○荒川区ひとり親高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成16年7月30日

制定

16荒保護第893号

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、ひとり親高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、就業に向けた資格の取得時における生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にし、もって母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、訓練促進給付金の支給対象者にあっては養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金の支給対象者にあっては修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の受給要件の全てを満たす区内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって現に20歳に満たない者(以下「児童」という。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること又は受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、当該所得の範囲等については、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。

(2) 次条に掲げる資格(以下「対象資格」という。)を取得するための養成機関において修業期間1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等(令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に修業を開始する場合には、修業期間6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等)であること。

(3) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。

(4) 訓練促進給付金については、原則として、過去に訓練促進給付金の支給を受けていないこと。

(5) 修了支援給付金については、原則として、過去に修了支援給付金の支給を受けていないこと。

(対象資格)

第4条 訓練促進給付金の支給対象となる資格は、次に掲げる資格とする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 保健師

(8) 助産師

(9) 理容師

(10) 美容師

(11) 歯科衛生士

(12) 社会福祉士

(13) 製菓衛生師

(14) 調理師

(15) シスコシステムズ認定資格

(16) LPI認定資格

(17) その他就職を容易にするために必要となるものであって、かつ、養成機関において修業期間1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている資格として区長が地域の実情に応じて定める資格(令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に修業を開始する場合には、就職を容易にするために必要となるものであって、かつ、養成機関において修業期間6月以上のカリキュラムを修業することが必要とされている資格(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合における情報関係の資格等を含む。以下この条において同じ。)として区長が地域の実情に応じて定める資格)

(支給期間等)

第5条 給付金の支給期間等は、次のとおりとする。

(1) 訓練促進給付金

 訓練促進給付金の支給対象となる期間は、第3条の支給対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が4年を超えるときは4年)を超えない期間とする。

 の規定にかかわらず、令和3年4月1日から、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師の養成機関におけるカリキュラムを修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、訓練促進給付金の支給対象となる期間は、第3条の支給対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が通算4年を超えるときは4年)を超えない期間とする。令和2年度以前に当該修業を開始した者が、令和3年4月1日時点で当該修業をしている場合についても、同様とする。

 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以後の各月において支給するものとする。

(2) 修了支援給付金

修了支援給付金は、修了日を経過した日以後において支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師の養成機関におけるカリキュラムを修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、原則として看護師の養成機関におけるカリキュラムの修了日を経過した日以後に支給するものとする。

(支給額等)

第6条 給付金の支給額等は、次のとおりとする。

(1) 訓練促進給付金

 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(ア) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による区市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(区市町村の条例で定めるところにより当該区市町村民税を免除された者並びに母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該区市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該区市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関におけるカリキュラムの修了までの期間の最後の1年(令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に修業を開始する場合において、その期間が1年未満であるときは、当該期間)については、月額14万円)

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関におけるカリキュラムの修了までの期間の最後の1年(令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に修業を開始する場合において、その期間が1年未満であるときは、当該期間)については、月額11万500円)

 訓練促進給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

(2) 修了支援給付金

 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(ア) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による区市町村民税が課されない者 5万円

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 2万5,000円

 修了支援給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

(事前相談の実施)

第7条 区長は、この事業の実施に際して、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象とした事前相談を行い、受給希望者の事前把握に努めるものとする。

2 区長は、前項の事前相談の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査すること。

(2) 本事業は、給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取する等支給の必要性について十分把握すること。

(3) 前2号に掲げる事項の把握に当たっては、プライバシーに十分配慮すること。

(4) 平成28年1月20日以降に養成機関に入学し、又は養成機関を卒業する者については、東京都社会福祉協議会が実施主体である東京都ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の入学準備金及び就職準備金について紹介すること、また、東京都母子及び父子福祉資金等の技能習得資金等についても紹介すること。

(5) 必要に応じて、母子自立支援プログラム策定員により自立支援プログラムを策定し、その他の自立支援方策についても提示すること。

(給付金の支給等)

第8条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり親高等職業訓練促進給付金等支給申請書(別記第1号様式。以下「支給申請書」という。)に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を添付して区長に申請するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての区市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記第3号様式))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての区市町村長の証明書を含む。)

 第6条第1号ア(ア)に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による区市町村民税に係る納税証明書その他同号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類

 住民記録情報等の取得等に関する同意書

 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類

 その他区長が必要と認める書類

(2) 修了支援給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての区市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記第3号様式))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての区市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては前々年)の状況を証明できるものに限る。)

