○荒川区児童手当事務取扱要綱
平成24年4月1日
(24荒子子第4396号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の認定及び支給等に関する事務の取扱いについて、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備え付けるべき帳簿等)
第2条 区において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 受給者台帳
(2) 関係書類返戻・保留カード
(3) 受給資格調査員証交付簿
(4) 父母指定者管理台帳
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 区長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは、届出者に対して児童手当・特例給付父母指定者指定届受領証(別記第1号様式)を交付する。
(職権に基づく額改定の処理)
第10条 区長は、省令第3条第1項の児童手当・特例給付額改定届又は同条第2項の児童手当額改定届(施設等受給資格者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合は児童手当額改定通知書又は特例給付額改定通知書を、施設等受給資格者の場合は児童手当額改定通知書(施設等受給資格者用)を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第11条 区長は、省令第4条第1項の児童手当・特例給付現況届(別記第10号様式)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該届書の記載事項等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、児童手当認定通知書又は特例給付認定通知書を、当該届出者に通知すること。
(施設等受給資格者に係る現況届の処理)
第12条 区長は省令第4条第3項の児童手当現況届(施設等受給資格者用)(別記第12号様式)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当受給資格消滅通知書を、当該届出者に通知すること。
2 区長は、省令第7条第1項の児童手当・特例給付受給事由消滅届又は同条第2項の児童手当受給事由消滅届(施設等受給資格者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、児童手当受給資格消滅通知書又は特例給付受給資格消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。
3 区長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第16条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9に定める児童手当・特例給付に係る寄附の申出書(別記第21号様式)(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、区長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第17条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 省令第12条の10に定める児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(別記第24号様式。以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
(支払)
第18条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 区長は、児童手当等の支払いを行う場合には、児童手当・特例給付支払通知書(別記第27号様式)により受給者に通知するものとする。
3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、区が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、区長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
4 受給者は、口座振替の預金口座等を変更する場合には、荒川区手当口座振替変更届(別記第28号様式)により区長に届出するものとする。
(処分の取消し)
第20条 区長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(身分を示す証票)
第22条 法第27条第2項に規定する当該職員は、児童手当及び特例給付受給資格調査員証(別記第30号様式)を携帯するものとする。
(個人番号の変更等)
第23条 手当受給者は、個人番号の変更等があったときは、児童手当・特例給付 個人番号変更等申出書(別記第31号様式)により区長に速やかに届出するものとする。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子育て支援部長が別に定める。