○荒川区児童手当事務取扱要綱
平成24年4月1日
(24荒子子第4396号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関する事務の取扱いについて、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備え付けるべき帳簿等)
第2条 区において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 受給者台帳
(2) 関係書類返戻・保留カード
(3) 受給資格調査員証交付簿
(4) 父母指定者管理台帳
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 区長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証(省令様式第1号)を交付する。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 区長は、省令第1条の4第1項の認定請求書(省令様式第2号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書を、児童手当市町村事務処理ガイドライン(令和6年9月30日こ成環第264号)に定める(以下、「ガイドライン」という。)様式第7号を用いて、請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第5条 区長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)(省令様式第3号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書(施設等受給資格者用)を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を、ガイドライン様式第9号を用いて、請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条 区長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書(省令様式第4号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書を、ガイドライン様式第10号を用いて、請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第7条 区長は、省令第3条第1項の額改定届(省令様式第4号)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合にはガイドライン様式第10号を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第8条 区長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給資格者用)(省令様式第5号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給資格者用)を、手当額を改定しないものと認めた場合には児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を、ガイドライン様式第11号を用いて、請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第9条 区長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給資格者用)(省令様式第5号)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合にはガイドライン様式第11号を用いて、額改定通知書(施設等受給資格者用)を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第11条 区長は、省令第4条第1項の現況届(省令様式第6号)の提出を受けたときは、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、ガイドライン様式第12号を用いて、支給事由消滅通知書を、当該現況届の提出をした者又は当該現況届の提出を省略させた者に通知すること。
(施設等受給資格者に係る現況届の処理)
第12条 区長は省令第4条第4項の現況届(施設等受給資格者用)(省令様式第7号)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、ガイドライン様式第13号を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知すること。
(氏名変更等の届出)
第13条 手当受給者は、省令第5条に規定する氏名の変更又は省令第6条に規定する住所の変更があった場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は申請事項変更届(省令様式第8号)により、施設等受給者に係る請求の場合は申請事項変更届(施設等受給資格者用)(省令様式第9号)により区長に速やかに届出するものとする。
3 区長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第15条 区長は、省令第9条第1項の未支払児童手当請求書(省令様式第12号)又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給者用)(省令様式第13号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第16条 児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9に定める申出書(省令様式第14号)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、区長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、児童手当寄附変更・撤回申出書(ガイドライン様式第21号)を用いて、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第17条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 省令第12条の10に定める申出書(省令様式第15号)(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等徴収変更・撤回申出書(ガイドライン様式第23号)を用いて、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第18条 区長は、法第22条の規定に基づき児童手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、ガイドライン様式第24号による保育料特別徴収通知書を、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄付金額または法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額とする。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(支払)
第19条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
4 受給者は、口座振替の預金口座等を変更する場合には、荒川区手当口座振替変更届(別記様式第1号)により区長に届出するものとする。
(処分の取消し)
第21条 区長は、児童手当の支給についての認定、額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(身分を示す証票)
第23条 法第27条第2項に規定する当該職員は、児童手当受給資格調査員証(省令様式第16号)を携帯するものとする。
(個人番号の変更等)
第24条 手当受給者は、個人番号の変更等があったときは、児童手当個人番号変更等申出書(ガイドライン様式第25号)により区長に速やかに届出するものとする。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。