○荒川区私立幼稚園等預かり保育事業費補助金交付要綱
平成15年3月26日
制定
(14荒総総発第296号)
(助役決定)
(通則)
第1条 私立幼稚園等預かり保育事業費補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の目的)
第2条 この補助金は、荒川区内にある私立幼稚園、幼稚園類似の幼児施設及び保育所型認定こども園(以下「私立幼稚園等」という。)の設置者が預かり保育を実施する場合に、その経費に対して補助金を交付し、幼児教育の振興と充実を図ることを目的とする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第1項に定められた幼稚園をいう。
(2) 幼稚園類似の幼児施設 東京都の私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日制定58総学一第138号東京都総務局長決定)第2条第2号に定められた幼稚園類似の幼児施設をいう。
(3) 保育所型認定こども園 東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号。以下「都条例」という)第3条第2号に規定する認定こども園をいう。
(4) 短時間利用児 都条例第2条第1項第3号に規定する短時間利用児をいう。
(6) 短時間預かり保育 私立幼稚園等において、担当職員を配置し、通常の教育を行う日(以下「教育日」という。)における通常の教育時間外に原則1日2時間以上かつ週4日以上、自園児を預かることをいう。ただし、保育所型認定こども園については、短時間利用児に係る保育に限る。
(7) 長時間預かり保育 私立幼稚園において、担当職員を配置し、教育日における通常の教育時間外若しくは長期休業期間(教育日及び休日を除く。以下同じ。)に原則1日4時間以上又は休日(土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のうち教育日でない日をいう。以下同じ。)に原則1日8時間以上かつ年200日(天災その他の事由により保育を実施することができない特別の事情がある場合は、区長が別に定める日数とする。)以上、自園児を預かることをいう。
(8) 預かり保育料収入 預かり保育について保護者から徴収した料金(実費等を含む)による収入をいう。
(9) 都補助相当額 学校法人立幼稚園にあっては、東京都の私立学校経常費補助金交付要綱(昭和53年7月3日制定53総学一第198号東京都総務局長決定)における預かり保育事業補助に掲げる補助額をいい、学校法人立以外の私立幼稚園にあっては、東京都の私立幼稚園教育振興事業費補助金交付要綱(以下「都要綱」という)(昭和62年10月3日制定62総学一第384号東京都総務局長決定)における預かり保育事業補助に掲げる補助額をいう。なお、幼稚園類似の幼児施設及び保育所型認定こども園にあっては、都要綱における預かり保育事業補助に掲げる補助相当額をいう。
(1) 短時間預かり保育 私立幼稚園等の設置者(長時間預かり保育について第7条の規定による申請をする者を除く。)
(2) 長時間預かり保育 私立幼稚園の設置者(短時間預かり保育について第7条の規定による申請をする者を除く。)
(補助対象経費)
第5条 補助の対象経費は、私立幼稚園等が預かり保育を実施する場合の、当該年度の実施に要する経費とする。
(2) 幼稚園類似の幼児施設及び保育所型認定こども園については、前号の規定により求めた額に都補助相当額を加算した額とする。
(3) 長時間預かり保育 当該長時間預かり保育に係る補助対象経費の額。ただし、当該長時間預かり保育を実施する年度における別表第2に定める日額の合計額を限度とする。
(補助金の交付決定)
第8条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助目的に適合すると認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
(事情変更による決定の変更)
第9条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。
(実施状況報告)
第12条 補助事業者は、原則として四半期毎に、補助事業に係る実施状況を、区長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱の内容に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、第14条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(調査等への協力義務及び遂行命令)
第17条 補助事業者は、区長が補助金に係る必要事項について報告を求めたとき、又は関係書類の調査を求めたときは、これに応じなければならない。
2 区長は、前項による報告又は調査により、補助対象経費の支出が交付決定の内容に従って遂行されていないと認めるときは、これに従って遂行すべきことを命ずるものとし、補助事業者は、これに応じなければならない。
(関係書類の保管)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る関係書類を事業完了の翌年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日より施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日より施行する。
附則
この要綱は、平成23年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
園児数 | 補助限度額 |
100人まで | 78万円 |
200人まで | 39万円 |
200人超 | 19万円 |
別表第2(第6条関係)
場合 | 日額 |
教育日における通常の教育時間外及び長期休業期間に4時間自園児を預かる日である場合 | 400円に預かる自園児の人数を乗じて得た額 |
休日に8時間自園児を預かる日である場合 | 800円に預かる自園児の人数を乗じて得た額 |
教育日における通常の教育時間外に4時間を超えて自園児を預かる日である場合 | 400円に4時間を超える1時間ごとに100円を加算した額(700円を限度とする。)に預かる自園児の人数を乗じて得た額 |
長期休業期間に4時間を超えて自園児 | 400円に4時間を超える1時間ごとに10 |
を預かる日である場合 | 0円を加算した額(1,100円を限度とす |
る。)に預かる自園児の人数を乗じて得た額 | |
休日に8時間を超えて自園児を預かる日である場合 | 400円に4時間を超える1時間ごとに100円を加算した額(1,100円を限度とする。)に預かる自園児の人数を乗じて得た額 |
別紙
[補助条件]
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付決定後、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
第4 状況報告
区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第5 補助事業の遂行命令
1 区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、補助事業の一時停止を命ずることができる。
第6 現地調査等
区長は、実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第7 是正のための措置
1 区長は、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行なわなければならない。
第8 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第9 補助金の返還
1 区長は、第8の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第10 違約加算金及び延滞金
1 第8の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第9の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第9の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第11 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第10の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第10の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第12 延滞金の計算
第10の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第13 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が第9の規定により補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第14 関係書類の作成保管
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。