 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 第6条第2号ア(ア)に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による区市町村民税に係る納税証明書その他同号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)

 住民記録情報等の取得等に関する同意書

 修業していた養成機関の長が発行する修了を証明する書類

2 前項の規定による支給申請については、訓練促進給付金にあっては修業開始日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請にあっては修了日から起算して30日以内(ただし、区長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。)に行われなければならないものとする。

3 区長は、支給申請書を受理した場合は、受給要件を審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

4 区長は、前項の決定を行った場合は、遅滞なく、その旨をひとり親高等職業訓練促進給付金等支給・不支給決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

5 前項の規定により支給の決定の通知を受けた者は、ひとり親高等職業訓練促進給付金等請求書(別記第4号様式)により区長に給付金の請求を行うものとする。

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第9条 区長は、訓練促進給付金の支給を受けている者が養成機関に在籍していることを確認するため、当該者に対し、定期的に在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書等の提出を求めるものとする。

2 訓練促進給付金の支給を受けている者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、区に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により受給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る地方税法の規定による区市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、当該事由が生じた日から起算して14日以内(ただし、区長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。)に、ひとり親高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(別記第5号様式)により区長に届け出なければならない。

(支給決定の取消し)

第10条 区長は、給付金の支給を受けている者が受給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、遅滞なく、その旨をひとり親高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書(別記第6号様式)により当該受給者に通知するものとする。

(訓練促進給付金の返還)

第11条 区長は、給付金の支給を受けている者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき又は受給要件に該当しなくなったときは、既に支給した給付金の全部又は一部を当該者から返還させるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

改正後の荒川区母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、養成機関における修業を平成20年4月1日以降に開始した者について適用することとし、同日前に修業を開始した者については、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成21年2月4日から適用する。

2 改正後の第3条、第5条及び第8条第2項の規定は、訓練促進費の支給に係る修業期間の2分の1に相当する期間の経過日から3分の2未満に相当する期間の経過日の前日までの日が平成21年2月4日以降に到来する者について、同日以降に係る月分の訓練促進費の支給について適用する。

1 この要綱は、平成21年6月5日から適用する。

2 改正後の第3条、第5条及び第8条第2項の規定は、適用日において現に養成機関において修業している者及び適用日から平成24年3月31日までの間に養成機関に入学し、養成機関において修業している者について適用する。

3 改正後の第6条第1項の規定は、現に支給を受けている者については施行日の属する月(平成21年6月)分の給付金から適用し、適用日において現に養成機関で修業している者及び適用日以後に養成機関に入学し修業を開始した者については、適用日以降に申請をした日の属する月分の訓練促進費から支給を開始する。

改正後の第3条、第5条第1号ア及び第6条第1号アの(ア)の規定は、この要綱の施行の日以後の養成機関における修業を開始した者について適用し、同日前に修業を開始した者については、なお従前の例による。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した者については、なお従前の例による。

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年1月1日から適用する。

改正後の第5条第1号アの規定は、この要綱の施行の日以後に養成機関における修業を修了する者について適用し、同日前に修業を修了した者については、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1号アの規定は、この要綱の施行の日以後に養成機関における修業を終了する者について適用し、同日前に修業を終了した者については、なお従前の例による。

この要綱は、平成28年12月19日から施行する。

改正後の第5条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

1 この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

2 改正後の第6条第1号ア(ア)に掲げる者のうち、令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属するものには、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年から令和元年までの所得において地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)(以下「旧法」という。)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に旧法第295条第1項の規定により改正後の第6条第1号ア(ア)に規定する市町村民税が課されないこととなる者及び旧法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に旧法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含むものとする。

3 改正後の第8条第1項の規定による訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、同項に規定する申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

4 改正後の第8条第1項の規定による令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、同項に規定する申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年から令和元年までの所得において旧法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、旧法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者の子の戸籍謄本及び当該寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等の当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

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荒川区ひとり親高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成16年7月30日 種別なし

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
平成16年7月30日 種別なし
平成17年7月1日 種別なし
平成19年9月7日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年2月18日 種別なし
平成21年6月24日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年6月19日 種別なし
平成26年2月28日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年3月23日 種別なし
平成27年12月28日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年12月19日 種別なし
平成30年9月7日 種別なし
令和元年11月5日 種別なし
令和3年7月7日 種別なし
令和3年9月29日 種別なし
令和4年6月20日 種別なし