○荒川区ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成11年4月1日

制定

(10荒福児発第846―2号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第12号に基づき、仕事と育児の両立のための環境整備及び地域の子育ての支援のために、荒川区ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 センターに代表者(以下「センター長」という。)を置く。

2 センターは、育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)及び育児の援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)をもって組織する。

(業務の内容)

第3条 センターの業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの利用会員及び協力会員(以下「会員」という。)の募集及び登録等に関すること。

(2) 会員相互の育児に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。

(3) 会員を対象とした交流会等の開催に関すること。

(4) 広報に関すること。

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた事業

(会員の資格)

第4条 利用会員となることができる者は、次に掲げる要件の全てに該当しなければならない。ただし、センター長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 区内に在住し、若しくは在勤すること又は区内の保育園、学童クラブ、小学校等(以下「保育園等」という。)に在園し、若しくは在学する児童がいること。

(2) 満6か月から小学校6年生までの児童(以下「対象児童」という。)を養育する保護者であること。

2 協力会員となることができる者は、次に掲げる要件の全てに該当しなければならない。

(1) 18歳以上であること。

(2) 心身ともに健康で積極的に相互援助活動を行うことができること。

(3) 保育士、幼稚園教諭、看護師、保健師、助産師等の有資格者若しくは小学校教諭経験者であること又は区が実施する協力会員養成講座を終了すること。

3 利用会員と協力会員は、これを兼ねることができるものとする。

(会員の責務等)

第5条 会員は、別に定めるセンターの会則(以下「会則」という。)を遵守するとともに、第3条第3号に掲げる事業に、積極的に参加するものとする。

2 会員は、相互援助活動により知り得た他の会員の秘密を他人に漏らしてはならない。退会した後(身分を喪失した場合を含む。)も、同様とする。

3 会員は、相互援助活動中に生じた事故による損害については、当該相互援助活動の当事者である会員間において解決しなければならない。

4 会員は、前項の損害の賠償等に備えるため、一般財団法人女性労働協会が提供するファミリー・サポート・センター補償保険又はこれと同等の補償保険(以下「補償保険」という。)に一括して加入するものとする。

5 補償保険の保険料は、センターの負担とする。

(入会等)

第6条 センターに入会しようとする者は、荒川区ファミリー・サポート・センター入会申込書(利用会員用)(別記第1号様式)又は荒川区ファミリー・サポート・センター入会申込書(協力会員用)(別記第2号様式)をセンター長に提出するものとする。

2 センター長は、前項の規定による申込みを行った者が第4条第1項又は第2項に定める会員の資格を満たすものと認めたときは、入会申込者に対し相互援助活動に関する説明会を行うとともに、会則の遵守について承認を得るものとする。

3 センター長は、前項の規定による会則の承認が得られた者を会員として登録し、その者に対して、その者を利用会員として登録したときは荒川区ファミリー・サポート・センター利用会員証(別記第3号様式。以下「利用会員証」という。)を、その者を協力会員として登録したときは荒川区ファミリー・サポート・センター協力会員証(別記第4号様式。以下「協力会員証」という。)を交付するものとする。

(退会)

第7条 センターを退会しようとする会員は、センター長に退会を申し出るとともに、前条第3項の規定により交付された利用会員証又は協力会員証(以下「会員証」と総称する。)を返還しなければならない。

(身分の喪失)

第8条 会員は、第5条第2項又は第3項の規定に違反する等会員としてふさわしくない行為があったときは、会員の身分を喪失する。

2 前項に定める場合のほか、利用会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の身分を喪失する。

(1) 区外に転出したとき。ただし、区内在勤者等引き続きセンターを利用することが可能と認められる場合は、この限りでない。

(2) 入会申込書に記載された対象児童全員が中学生になったとき。

3 会員は、その身分を喪失したときは、直ちに会員証を返還しなければならない。

(アドバイザー等)

第9条 センターの円滑な運営を図るため、アドバイザー及び地域リーダー(以下「アドバイザー等」という。)を置く。

2 アドバイザーは、第3条に規定する業務の実施に当たるほか、次に掲げる事務を行う。

(1) 地域リーダーの育成及び指導等に関すること。

(2) 相互援助活動の相談に関すること。

(3) 事業の事務処理に関すること。

3 地域リーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡及び調整等を行う。

(相互援助活動の内容)

