○荒川区児童扶養手当支給要綱
平成14年8月1日
制定
(14荒保児発第266号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについて、法、児童扶養手当施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(備付台帳等)
第2条 区長が備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 児童扶養手当関係書類提出受付処理簿(別記第1号様式。以下「受付処理簿」という。)
(2) 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿(別記第2号様式)
(3) 児童扶養手当受給資格者台帳(別記第3号様式)
(4) 児童扶養手当支給廃止簿(別記第4号様式)
(5) 児童扶養手当受給者索引票(別記第5号様式)
(6) 児童扶養手当関係書類処理済簿(別記第6号様式)
3 審査の結果、受給資格がないものと決定したときは、児童扶養手当認定請求却下通知書(別記第11号様式)を請求者に交付するものとする。
2 審査の結果、手当の額を改定すべきものと決定したとき又は職権に基づいて手当の額の減額の改定を決定したときは、児童扶養手当額改定通知書(別記第14号様式)を受給資格者に交付するものとする。
3 審査の結果、請求に基づく手当の額の改定をしないものと決定したときは、児童扶養手当額改定請求却下通知書(別記第15号様式)を受給資格者に交付するものとする。
2 省令第3条の4の規定による児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書(別記第17号の2様式。以下「適用除外届出書」という。)の提出を受けたときは審査をし、一部支給停止適用除外とすることと決定したときは、当該受給資格者に支給停止解除通知書を、一部支給停止適用とすることと決定したときは、支給停止通知書及び新たな手当証書を交付するものとする。ただし、全部支給停止者については手当証書を交付しない。
3 職権に基づいて手当の全部又は一部を支給停止とするここと決定したときは、当該受給資格者に支給停止通知書を交付し、新たな手当証書を作成し、交付するものとする。
(定時の現況届について)
第6条 省令第4条の規定によって定時の現況届の提出を受けたときは、第3条第1項の手続に準じ、受理、照合、審査又は返付するものとする。
2 審査の結果、引き続いて手当の全部の支給を行うもの又は手当の全部又は一部の支給停止を受けていたものについて手当の全額を支給するもの及び手当の全部又は一部を支給停止するものと決定したときは、支給停止解除通知書又は支給停止通知書を受給資格者に交付し、新たな手当証書を作成し、交付するものとする。ただし、手当の全部を支給停止とする場合には手当証書を交付しない。
(障害診断書について)
第7条 省令第4条の2の規定によって、受給資格者から支給対象児童に係る障害診断書(エックス線直接撮影写真を含む。)の提出を受けたときは、第3条第1項の手続に準じ、受理、照合、審査又は返付するものとする。
2 審査の結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行うものと決定したとき又は引き続き手当の支給を行わないものと決定したときは、新たな手当証書を作成し、交付するものとする。
2 審査の結果、受給資格が消滅したものと決定したとき又は職権に基づいて受給資格が消滅したものと決定したときは、児童扶養手当資格喪失通知書(別記第20号様式)を受給資格者等に交付するものとする。
3 未支払手当請求書の提出を受け、記載に不備がないときは、児童扶養手当支払通知書(別記第21号様式)を交付するものとする。
2 荒川区の区域外に転出した場合には、新住所地の区市町村及び都道府県から転居した通知が来るまでは手当の支給は行なわないものとする。
(支払いについて)
第11条 法に基づく手当の支払について、次の手続をとるものとする。
(1) 手当は、受給資格者の指定する金融機関の預金口座に振り込むことによって支払うものとする。
(2) 前号にかかわらず、預金口座を解約した受給資格者、又は荒川区の区域外に転出した受給資格者等、特別な事情があると認められる場合には、送金払、その他の方法によることができるものとする。
(過誤払について)
第12条 法に基づく手当の返還については、別に定める。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子育て支援部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の別記第7号様式、別記第12号様式、別記第17号の2様式及び別記第22号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の別記第7号様式、別記第12号様式、別記第13号様式、別記第16号様式、別記第18号様式及び別記第22号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式から別記第6号様式まで 略