○荒川区ひとり親家庭サポート事業実施要綱

平成20年2月14日

制定

19荒子計第1722号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、就業等ひとり親家庭の親の自立を促進するために必要な事由又は緊急一時的な理由により日常生活を営むのに支障のあるひとり親家庭に対して、ホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話等必要なサービスを行うことにより、これら家庭の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親家庭 配偶者のない女子又は配偶者のない男子が現に児童を扶養している家庭をいう。

(2) ホームヘルパー 公益社団法人全国保育サービス協会に加盟する事業者のうち、荒川区がベビーシッター派遣の契約を締結した事業者に雇用され派遣される者及び厚生労働省が定める介護職員初任者研修又はこれに相当する従前の訪問介護員研修の修了者のうち、荒川区がホームヘルパー派遣の契約を締結した事業者に雇用され派遣される者をいう。

(派遣対象)

第3条 この要綱によるホームヘルパーの派遣対象は、荒川区の区域内に住所を有する小学6年生以下の児童(以下「児童」という。)がいるひとり親家庭のうち、次の各号のいずれかに該当し、ホームヘルプサービスの必要があると認められる家庭とする。

(1) ひとり親家庭となって1年以内であり、生活環境の著しい変化により日常生活を営むのに支障が生じており、支援を必要とする家庭

(2) 技能習得のために職業能力開発促進センター等に通学する場合

(3) 就職活動又は母子自立支援プログラムに基づいた活動を行う場合等自立促進に必要と認められる場合

(4) 傷病、冠婚葬祭、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、子育て支援が必要な場合

(5) その他ひとり親家庭のため緊急一時的な援助が必要と判断できる場合

(派遣登録手続)

第4条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、荒川区ひとり親家庭サポート派遣登録申請書(現況届)(別記第1号様式。以下「サポート派遣登録申請書・現況届」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。ただし、公簿等により確認できる場合は次の各号に揚げる書類の添付を省略することができる。この場合において、申請者は原則としてひとり親家庭の親とする。

(1) 戸籍の謄本等

(2) ひとり親家庭等認定調書

(3) 世帯全員の住民票の写し

(4) 前年分(1月から6月までの間に申請をする場合は、前々年分)の課税(非課税)証明書

(5) 就業証明書等

(6) 前各号のほか、区長が必要とする書類

2 区長は、前項の規定により申請があったときは、申請に基づき資格要件を審査し、登録の可否を決定する。

3 区長は、前項により登録を承認する際は、登録すべきひとり親家庭の親(以下「登録者」という。)の所得状況を審査し、別表の基準により、次条第2項の規定により派遣を受けた際に負担すべき額を決定する。

(派遣の申請及び決定)

第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする登録者は、区長に対し、荒川区ひとり親家庭サポート派遣申請書(別記第2号様式)を提出するものとする。

2 区長は、前項の申請に基づき、資格要件を審査し、派遣の可否を決定する。

(届出)

第6条 登録者は、登録の継続を求める際は、毎年度区長が指定する期日までにサポート派遣登録申請書・現況届に第4条第1項各号に掲げる書類を添えて、区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の規定によりサポート派遣登録申請書・現況届の提出があったときは、資格要件、所得状況等を審査し、当該年度についても登録を継続することの可否を決定するとともに、継続が適当であると認めたときは、別表の基準により、前条第2項の規定により派遣を受けた際に負担すべき額を決定する。

(身分証票の携帯)

第7条 ホームヘルパーは、ひとり親家庭に派遣される際、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(ホームヘルプサービスの内容)

第8条 ホームヘルプサービスは、次の各号に掲げるサービスのうち、必要と認められるものとする。

(1) 育児援助サービス

 児童の育児援助

(2) 家事援助サービス

 簡易な食事の世話

 衣類の洗濯

 居室の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買物

 一時的傷病児童の初診を除く通院介助

 その他必要な用務

(派遣回数及び業務時間)

第9条 派遣回数は、ひとり親家庭の世帯状況を勘案の上決定するものとし、同一世帯につき原則として1日1回、月5回までとする。

2 ホームヘルパーの業務時間は、育児援助サービスは午前7時から午後10時まで、家事援助サービスは午前7時から午後8時までとし、それぞれの業務時間の間の1時間を単位として、2時間以上8時間以内で派遣するものとする。ただし、区長が特に認めた場合はこの限りではない。

(関係機関との連携)

第10条 区は、この事業の円滑な運営を図るため関係機関と綿密な連携を保つものとする。

(台帳の整備)

第11条 区長は、事業の実施に必要な対象者台帳等を作成した上、これを常時整備し、事業の適正な実施を図るものとする。

(その他)

第12条 この要綱の実施に必要なことは、別に定めるひとり親家庭サポート事業取扱要領に定めるところによる。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行の際、現に登録を受けている者に係る派遣対象事由及び業務時間については、この要綱の施行の日後初めて現況届を区長に提出し、登録の継続及び利用者負担額に係る通知を受けるまでの間は、なお従前の例による。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は 平成25年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正については、平成25年7月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から適用する。

別表(第4条及び第6条関係)

荒川区ひとり親家庭サポート事業 所得基準額及び利用者負担

階層区分

所得基準額(給与所得控除後)

利用者負担額

2人世帯

扶養親族1人増えるごと

1時間当たり

追加分

(1時間当たり)

3,604,000円以下

左記の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額

0円

0円

3,604,001円~4,339,000円

250円

60円

4,339,001円~5,694,000円

510円

120円

5,694,001円~6,664,000円

770円

180円

6,664,001円~7,718,000円

1,030円

240円

7,718,001円以上

1,290円

300円

備考

1 この表において扶養親族等とは、所得税法(昭和40年法律第33号)の規定する扶養親族及び控除対象配偶者をいう。

2 この表において2人世帯とは、ひとり親家庭の親に扶養親族等が1人いる場合をいう。

3 1月から6月までの間の派遣については、前々年の所得額を基礎とする。

4 扶養親族等が所得税法の規定する老人扶養親族、老人控除対象配偶者(以下「老人親族等」という。)である場合は、この表に基づく所得基準額に、当該老人扶養親族等に1人につき100,000円を加算するものとし、扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族である場合は、この表に基づく所得基準額に、当該特定扶養親族1人につき250,000円を加算するものとする。

5 業務時間が午前7時から午前9時まで又は午後5時から午後10時までにかかる場合は、その時間帯1時間ごとに付加分1時間を負担額に加算する。

6 ひとり親家庭の親が生活保護受給者であるとき及びその世帯の収入額が生活保護法による基準に満たないときは、所得にかかわらず第Ⅰ階層区分とする。

7 平成22年度税制改正により16から18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されたが、本事業では、従前どおりの取扱いとし本表の改正は行わず、上記4に規定する加算の廃止は行わない。

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荒川区ひとり親家庭サポート事業実施要綱

平成20年2月14日 種別なし

(令和3年2月21日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
平成20年2月14日 種別なし
平成23年2月22日 種別なし
平成24年3月16日 種別なし
平成25年2月14日 種別なし
平成26年2月28日 種別なし
平成27年12月16日 種別なし
令和3年2月21日 種別なし