○荒川区ひとり親家庭休養ホーム事業実施要綱
昭和56年3月16日
制定
(荒荒祉発第369号)
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭の休養及びレクリェーションにふさわしい宿泊施設及び日帰り施設を、荒川区ひとり親家庭休養ホーム事業指定施設(以下「指定施設」という。)として指定し、当該施設をひとり親家庭に無料又は低額な料金で利用できるようにし、もってひとり親家庭の福祉の向上と健康増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ひとり親家庭」とは、配偶者のない女子又は男子が現に児童を扶養している家庭をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養しているひとり親家庭の扶養義務者であって、区内に住所を有するものとする。
(1) 宿泊施設
ア ひとり親家庭の休養及びレクリェーションに適した環境にあること。
イ 非常災害に対して必要な設備が設けられていること。
ウ 娯楽室又は遊戯室(場)が設けられていること。
エ 対象者が利用できる新聞、雑誌、テレビ、娯楽用具が備え付けられていること。
(2) 日帰り施設
ア ひとり親家庭の親子が利用できる健全なレクリェーション施設であること。
イ 非常災害に対して必要な設備が設けられ、対応が適切であること。
(指定施設の指定等)
第5条 区長は、この事業を実施するために、前条に定める指定基準に適合していると認められる施設を指定施設として指定し、その設置者又は管理運営等の受託者(以下「設置者等」という。)と利用に関する契約(以下「利用契約」という。)を締結するものとする。
(指定施設の利用申請等)
第6条 対象者は、指定施設を利用しようとするときは、荒川区福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、原則として、対象者1人につき、1年度当たり1回を限度とする。
(1) 宿泊施設1泊分について料金が割り引かれる利用券
(2) 日帰施設1箇所について2回分の利用相当額となる利用券
(3) 日帰施設2箇所について各1回分の利用相当額となる利用券
(指定施設の利用方法等)
第7条 前条第3項第1号の利用券の交付を受けた者は、利用券を使用して指定施設を利用したときは、当該指定施設の利用料金から利用券に記載された金額を減じた額を指定施設に支払うものとする。
3 指定施設の設置者等は、前2項の規定により使用された利用券に係る指定施設の利用料金について、当該利用券に記載された金額の合計額を1月分まとめて、区長に請求するものとする。
4 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに指定施設の設置者等に、利用料金相当額を支払うものとする。
(指定施設の調査等)
第8条 区長は、指定施設の利用者の安全と適切な利用を確保するため、必要に応じて、指定施設の設備及び利用状況について調査を行い、必要があると認めるときは、指定施設の設置者等に対して、改善指導等を行うものとする。
(指定施設の指定の解除等)
第9条 区長は、指定施設が次の各号のいずれかに該当したときは、当該指定施設の指定を解除するとともに、当該指定施設の設置者等との間で締結した利用契約を解除するものとする。
(1) 設置者等が利用契約に違反したとき。
(2) 区長が当該指定施設の利用を不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第10条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
付則(平成14年3月18日一部改正)
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
付則(平成16年3月26日一部改正)
この要綱は、平成16年4月1日から適用する。