○荒川区産後支援ボランティア派遣事業費補助金交付要綱

平成18年10月4日

制定

(18荒子計第1147号)

(助役決定)

(通則)

第1条 荒川区産後支援ボランティア派遣事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区子ども・子育て支援計画(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条第1項及び次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の規定により荒川区(以下「区」という。)が定めた計画をいう。)に基づき、産後支援を行うボランティアの派遣を実施する団体に対し、その実施に要する経費の一部を、区が予算の範囲内において補助することにより、民間による子育てに対する支援(以下「子育て支援」という。)を行う事業を促進し、もって児童の福祉の向上と子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「産後支援」とは、出産後間もない子ども(原則として出産後6月以内の子どもをいう。以下「赤ちゃん」という。)を養育する家庭において、養育者が家庭の事情等によりその養育が困難な状況にある場合に、その養育者及び赤ちゃんに対して行う次に掲げる支援をいう。

(1) 赤ちゃんと共に外出をする場合における当該外出への付添い

(2) 買物の代行

(3) 赤ちゃんの入浴の手伝い

(4) 家事の手伝い

(5) 養育者及び赤ちゃんの健康に関する相談

(6) その他区長が適当と認める事業

2 前項に規定する支援の時間は、原則として1回につき、2時間以内とする。ただし、区長が必要と認めるときは、当該時間を延長することができる。

(補助対象団体)

第4条 この要綱の規定による補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 産後支援を行うボランティアの派遣が団体の主たる設置目的であること。

(2) 産後支援を行うボランティアの派遣を継続して実施するための物的及び人的能力を有すること。

(3) 子育て支援に対する知識及び理解を有すること。

(4) 団体の構成員が10名以上であり、かつ、その構成員の過半数が、区内に住所を有し、又は区内の事務所等に勤務し、若しくは区内の学校に在学する者であること。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に認める場合においては、前項第4号の要件を満たさない団体であっても、補助対象団体とすることができる。

(補助事業)

第5条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、産後支援を行うボランティアの派遣に係る事業とする。

(補助対象経費等)

第6条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る別表に定める経費とする。

2 補助金の交付額は、別表に定める補助対象経費に係る補助基準額の合計額と実支出額とを比較して少ない方の額から、補助事業の実施に当たり補助対象団体が利用者から徴収した料金等を控除した額とする。

3 前項の交付額は、別表の細目ごとに金額、回数等の上限の定めがある場合は、それぞれの範囲内とし、区の予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第7条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区産後支援ボランティア派遣事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 構成員名簿

(4) 補助対象団体の目的及び活動実績に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第8条 区長は、前条の規定による交付申請があったときは、これを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をし、荒川区産後支援ボランティア派遣事業費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により補助対象団体に通知するものとする。

(補助条件)

第9条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 補助対象団体は、第8条の規定による交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、同条の規定による交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

(変更交付申請)

第11条 第8条の規定による交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、同条の規定による交付決定の通知を受けた後、事情の変更により第7条の規定による交付申請の内容を変更する必要が生じたときは、速やかに荒川区産後支援ボランティア派遣事業費補助金変更交付申請書(別記第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 第7条第1号又は第2号に掲げる書類のうち変更のあった書類

(2) 前号に規定するもののほか、区長が必要と認める書類

(変更交付決定)

第12条 区長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付を決定し、荒川区産後支援ボランティア派遣事業費補助金変更交付決定通知書(別記第4号様式)により補助団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助団体は、第8条の規定による交付決定の通知(前条の規定による変更交付決定の通知を受けたときは、当該通知)を受けたときは、荒川区産後支援ボランティア派遣事業費補助金請求書(別記第5号様式)により、区長に請求するものとする。

(実績報告)

第14条 補助団体は、補助事業が完了したとき、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の廃止について区長の承認を受けたときは、当該完了の日、当該会計年度の終了の日又は当該承認を受けた日から起算して14日以内に、荒川区産後支援ボランティア派遣事業費補助金実績報告書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(当該補助事業に係る産後支援を行うボランティアの派遣を受けた家庭の数及び当該派遣の回数を確認することができる書類をいう。)

(2) 収支決算書

(3) 補助事業の実施に要した経費の支出を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区産後支援ボランティア派遣事業費補助金確定書(別記第7号様式)により補助団体に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

補助対象経費

補助基準額

運営費




派遣するボランティアに掛ける損害賠償保険及び傷害保険に係る保険料

保険料の実費

派遣するボランティアを養成するために実施する養成講座に係る講師謝礼

1時間当たり4,000円(ただし、講座1回当たり2時間を限度とし、かつ、1団体につき年間

10回を上限とする。)

補助事業を実施するために雇用する団体運営事務補助者に係る人件費

1時間当たり1,041円

(ただし、1週間当たり25時間を限度とする。)

会議の開催に要する費用

1回当たり4,000円

派遣するボランティアに係る人件費等

・ ボランティア1回当たり1,500円

・ その他交通費等の実費

事務所等に係る賃貸借料

月額10,000円

利用者との連絡調整に要する通信費

月額5,000円

事務経費等に要する経費

月額3,000円

コーディネイトに係る人件費

1回当たり1,041円

補助条件

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 産後支援の方法

1 補助団体は、ボランティアの派遣により実施しようとする産後支援の内容を、あらかじめ区長に届け出ること。

2 補助団体は、産後支援ボランティアを派遣する場合は、区長が定めるところにより、利用者と契約を締結するものとする。

3 産後支援ボランティアの1回の派遣時間は、原則として2時間程度とすること。

4 補助団体が利用者から徴収する産後支援ボランティアの派遣に係る費用は、ボランティア1人につき1回500円とする。

第2 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第3 承認事項

補助団体は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(1) 補助事業の実施内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第4 事故報告

1 補助団体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他区長が必要と認める事項を書面により報告しなければならない。

2 区長は、1の報告があったときは、補助団体に対し必要な指示をすることができる。

第5 状況報告

区長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があるときは、補助団体に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

第6 遂行命令

1 区長は、補助団体の提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、補助団体が1の命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。この場合において、区長は、補助団体が当該補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第9の規定により、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

第7 実績報告

1 補助団体は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の廃止について区長の承認を受けたときは、当該完了の日、当該会計年度の終了の日又は当該承認を受けた日から起算して14日以内に、荒川区産後支援ボランティア派遣事業費補助金実績報告書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助事業の実施に要した経費の支出を証明する書類

(4) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の実績報告書を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

第8 是正のための措置

1 区長は、実績報告書の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助団体に対して命ずることができる。

2 第7の規定は、1の命令により必要な措置をとった場合について準用する。

第9 決定の取消し

1 区長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業を実施しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

第10 補助金の返還

1 区長は、第9の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

2 区長は、補助団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

第11 違約加算金及び延滞金

1 第9の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第10の規定によりその返還を命じられたときは、補助団体は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第10の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助団体は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第12 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第13 延滞金の計算

第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第14 他の補助金等の一時停止等

区長は、補助団体が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助団体に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第15 関係書類の作成保管

補助団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。

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荒川区産後支援ボランティア派遣事業費補助金交付要綱

平成18年10月4日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
平成18年10月4日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成27年3月20日 種別なし
平成29年3月29日 種別なし
平成30年2月26日 種別なし
平成31年3月11日 種別なし
令和2年3月5日 種別なし
令和4年2月24日 種別なし
令和5年3月2日 種別なし