○荒川区児童扶養手当支給要綱

平成14年8月1日

制定

(14荒保児発第266号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについて、法、児童扶養手当施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(備付台帳等)

第2条 区長が備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 児童扶養手当関係書類提出受付処理簿(別記第1号様式。以下「受付処理簿」という。)

(2) 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿(別記第2号様式)

(3) 児童扶養手当受給資格者台帳(別記第3号様式)

(4) 児童扶養手当支給廃止簿(別記第4号様式)

(5) 児童扶養手当受給者索引票(別記第5号様式)

(6) 児童扶養手当関係書類処理済簿(別記第6号様式)

(認定請求について)

第3条 区長は、省令第1条に規定する児童扶養手当認定請求書(別記第7号様式。以下「認定請求書」という。)の提出を受けたとき、認定請求書の記載及びその添付書類に不備がない場合には、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入して、認定請求書の記載とその添付書類の内容との照合を行い、審査し、受給資格があると決定したときは、児童扶養手当認定通知書(別記第8号様式。以下「認定通知書」という。)を受給資格者に交付する。また、認定請求書の記載に容易に補正できない程度の誤りがあるとき、若しくは添付書類に著しい不備があるときは、これを請求者に返付するものとする。

2 審査の結果、受給資格があると認定した者であって、手当の全部又は一部を支給停止とする決定をしたときは、認定通知書及び児童扶養手当支給停止通知書(別記第9号様式。以下「支給停止通知書」という。)を受給資格者に交付し、児童扶養手当証書(別記第10号様式。以下「手当証書」という。)を作成し、交付するものとする。ただし、手当の全部を支給停止とする場合には手当証書を交付しない。

3 審査の結果、受給資格がないものと決定したときは、児童扶養手当認定請求却下通知書(別記第11号様式)を請求者に交付するものとする。

(手当額改定について)

第4条 区長は、省令第2条の規定による児童扶養手当額改定請求書(別記第12号様式)又は省令第3条の規定による児童扶養手当額改定届(別記第13号様式)の提出を受けたときは、前条第一項の手続に準じ、受理、照合、審査又は返付するものとする。

2 審査の結果、手当の額を改定すべきものと決定したとき又は職権に基づいて手当の額の減額の改定を決定したときは、児童扶養手当額改定通知書(別記第14号様式)を受給資格者に交付するものとする。

3 審査の結果、請求に基づく手当の額の改定をしないものと決定したときは、児童扶養手当額改定請求却下通知書(別記第15号様式)を受給資格者に交付するものとする。

(支給停止関係について)

第5条 区長は、省令第3条の2第1項又は第2項の規定による児童扶養手当支給停止関係届(別記第16号様式又は別記第22号様式)の提出を受けたときは審査をし、手当の全額を支給することと決定したときは、受給資格者に児童扶養手当一部支給停止適用除外決定通知書(別記第17号様式。以下「支給停止解除通知書」という。)を交付するものとする。また、手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは支給停止通知書及び新たな手当証書を当該受給資格者に交付するものとする。ただし、手当の全部を支給停止とする場合には手当証書を交付しない。

2 省令第3条の4の規定による児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書(別記第17号の2様式。以下「適用除外届出書」という。)の提出を受けたときは審査をし、一部支給停止適用除外とすることと決定したときは、当該受給資格者に支給停止解除通知書を、一部支給停止適用とすることと決定したときは、支給停止通知書及び新たな手当証書を交付するものとする。ただし、全部支給停止者については手当証書を交付しない。

3 職権に基づいて手当の全部又は一部を支給停止とするここと決定したときは、当該受給資格者に支給停止通知書を交付し、新たな手当証書を作成し、交付するものとする。

(定時の現況届について)

第6条 省令第4条の規定によって定時の現況届の提出を受けたときは、第3条第1項の手続に準じ、受理、照合、審査又は返付するものとする。

2 審査の結果、引き続いて手当の全部の支給を行うもの又は手当の全部又は一部の支給停止を受けていたものについて手当の全額を支給するもの及び手当の全部又は一部を支給停止するものと決定したときは、支給停止解除通知書又は支給停止通知書を受給資格者に交付し、新たな手当証書を作成し、交付するものとする。ただし、手当の全部を支給停止とする場合には手当証書を交付しない。

(障害診断書について)

第7条 省令第4条の2の規定によって、受給資格者から支給対象児童に係る障害診断書(エックス線直接撮影写真を含む。)の提出を受けたときは、第3条第1項の手続に準じ、受理、照合、審査又は返付するものとする。

2 審査の結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行うものと決定したとき又は引き続き手当の支給を行わないものと決定したときは、新たな手当証書を作成し、交付するものとする。

(受給資格喪失等について)

第8条 省令第11条の規定による児童扶養手当資格喪失届(別記第18号様式)の提出を受けたとき、又は省令第12条の規定による児童扶養手当受給者死亡届・未支払手当請求書(別記第19号様式。以下「未支払手当請求書」という。)の提出を受けたときは、第3条第1項の手続に準じ、受理、照合、審査又は返付するものとする。

2 審査の結果、受給資格が消滅したものと決定したとき又は職権に基づいて受給資格が消滅したものと決定したときは、児童扶養手当資格喪失通知書(別記第20号様式)を受給資格者等に交付するものとする。

3 未支払手当請求書の提出を受け、記載に不備がないときは、児童扶養手当支払通知書(別記第21号様式)を交付するものとする。

(氏名等の変更について)

第9条 省令第5条の規定による児童扶養手当氏名・住所変更届(別記第22号様式)の提出を受けたとき及び口座振替届(別記第23号様式)の提出を受けたときは、第3条第1項の手続に準じ、受理、照合、審査し、記載に不備がないときは、手当証書を訂正するものとする。

2 荒川区の区域外に転出した場合には、新住所地の区市町村及び都道府県から転居した通知が来るまでは手当の支給は行なわないものとする。

(証書の再交付について)

第10条 受給資格者から児童扶養手当証書亡失届(別記第24号様式)の提出を受けたときは、第3条第1項の手続に準じ、受理、照合、審査し、記載に不備がないときは、新たに手当証書を作成し、交付するものとする。

(支払いについて)

第11条 法に基づく手当の支払について、次の手続をとるものとする。

(1) 手当は、受給資格者の指定する金融機関の預金口座に振り込むことによって支払うものとする。

(2) 前号にかかわらず、預金口座を解約した受給資格者、又は荒川区の区域外に転出した受給資格者等、特別な事情があると認められる場合には、送金払、その他の方法によることができるものとする。

(過誤払について)

第12条 法に基づく手当の返還については、別に定める。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、平成14年8月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の別記第7号様式、別記第12号様式、別記第17号の2様式及び別記第22号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の別記第7号様式、別記第12号様式、別記第13号様式、別記第16号様式、別記第18号様式及び別記第22号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式から別記第6号様式まで 略

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荒川区児童扶養手当支給要綱

平成14年8月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
平成14年8月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成20年12月26日 種別なし
平成26年2月28日 種別なし
平成26年12月24日 種別なし
平成28年3月23日 種別なし
平成28年12月26日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし