○荒川区託児サポーター事業実施要綱
平成19年10月1日
制定
(19荒子計第984号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、区が託児サービスの実施を支援し、その普及を促すことにより、子育て家庭の社会活動への参加促進を図るため、荒川区託児サポーター事業(以下「託児サポーター事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(託児サービス)
第2条 この要綱において「託児サービス」とは、おおむね生後6か月から小学校3年生までの子どもを、保育士又は荒川区ファミリー・サポート・センター協力会員等の保育の経験がある者が、子どもを保育するに当たり通常の配慮すべき安全が確保されている場所において一時的に預かるサービスをいう。
2 前項に定めるサービスを提供するものを、託児サポーターと称する。
(組織)
第3条 託児サポーター事業に事務局を設置し、代表者として事務局長を置く。
2 託児サポーター事業は、託児サービスの利用を希望する団体(以下「利用団体」という。)及び託児サポーターによる会員制とする。
(事務局の業務内容)
第4条 事務局の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 託児サポーター事業の利用団体及び託児サポーターの募集及び登録等に関すること。
(2) 会員相互の託児サービスに関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。
(3) 広報に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事務局長が必要と認めた業務
(会員の資格)
第5条 利用団体として登録するには、次に掲げる要件の全てに該当しなければならない。ただし、事務局長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 区内で開催する講演会、集会等の行事において託児サービスを実施するため、託児サポーター事業の利用を希望すること。
(2) 安全な保育環境を確保し、事務局長が指定した行事保険又はこれと同等以上の保険に加入すること。
(3) 託児サービスの実施に当たり、緊急時の安全対策及び責任者を事前に定めること。
2 託児サポーターとなることができる者は、荒川区ファミリー・サポート・センター協力会員として登録している者又は同等の条件を満たす者とする。
(会員の責務等)
第6条 会員は、別に定める会則を遵守し、相互援助活動を実施するものとする。
2 会員は、相互援助活動により知り得た他の会員の秘密を他人に漏らしてはならない。退会した後(身分を喪失した場合を含む。)も、同様とする。
3 会員は、相互援助活動中に生じた事故による損害については、当該相互援助活動の当事者である会員間において解決しなければならない。
4 行事保険の保険料は、利用団体が負担するものとする。
(退会)
第8条 託児サポーター事業を退会しようとする会員は、事務局長に退会を申し出るとともに、託児サポーターである会員については、託児サポーター証を返還しなければならない。
2 託児サポーターは、その身分を喪失したときは、直ちに託児サポーター証を返還しなければならない。
(相互援助活動の実施日)
第10条 相互援助活動の実施日は、通年とする。
(援助の実施等)
第11条 利用団体は、託児サービスによる育児の援助を必要とするときは、荒川区託児サポーター利用申込書(別記第4号様式)により、事務局長に援助の申込みをするものとする。
3 前項の規定による紹介を受けた利用団体は、事務局の職員の立会いのもと当該託児サポーターと援助内容等について事前に十分な協議を行い、当該援助内容を円滑に実施できるよう相互に確認する。
4 援助内容の実施を決定した託児サポーターは、当該援助内容を終了したときは、援助活動報告書(別記第6号様式)に援助内容を記入し、利用団体の確認を受けなければならない。
(利用団体の遵守事項等)
第12条 利用団体は、援助内容を実施する託児サポーターに対し、援助内容以外の援助を要求してはならない。
2 利用団体は、援助の終了後、別表第1に定める基準に従って、託児サポーターに報酬を支払うものとする。
3 利用団体は、自己の都合で援助の申込みを取り消した場合は、別表第2に定める基準に従って、託児サポーターに取消料を支払うものとする。
(託児サポーターの遵守事項等)
第13条 託児サポーターは、援助活動終了後、事務局長に報告するものとする。
2 託児サポーターは、援助活動中において事件及び事故が発生した場合は、直ちに事務局長に報告するものとする。ただし、夜間及び休日等の執務時間外は、安全センターに報告するものとする。
(運営の委託)
第14条 この事業の運営は、社会福祉法人荒川区社会福祉協議会に委託する。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
【報酬の基準】
時間区分 | 報酬単価 |
1時間当たり | 1,220円 |
備考 1回の利用時間が1時間に満たない場合は、1時間の金額とし、1時間を超える場合は、30分までごとに610円とする。
別表第2(第12条関係)
【取消し料の基準】
(1) 3日前までの取消し 無料
(2) 2日前から当日の取消し 利用予定時間に係る報酬額の全額
(3) 無断取消し 利用予定時間に係る報酬額の全額