○荒川区地域子育て交流サロン事業実施要綱

平成21年2月23日

制定

(20荒子計第1796号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、おおむね3歳未満の児童及びその保護者(以下「子育て親子」という。)に対して、身近な場所に集いの場を提供する等地域の子育て支援の拠点となる地域子育て交流サロン事業(以下「サロン事業」という。)を実施することにより、区における総合的な子育て施策を推進し、もって子育て親子の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 サロン事業の実施主体は、荒川区として、その運営は、事業運営が適切と認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に認めるときは、社会福祉法人等がサロン事業を運営することができるものとする。

(事業の内容)

第3条 サロン事業で実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東京都が定める子育てひろば事業(地域子育て支援拠点事業)実施要綱(平成3年12月25日付け3福児育第452号)第4に規定する子育てひろば事業一般型として定めるもの

(2) 東京都が定める子育てひろば事業(地域子育て支援拠点事業)実施要綱(平成3年12月25日付け3福児育第452号)第4に規定する子育てひろば事業都単独型(子育てひろば事業連携型を除く。)又は子育てひろば事業連携型のうち、保育所で実施する事業として定めるもの

(3) 次に掲げる事業を一体として行うもの(前2号に掲げる事業として実施する場合を除く。)であって、区長がその実施を必要と認めるもの

 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進に関する事業

 子育て等に関する相談及び援助の実施に関する事業

 地域における子育て等に関する情報の提供に関する事業

 子育て等に関する講習会等の月1回(前号に規定する子育てひろば事業都単独型については、年3回)以上の実施に関する事業

(利用対象者)

第4条 サロン事業を利用できる者は、原則として、区内に住所を有する子育て親子とする。

(利用の手続等)

第5条 サロン事業の利用の手続は、別に定める。

2 サロン事業は、無料で利用できるものとする。ただし、食材費、教材費その他利用者に負担させることが適当と認められるものについては、実費を徴収することができる。

(運営の委託)

第6条 区長は、第2条第1項の規定によりサロン事業の運営を社会福祉法人等に委託する場合は、別途委託契約を締結することとし、当該契約に基づき、委託料を支払うものとする。

(受託者の責務)

第7条 サロン事業の運営を受託したものは、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 子育て支援課、荒川区立保育園その他の関係機関と連携を密にし、サロン事業の円滑かつ効果的な運営を図ること。

(2) 子育て親子が互いに子育てについて話し合い、交流を持てるよう努めること。

(3) サロン事業の利用者に対し、子育てについての助言、指導等を行うことにより、育児不安を取り除くよう努めること。

(4) サロン事業の従事者の資質、技能等の向上を図るため、各種研修会、セミナー等へ積極的に参加するように努めること。

(5) 子育てサークル、ボランティア等の協力を得る等により、サロン事業の効率的かつ効果的な運営に努めること。

(6) 広報紙の発行、看板の設置等により、地域住民等に対してサロン事業の周知を図ること。

(7) サロン事業を運営する過程で取得した個人情報及び知り得た個人の秘密を保護するため、別に定める「個人情報の保護に関する規程」を遵守すること。

(8) この要綱に定める事項その他関係法令の規定を遵守すること。

(社会福祉法人等による運営に係る審査)

第8条 第2条第2項の規定により社会福祉法人等がサロン事業を運営することを認めようとするときは、次に掲げる事項について、次条第1項に規定する荒川区地域子育て交流サロン事業実施団体審査会(次項において「審査会」という。)において審査するものとする。ただし、第2条第2項の規定により運営することを認めたことがあるサロン事業について、同項の規定により運営することを認めようとするときその他区長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) サロン事業を運営しようとする者が第2条第2項の規定によりサロン事業を運営することができる社会福祉法人等に該当するか否かに関すること。

(2) 運営しようとするサロン事業の計画等が適正であるか否かに関すること。

(3) その他区長が必要と認める事項

(荒川区地域子育て交流サロン事業実施団体審査会)

第9条 社会福祉法人等によるサロン事業の適正な運営に資するため、荒川区地域子育て交流サロン事業実施団体審査会(以下この条において「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、次に掲げる事項について審査し、区長に報告する。

(1) 前条第1項の規定により審査することとされた事項

(2) 前号に規定するもののほか、区長が必要と認める事項

3 審査会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

4 審査会に会長及び副会長を置き、会長は子ども家庭部長の職にある者を、副会長は子ども家庭部子育て支援課長の職にある者をもって充てる。

5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決定するところによる。

7 会長は、審査のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(補助金の交付等)

第10条 区長は、第2条第2項の規定により社会福祉法人等がサロン事業を運営することを認めたときは、その運営に要する経費について、別に定めるところにより補助金を交付するものとする。

2 第7条の規定は、前項の規定により補助金の交付を受けた社会福祉法人等について準用する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

1 この要綱は平成21年2月1日から施行する。

2 荒川区地域子育て交流サロン設置運営要綱(平成16年3月30日付け15荒保児第2606号)は、廃止する。

この要綱は平成23年4月1日から施行する。

この要綱は平成26年4月1日から施行する。

この要綱は平成27年4月1日から施行する。

この要綱は平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

委員

子ども家庭部長

子ども家庭部子育て支援課長

子ども家庭部保育課長

子ども家庭部保育課保育指導係長

健康部健康推進課長

荒川区地域子育て交流サロン事業実施要綱

平成21年2月23日 種別なし

(令和3年12月15日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
平成21年2月23日 種別なし
平成23年4月18日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年3月18日 種別なし
平成30年3月15日 種別なし
平成31年2月27日 種別なし
令和2年3月10日 種別なし
令和3年12月15日 種別なし