○荒川区私立幼稚園等安全対策事業費補助金交付要綱
平成18年3月30日
制定
18荒子計第2078号
(助役決定)
(通則)
第1条 私立幼稚園等安全対策事業費補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、区内にある私立幼稚園等の設置者が、園児の安全対策を目的とした事業を実施するに当たり、その経費の一部を補助することにより、私立幼稚園等の安全対策を促進し、もって園児等の安全を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱において「私立幼稚園等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第1項に定められた幼稚園及び東京都の私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日制定58総学一第138号東京都総務局長決定)第2条第2号に定められた幼稚園類似の幼児施設をいう。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、私立幼稚園等の設置者とする。
(補助事業)
第5条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、私立幼稚園等の園舎内において、次に掲げるものを新たに設置し、又は充実させるための事業とする。
(1) 防犯カメラ
(2) 前号に掲げるもののほか、インターホン等外来者を把握するために必要なもの
(3) 防犯ベル、通報システム等侵入者に備えるために必要なもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、安全対策上必要であると区長が認めたもの
(補助対象経費)
第6条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に係る経費のうち備品購入費、工事費その他区長が認める経費とする。
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とし、区の予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第8条 補助対象者は、この補助金の交付を受けようとするときは、荒川区私立幼稚園等安全対策事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に関連書類を添付して、区長に申請しなければならない。
(補助条件)
第10条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第11条 申請者は、第9条の規定による交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、荒川区私立幼稚園等安全対策事業費補助金実績報告書(別記第4号様式)に補助事業の実施内容が分かる資料を添付して、区長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第14条 区長は、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区私立幼稚園等安全対策事業費補助金額確定通知書(別記第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
[補助条件]
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事情変更による決定の取消し等
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
第3 状況報告
区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第4 補助事業の遂行命令
1 区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第5 実績報告
1 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は第2の(3)の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書を提出しなければならない。
(1) 補助事業の成果
(2) 補助金に係る収支計算に関する事項
(3) その他区長が必要と認める事項
2 区長は、前項の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第6 是正のための措置
1 区長は、第6の事業完了報告書の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第6の規定による事業完了報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行なわなければならない。
第7 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第8 補助金の返還
1 区長は、第7の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第9 違約加算金及び延滞金
1 第8の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第9の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第9の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
第10 違約加算金の計算
第9の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第11 延滞金の計算
第9の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第12 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第13 財産処分の制限
補助事業者が補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
第14 関係書類の作成保管
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。