ただし、各割額算出に要する施設数、学級数及び園児数は、当該年度5月1日現在のものとする。
(1) 施設割額
1施設当たりの補助金の額(施設割額)は、下記の算式により得た額とする。
(46,000円×4/10)×補助対象施設の園児の合計数÷補助対象施設の合計数
(2) 学級割額
学級割額は、下記の算式により得た額とする。
(46,000円×3/10)×補助対象施設の園児の合計数×当該施設の学級数÷補助対象施設の学級の合計数
(3) 園児割額
園児割額は、下記の算式により得た額とする。
(46,000円×3/10)×当該施設の園児数
2 前項の規定により算出された補助金の額に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。
(補助金に係る事前調査)
第7条 区長は、施設の設置者に対して補助金額算定に必要な事項について5月末日までに調査を行うこととする。
2 区長は、施設の設置者に対して、前項の規定による調査結果について速やかに提示するものとする。
(補助金の交付決定)
第9条 区長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助の目的に適合すると認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 区長は補助金の交付を決定したときは、荒川区幼稚園類似の幼児施設教育振興事業費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により当該申請をした施設の設置者に通知するものとする。
3 補助金の交付に当たっては、上期、下期の2期に分けて交付するものとする。
(補助条件)
第10条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第11条 施設の設置者は、第9条の規定による交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(補助金の請求)
第12条 施設の設置者は、交付決定通知を受けたときは、各期の当初に、請求書(別記第3号様式)を区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(実績報告)
第13条 補助金の交付を受けた施設の設置者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、直ちに、荒川区幼稚園類似の幼児施設教育振興事業費補助金実績報告書(別記第4号様式)に関連書類を添付の上、区長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
[補助条件]
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事情変更による決定の取消し等
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
補助金の交付を受けた施設の設置者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
第4 状況報告
区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第5 補助事業の遂行命令
1 区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第6 実績報告
1 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は第2の(3)の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した実績報告書を提出しなければならない。
(1) 補助金に係る収支計算に関する事項
(2) その他区長が必要と認める事項
2 区長は、前項の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第7 是正のための措置
1 区長は、第6の実績報告書の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第6の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行なわなければならない。
第8 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第9 補助金の返還
1 区長は、第8の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第10 違約加算金及び延滞金
1 第8の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第9の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第9の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第11 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第10の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第10の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第12 延滞金の計算
第10の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第13 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第14 関係書類の作成保管
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。