○荒川区私立幼稚園等協会実施事業補助金交付要綱

平成12年4月1日

制定

12荒総総発第30号

(助役決定)

(通則)

第1条 私立幼稚園等協会実施事業補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区内にある私立幼稚園、幼稚園類似の幼児施設及び保育所型認定こども園(以下「私立幼稚園等」という。)で構成する荒川区私立幼稚園等協会(以下「協会」という。)が実施する事業に対し補助金を交付することにより、協会の自主的かつ健全な運営を確保し、もって私立幼稚園等の振興及び教育内容の充実を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、「私立幼稚園等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第1項に定められた幼稚園、東京都の私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日制定58総学一第138号東京都総務局長決定)第2条第2号に定められた幼稚園類似の幼児施設及び東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第2号に規定する保育所型認定こども園をいう。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、協会が実施する私立幼稚園等の振興及び教育内容の充実を目的とした事業に係る経費とする。

(補助金額)

第5条 補助の金額は補助対象経費の2分の1以内とし、かつ、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区私立幼稚園等協会実施事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に関連書類を添付し、各年度6月末日までに区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、補助金の交付申請があったときは、当該交付申請書を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 区長は補助金の交付を決定したときは、荒川区私立幼稚園等協会実施事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により協会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 協会は、補助金の交付決定通知を受けたときは、区長に請求書(別記第3号様式)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(実施期間)

第9条 補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)は、補助金交付年度内に完了しなければならない。

(実績報告)

第10条 協会は、補助完了年度3月末日までに、荒川区私立幼稚園等協会実施事業補助金実績報告書(別記第4号様式)に関連資料を添付して、区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、当該補助事業の実施内容が交付決定の内容に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、荒川区私立幼稚園等協会実施事業補助金の額の確定について(別記第5号様式)により協会に通知するものとする。

(交付決定の取り消し)

第12条 区長は協会が次の各号の一に該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱に基づく内容等に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 区長は、第11条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、前条により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(関係書類の整備)

第14条 協会は、補助事業に係る関係書類を事業完了の翌年度から5年間保管しなければならない。

この要綱は、平成15年4月1日より施行する。

この要綱は、平成23年3月1日より施行する。

この要綱は、平成27年4月1日より施行する。

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荒川区私立幼稚園等協会実施事業補助金交付要綱

平成12年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)