○荒川区親子ふれあい入浴事業等補助金交付要綱
平成19年5月30日
制定
19荒子計第239号
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区親子ふれあい入浴事業等に係る補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、公衆浴場が実施する親子ふれあい入浴事業等に係る経費の一部を区が補助することにより、家庭内では経験できない親子のふれあいの場の提供に寄与し、もって家族のコミュニケーションの円滑化と子育て家庭への支援に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「親子ふれあい入浴事業等」とは、荒川区内の公衆浴場において実施する入浴を伴う親子(子ども(中学3年生までの者に限る。以下同じ。)とその者の親又は祖父母その他その者と同居して、これを現に監護する者の総称とする。)のふれあい事業をいう。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合荒川支部(以下「支部」という。)に加盟する公衆浴場とする。
(補助金の交付対象事業)
第5条 この要綱による補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、親子ふれあい入浴事業等とする。
(補助対象経費)
第6条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る次の経費とする。
(1) 補助金の請求その他の事務処理に要する経費
(2) 入浴料の割引(無料とする場合を含む。以下同じ。)を行った当該割引相当額
(3) 補助事業の宣伝広告等を行った場合は、当該宣伝広告等に要した経費
(1) 前条第1号に掲げる補助対象経費 補助事業者1件につき補助事業1回の実施に当たり5千円
(2) 前条第2号に掲げる補助対象経費 実際の割引相当額
(3) 前条第3号に掲げる補助対象経費 実支出額 ただし、100,000円を限度とする。
2 この要綱による補助金は、区の予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、荒川区親子ふれあい入浴等補助金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
(補助条件)
第10条 区長は、この補助金の交付決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第11条 申請者は、第9条の規定による交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(補助事業の内容の変更の申請)
第12条の2 申請者は、補助事業の内容を変更しようとする場合において、当該変更により交付決定を受けた補助金の額を増額する必要があるときは、荒川区親子ふれあい入浴事業等補助金変更申請書(別記第3号様式の2)により、区長に申請するものとする。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成21年12月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
[補助条件]
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 補助対象事業の実施日
補助対象事業の実施日は、区長が別に指定する日とする。
第2 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第3 承認事項
補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
第5 状況報告
区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第6 補助事業の遂行命令
1 区長は、第4及び第5の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第7 実績報告
1 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は第3の(3)の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書を提出しなければならない。
(1) 補助事業の成果
(2) 補助金に係る収支計算に関する事項
(3) その他区長が必要と認める事項
2 区長は、1の実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第8 是正のための措置
1 区長は、第7の実績報告書の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第7の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行なわなければならない。
第9 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第10 補助金の返還
1 区長は、第9の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第11 違約加算金及び延滞金
1 第9の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第10の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第10の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第12 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第13 延滞金の計算
第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第14 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第15 関係書類の作成保管
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。