○荒川区外国人学校生徒等保護者補助金交付要綱

平成10年4月1日

制定

(10荒総総発第10号)

(助役決定)

(通則)

第1条 外国人学校生徒等保護者補助事業に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、外国人学校に在籍する生徒等の保護者に対し授業料の一部を補助することにより、保護者負担の軽減を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 外国人学校

学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に基づき、認可されている各種学校で、専ら外国人を対象として教育を行い、かつ、法に基づく幼稚園、小学校又は中学校の教育相当年齢の幼児、児童及び生徒を教育する学校をいう。

(2) 生徒等

当該年度の4月1日以降、外国人学校に在籍していた幼児、児童及び生徒で、荒川区内に住所を有している者をいう。

(3) 保護者

荒川区において、当該年度の4月1日以降、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録された日本国籍以外の者で、外国人学校に授業料を納入する義務を負っている者をいう。ただし、区長が特に必要があると認める者はその限りではない。

(補助対象)

第4条 補助金の交付対象は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす保護者とする。

(1) 生徒等と同一の世帯に属しているもので、かつ、外国人学校に授業料を納入した者

(2) 原則として、前年度の住民税及び国民健康保険料を滞納していない者

(3) 原則として、法令等の規定により区長に対し住民税に係る申告書(以下「申告書」という。)の提出を要する者のうち、前年度及び当該年度の申告書を提出している者

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、各月の初日において在籍する生徒等に関して、保護者が外国人学校に納入した授業料とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる授業料については、原則として当該各号に定めるところによる。

(1) 4月の中途に転入した生徒にかかる当月分の授業料 補助対象経費とする。

(2) 4月の中途に転出した生徒にかかる当月分の授業料 補助対象経費としない。

(3) 月の中途に入学した生徒にかかる当月分の授業料 補助対象経費とする。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、生徒等1人当たり 月額 7,000円とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする保護者は、荒川区外国人学校生徒等保護者補助金交付申請書(別記第1号様式)及び在籍証明書(別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、原則として半期ごとに行うものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 区長は、補助金の交付を決定したときは、荒川区外国人学校生徒等保護者補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、当該交付申請をした保護者に通知するものとする。

(補助金の請求及び受領)

第9条 前条第2項の規定による補助金の交付決定通知を受けた保護者は、区長に、請求書(別記第4号様式)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(代理人)

第10条 補助金の交付を受けようとする保護者は、交付申請及び請求に関する事務の全部又は一部を、外国人学校の設置者に委任することができる。

2 前項の規定により委任を受けた者(以下「代理人」という)に係る補助金の交付申請及び請求に係る手続きは、第7条から第9条までの規定を準用する。この場合において、当該規定のうち「保護者」とあるのは「代理人」に、「荒川区外国人学校生徒等保護者補助金交付申請書(別記第1号様式)及び在籍証明書(別記第2号様式)」とあるのは「荒川区外国人学校生徒等保護者補助金交付申請書(代理人申請)(別記第1号の2様式)」に、「荒川区外国人学校生徒等保護者補助金交付決定通知書(別記第3号様式)」とあるのは「荒川区外国人学校生徒等保護者補助金交付決定通知書(代理人申請)(別記第3号の2様式)」に、「請求書(別記第4号様式)」とあるのは「請求書(別記第4号の2様式)」に読み替えるものとする。

3 代理人は、補助金の交付申請を行うときは、区長に保護者からの委任状を提出しなければならない。

(補助金に関する事項の報告義務)

第11条 保護者及びその代理人は、補助金に関する事項に変更が生じたときは、速やかに区長に報告しなければならない。

(補助金に関する調査)

第12条 区長は、補助金に関し必要と認めたときは、保護者及び代理人に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、保護者又は代理人が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の内容に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(平成14年3月29日一部改正)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日一部改正)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日一部改正)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月4日一部改正)

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

(平成24年7月5日一部改正)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年6月11日一部改正)

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

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荒川区外国人学校生徒等保護者補助金交付要綱

平成10年4月1日 種別なし

(平成25年6月11日施行)