○荒川区療育給付事業実施要綱
平成12年3月31日
制定
(11荒保予発第415号)
助役決定
1 目的
この要綱は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)第2条の表35の項イからホの規定に基づき、荒川区が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第20条の規定による療育の給付を行う事業の事務手続きを定め、もって医療給付等の円滑な実施を図ることを目的とする。
2 給付の対象
給付の対象となる児童は、次のとおりとする。
親権者又は未成年後見人(以下「保護者」という。)が荒川区に住所を有する18歳未満の児童で、骨関節結核及びその他の結核にかかっている者のうち、その治療のため医師が入院を必要と認めたもの。
なお、療育給付の適用を受けようとする者は、原則としてあらかじめ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく医療給付の承認を得なければならない。
3 給付の内容
(1) 指定療育機関における療育の給付は、次のとおりとする。
なお、エ及びオを除き、すべて現物給付であり、医療費についての療育費払は行わない。
ア 診察
イ 薬剤又は治療材料の支給
ウ 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
エ 病院への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護
オ 移送
カ 日用品(療養生活に必要な物品)
キ 学習用品(小学生及び中学生に対して、学習に必要な物品)
(2) 医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律を適用して生じた自己負担額を療育給付で給付する。
ただし、高額療養費制度が適用される場合には、その限度額までを療育給付で給付する。なお、生活保護法が適用される場合については、療育給付が優先して適用される。(3)入院時食事療養に係る標準負担額についても、給付の対象とする。
4 給付の期間
療育給付の期間は入院で1年間を限度とする。また、治療継続が必要と認められる場合には、更新することができる。
5 給付の申請
給付の申請は、保護者が行うこととし、原則として治療開始予定日より前に、次の全ての書類を保護者の居住地を管轄する保健所長等(以下「保健所長」という。)を経由して荒川区長(以下「区長」という。)あて提出するものとする。(保健所長を経由することについては、以下区長あての申請等について同様とする。)
ア 療育給付申請書(児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号。以下「細則」という。)第12号様式)
イ 療育給付意見書(細則第12号の3様式)
ウ 世帯調書(別記第1号様式)
エ 所得税額証明書等
給付申請の前年の所得税額を証明する次のいずれか一つの証明書等を添付すること。
(ア) 源泉徴収票又はその写し
(イ) 確定申告書の控又はその写し
(ウ) 住民税の課税証明書
(エ) 生活保護法による被保護世帯であることの証明書
6 給付の決定
区長は、療育の給付を決定したときは、療育医療券(別記第2号様式)を保護者に交付する。また、給付を行わないと決定したときには、保護者あて療育給付却下決定通知書(細則第12号の4様式)を交付する。
なお、区長は、給付を決定したとき若しくは給付を行わないと決定したときには、必要事項を別記第3号様式により保健所長に通知するものとする。
7 費用の徴収
法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)から徴収する費用の徴収については、次のとおりとする。
(1) 区長は、療育の給付に要する費用のうち細則第33条第1項に定める額を扶養義務者等から徴収する。
(2) 扶養義務者等から徴収する費用の額を算出するにあたっては、別に定める「養育医療の給付等に要する費用の徴収又は支払い命令実施要領」によるものとする。
(3) 区長は、扶養義務者等に対して、納入通知書により徴収する費用の額を通知する。扶養義務者等は納入期限までに荒川区が指定する金融機関にこれを納入しなければならない。
8 医療券の再交付等
区長は、保護者から次のいずれかに該当し、医療券の再交付等の申請があった場合、その内容を審査のうえ医療券を新たに保護者に交付するものとし、必要事項を別記第3号様式により保健所長に通知するものとする。
(1) 医療券を紛失又は棄損したときは、保護者は医療券再交付申請書(別記第4号様式)により区長あて申請し、医療券の再交付を求めることができる。
(2) 住所又は健康保険証等の変更があったときは、保護者は変更届(別記第5号様式)に医療券を添付して区長あて申請し、医療券の再交付を求めなければならない。
ただし、他の特別区又は東京都内の市町村に居住し、医療券を交付されている児童の保護者が荒川区に住所を変更した場合、新規の給付申請ではなく、上記と同様に変更届(別記第5号様式)に医療券を添付して区長あて申請し、新たに医療券の交付を求めることができる。
(3) 扶養義務者等の所得税額等に変更が生じたときは、保護者は徴収金額変更申請書(別記第6号様式)に変更後の所得税額証明書等、世帯調書及び医療券を添付して区長あて申請し、新たに医療券の交付を求めることができる。
なお、変更された徴収金額は、保健所長が徴収金額変更申請書を受けた月の翌月から適用する。
9 給付の継続
指定療育機関が引き続き療育の給付を継続する必要があると認めた場合、保護者は医療券の有効期間満了前に療育給付の継続協議書(細則第12号の2様式)に療育給付意見書、世帯調書及び所得税額証明書等を添付して区長あて申請し、新たに医療券の交付を求めることができる。
なお、区長は、継続給付を承認したときは、医療券を新たに保護者に交付し、必要事項を別記第3号様式により保健所長に通知するものとする。
10 日用品等の支給
区長は、療育の給付を受ける児童に対し、保護者の請求により日用品及び学習用品を現物支給する。なお、日用品及び学習用品の支給については、別表の支給額の範囲内で行うものとする。
11 看護及び移送の給付
医療券の交付を受けている児童で、現物給付ができない看護及び移送の給付を必要とする場合は、保護者は事前に区長に対し申請し、承認を得るものとする。その申請に関する取扱いは別に定める。
附則(平成12年2月21日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、東京都知事から育成医療券又は療育医療券を交付された者で、現に効力を有しているものはその有効期限内に限り、この要綱による医療券を受けた者とみなす。また、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に東京都知事に対してなされた申請等で、施行日以後においてはこの要綱が適用されるものについては、この要綱に基づいてなされた申請等とみなす。
附則(平成12年9月29日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月10日)
この要綱は、平成15年10月10日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年11月1日)
この要綱は、平成16年11月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月28日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月3日)
この要綱は、平成18年8月3日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表
日用品費及び学習用品費
費目 | 1人当たり月額 |
日用品費 | 18,510円 |
学習用品費(小学生) | 2,190円 |
学習用品費(中学生) | 2,810円 |