○荒川区私立幼稚園等教育環境整備補助金交付要綱
平成13年4月1日
制定
(13荒総総発第14号)
(助役決定)
(通則)
第1条 私立幼稚園等教育環境整備補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「私立幼稚園等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第1項に定められた幼稚園、東京都の私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日制定58総学一第138号東京都総務局長決定)第2条第2号に定められた幼稚園類似の幼児施設及び東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第2号に規定する保育所型認定こども園をいう。
(補助の目的)
第3条 この補助金は、荒川区の区域内(以下「区内」という。)にある私立幼稚園等の設置者が、私立幼稚園等の教育環境の向上を図り魅力ある園づくりを行うために要した経費に対して補助金を交付することで、幼児教育の振興と充実を図ることを目的とする。
(補助対象)
第4条 補助対象は、私立幼稚園等の設置者とする。
(補助対象経費)
第5条 この補助の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、魅力ある園づくりを行うために要した経費のうち次に掲げるものとする。
(1) 教育環境の向上を図るための施設等を整備・充実し、又は老朽化した当該施設等を修復する場合に要する経費
(2) 特色ある教育を実施した場合に要する経費
(3) 園児の健康増進を目的とした事業に要する経費
(4) 環境の保全のために有効と考えられる施設・設備等の整備や備品の購入に要する経費。ただし、荒川区又は国、他の地方公共団体その他の機関からの補助金の対象となる経費を除く。
(5) 別表第1に定める教職員の資質向上のために行う研修経費及び研修参加経費
(6) 別表第1に定める私立幼稚園等の蔵書充実推進に要する経費
(7) その他区長が認める経費
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする私立幼稚園等の設置者は、荒川区私立幼稚園等教育環境整備補助金交付申請書(別記第1号様式)に関連書類を添付し、各年度6月末日までに区長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助目的に適合すると認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
(実施期間)
第10条 補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)は、補助金交付決定年度内に完了しなければならない。
(実績報告)
第11条 私立幼稚園等の設置者は、補助事業完了年度の3月末日までに、荒川区私立幼稚園等教育環境整備補助金実績報告書(別記第4号様式)に関連書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 区長は私立幼稚園等の設置者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱の内容に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 区長は、第12条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(調査等への協力義務及び遂行命令)
第15条 私立幼稚園等の設置者は、区長が補助金に係る必要事項について報告を求めたとき、又は関係書類の調査を求めたときは、これに応じなければならない。
2 区長は、前項による報告又は調査により、補助対象経費の支出が交付決定の内容に従って遂行されていないと認めるときは、これに従って遂行すべきことを命ずるものとし、私立幼稚園等の設置者はこれに応じなければならない。
(関係書類の保管)
第16条 私立幼稚園等の設置者は、補助事業に係る関係書類を事業完了の翌年度から5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成23年3月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
【補助対象経費】
1 第5条第5号に規定する補助対象経費は、東京都等関連団体の主催する研修会に教職員が参加する会費、旅費及び宿泊費並びに園内研修における講師謝礼、研修に要する図書、教具、教材購入費及び印刷製本費とする。
2 第5条第6号に規定する補助対象経費は、私立幼稚園等の蔵書充実推進のために行う絵本及び児童書の購入に要する経費とする。
別表第2(第6条関係)
【補助金の額】
経費区分 | 補助限度額 |
(1)教育環境の向上を図るための施設等を整備・充実し、又は老朽化した当該施設等を修復する場合に要する経費 (2)特色ある教育を実施した場合に要する経費 (3)園児の健康増進を目的とした事業に要する経費 (4)環境の保全のために有効と考えられる施設・設備等の整備や備品の購入に要する経費 (7)その他区長が認める経費 | 計350万円 |
(5)別表第1に定める教職員の資質向上のために行う研修経費及び研修参加経費 | 20万円 |
(6)別表第1に定める私立幼稚園等の蔵書充実推進に要する経費 | 私立幼稚園等の設置者が第7条の規定により補助金の交付申請をする日の属する年度の5月の初日に当該私立幼稚園等に在籍する区内に住所を有する園児の数に1,000円を乗じて得た額 |
※ 学年数が三学年に満たない園の経費区分(1)から(4)まで及び(7)の補助金の額は、以下のとおりとする。
補助金の額は、補助限度額を3で除した額に学年数を乗じた額を限度とする。
ただし、1,000円未満は切り捨てる。