○荒川区私立幼稚園等施設整備費補助金交付要綱
平成14年3月29日
(13荒総総発第291号)
(助役決定)
(通則)
第1条 私立幼稚園等施設整備費補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の目的)
第2条 この補助金は、荒川区内にある私立幼稚園等の設置者が、施設の改築、改修工事又は耐震補強工事を行った場合に、その経費に対して補助金を交付し、もって幼児教育の充実と園児等の安全を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、私立幼稚園等の設置者とする。
(補助対象工事)
第5条 補助対象工事は、次に掲げる工事とする。ただし、その工事が、荒川区私立幼稚園等教育環境整備補助金の補助対象となっている場合は、補助の対象としない。
(1) 老朽化した施設の改築、改修工事又は施設を整備充実させるために行う工事
(2) 施設の耐震性を高めるために行う工事
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、前条に掲げる工事に係る経費のうち次に掲げる経費とする。
(1) 設計費
(2) 工事費のうち別表1に掲げる経費(工事監理費を含む。)
(3) 工事に伴う代替教育施設に要する経費
2 前項に掲げる経費の合計額が200万円に満たない場合は、補助の対象としない。
2 工事の工期が2か年度以上に渡る場合は、当該工事に係る年度を通じて、前項の限度額を適用する。
(補助金額)
第8条 補助の金額は、次に定める額とし予算の範囲内とする。ただし、国及び都に同様の補助制度がある場合はその補助を受けることとし、その補助額が次に定める額に満たない場合は、その差額の範囲内の額を補助することができる。
(1) 老朽化した施設の改築、改修工事又は施設を整備充実させるために行う工事
(2) 施設の耐震性を高めるために行う工事
別表2で定める補助対象経費限度額と補助対象経費の実支出額から収入額(国及び都の補助金を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の金額の3分の2とする。
2 前項により算出された補助金額に千円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする私立幼稚園等の設置者は、事業計画書を事前に区長に提出し、協議を行った後、荒川区私立幼稚園等施設整備費補助金交付申請書(別記第1号様式)に下記に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の計画書
(2) 補助対象経費の見積書
(3) 補助対象工事の内容がわかる図面等
(4) 建築基準法第6条1項の規定による建築確認済証の写し
(5) 国及び都から同様の補助を受けることとした場合は、その内容及び補助金額を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、必要な調査等を行い、補助目的に適合すると認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
(補助条件)
第11条 区長は、この補助金の交付の決定に際して、別記の補助条件を付するものとする。
(1) 工事又は設計(以下「工事等」という。)に係る契約書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
【別表1 第6条関係】
工事等の種類 | 補助対象経費 |
本体工事 | 建物本体の工事および建物に一般的に付随する工事に係る経費。ただし、家具、備品とみなされるもの(椅子、机、カーテン等)に係る経費は除く。 ※ 工事の具体例 ○ 躯体工事 建物本体の工事 ○ 仕上げ関係工事 屋根、天井、内外装などの工事 ○ 雑工事 黒板、掲示板、下駄箱など建物に組み込まれているものの工事 |
設備工事 | 園舎として使用するために必要な電気、給水・排水、衛生、冷暖房、ガス、防火・消火、避雷(ただし、備品とみなされる設備(ストーブ、ガスコンロ等)に係る工事費は除く。)の設置工事にかかる経費。 ※ 工事の具体例 ○ 電気設備工事 電気配線、変圧器、配電盤等の工事、作り付けの照明器具などの設置工事 ○ 給水設備工事 給水管、給水栓、給水ポンプ、洗面台など作り付けの器具、貯水槽、受水層などの設置工事 ○ 排水設備工事 排水管、排水ポンプなどの設置工事 ○ 衛生工事 汚水管、汚水ポンプ、便器、し尿浄化槽の設置工事 ○ 冷暖房工事 作り付けの冷暖房器具の設備一式の設置工事 ○ ガス工事 ガス配管工事 ○ 防火、消火設備工事 火災報知器、火災感知器、スプリンクラーなどの防火、消火設備の設置工事 ○ 放送等弱電流工事 室内スピーカーなど、作り付け放送設備の設置工事 ○ 避雷設備工事 避雷針設備一式の設置工事 |
外構工事 | 門、さく、へい、渡り廊下などの設置工事に係る経費 |
解体、除却工事 | 既存建物の解体、除却に係る経費 |
【別表2 第7条関係】
経費区分 | 補助対象経費限度額 |
設計に係る経費 | 9,000円に建築建物面積を乗じた額 |
本体・設備工事に係る経費 | 241,000円に建築建物面積を乗じた額 |
外構工事に係る経費 | 25,000円に外構面積を乗じた額 |
解体・除却工事に係る経費 | 20,000円に解体・除却建物面積を乗じた額 |
工事における代替教育施設に要する経費 | 20,000円に建築建物面積を乗じた額 |
【別表3 第7条関係】
経費区分 | 補助対象経費限度額 |
設計に係る経費 本体・設備工事に係る経費 外構工事に係る経費 解体・除却工事に係る経費 工事における代替教育施設に要する経費 | 私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費)交付要綱(平成11年4月1日付 文部大臣裁定)別表2第1項補助限度額の欄中「毎年度」を「前年度」と読み替えて、同項の規定により算定した額 |
(注)この表は、大規模工事を行う場合に限り適用する。
別記(第11条関係)
[補助条件]
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 補助事業の実施について
1 補助事業者は、補助事業の実施に当たり、この要綱に定める事項その他関係法令の規定を遵守しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業を運営する過程で取得した個人情報及び知り得た個人の秘密を保護するため、別に定める「個人情報の保護に関する規程」を遵守しなければならない。
第2 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第3 承認事項
補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4 補助事業の完了時期
補助事業は、補助金の交付の決定に係る会計年度の末日までに終了しなければならない。
第5 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
第6 状況報告
区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第7 補助事業の遂行命令
1 区長は、第5及び第6の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第8 実績報告
1 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は第3の(3)の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添付して、提出しなければならない。
(1) 工事完了報告書
(2) 補助事業に係る収支計算書
(3) 建築基準法第7条1項の規定による完了検査済証の写し
(4) 国及び都から同様の補助を受けた場合は、その内容及び補助金額を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第9 是正のための措置
1 区長は、第8の実績報告書の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第8の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行なわなければならない。
第10 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第11 補助金の返還
1 区長は、第10の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第12 違約加算金及び延滞金
1 第10の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第11の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第11の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第13 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第12の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第12の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第14 延滞金の計算
第12の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第15 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第16 財産処分の制限等
1 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者が補助事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を補助金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 工作物、機械及び器具
(3) その他補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
第17 関係書類の作成保管
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。