第10条 相互援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育園等へ対象児童を送迎すること。

(2) 保育園等の始業時間前又は終業時間後に対象児童を預かること。

(3) その他会員の仕事と育児の両立及び地域の子育て支援に必要な援助をすること。

2 相互援助活動の実施の対象となる日は、毎日とし、対象となる時間は、原則として午前7時から午後8時までとする。

(援助の実施等)

第11条 利用会員は、援助を必要とするときは、センターに援助の申込みをするものとする。

2 センターは、前項の申込みを受けたときは、当該申込みに係る援助(以下「申込みに係る援助」という。)を記録するとともに、申込みに係る援助を実施できる協力会員を会員の中から調整し、当該利用会員に紹介するものとする。

3 前項の規定による紹介を受けた当該利用会員は、アドバイザーとともに当該協力会員と申込みに係る援助の内容等についての事前協議(以下「事前協議」という。)を十分に行い、当該申込みに係る援助の実施を相互に決定する。

4 申込みに係る援助を実施した協力会員は、当該申込みに係る援助を終了したときは、援助活動の報告書(別記第5号様式。以下「報告書」という。)に実施内容を記入し、利用会員の確認を受けなければならない。

(利用会員の遵守事項等)

第12条 利用会員は、申込みに係る援助を実施する協力会員に対し、申込みに係る援助以外の援助を要求してはならない。

2 利用会員は、事前協議を行った場合にあっては当該事前協議の終了後、援助を受けた場合にあっては当該援助の終了後、別表第1に定める基準に従って、協力会員に報酬を支払うものとする。

3 利用会員は、事前協議又は援助における対象児童の送迎等のために協力会員が電車、バス等の公共交通機関又はタクシーを利用したときは、交通費の実費を負担するものとする。

4 利用会員は、援助の実施に当たり、対象児童に係るミルク、おかし、食事等を提供した場合は、その費用を協力会員に支払うものとする。

5 利用会員は、自己の都合で援助の申込みを取り消した場合は、別表第2に定める基準に従って、協力会員に取消料を支払うものとする。

6 前各項に規定する報酬等は、原則として事前協議又は援助の終了の都度(前項の取消料にあっては、援助の申込みの取り消し後速やかに)、直接現金で支払うものとする。

(協力会員の遵守事項等)

第13条 協力会員は、対象児童を預かる援助を実施するときは、原則として当該協力会員の現に居住する住宅等で行うものとする。

2 協力会員は、報告書を1か月ごとに、アドバイザー等を経由してセンター長に提出するものとする。

3 協力会員は、援助活動中において事件及び事故が発生した場合は、直ちにセンター長に報告するものとする。ただし、夜間及び休日等の執務時間外は、安全センターに報告するものとする。

(運営の委託)

第14条 この事業の運営は、社会福祉法人荒川区社会福祉協議会に委託する。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

【報酬等の基準】

区分

報酬単価

午前9時から午後5時まで

1時間当たり 720円

上記以外の時間帯

1時間当たり 840円

備考

1 援助1回当たりの利用時間が1時間に満たない場合は、1時間の金額とし、1時間を超えた部分については、10分を経過するごとに、この表に定める時間帯に応じた報酬単価に6分の1乗じた額を加算する。

2 対象児童である兄弟姉妹を同時に2人以上協力会員に預ける場合においては、2人目以降の対象児童に係る報酬は、上記1の表に定める報酬単価に2分の1を乗じて得た額を報酬単価として算定するものとする

3 援助1回当たりの利用時間は、協力会員が援助を開始してから援助を終了して対象児童を利用会員に引き渡すまでの時間(援助を行っている時間に限る。)とする。ただし、習い事等に係る援助その他センター長が別に定める相互援助活動については、援助を開始するために協力会員が自宅を離れてから援助を終了して自宅に戻るまでの時間(援助を行っている時間に限る。)とする。

別表第2(第12条関係)

【取消し料の基準】

(1) 前日までの取消し 無料

(2) 当日の取消し 利用予定時間帯に応じた別表第1に定める報酬単価1時間分の金額(ただし、利用予定時間帯が同表に定める2区分にまたがる場合は、額が高い方の区分の報酬単価1時間分の金額とする)

(3) 無断取消し 利用予定時間に係る報酬額の全額

画像

画像

画像

画像

画像

荒川区ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成11年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)