○荒川区医療機器整備事業補助金交付要綱
平成6年12月1日
制定
(6荒保庶発第986号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第68条第2号の規定に基づいて、独立行政法人環境再生保全機構が交付する助成金(以下「保全機構による助成金」という。)を受けて、荒川区が環境保健事業の一環として、荒川区内に開設されている公的な病院等に対して、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、慢性気管支炎及び肺気腫(以下「気管支ぜん息等」という。)に係る医療機器の整備に要する経費を補助することにより、荒川区内における気管支ぜん息等に関する医療水準の向上を図り、もって当該疾患の予防並びに当該疾患に係る患者の健康の回復、保持及び増進に資するため、医療機器整備事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象)
第2条 交付対象者は、次の各号に掲げる団体で、かつ、荒川区内に開設している病院等において気管支ぜん息等に対する診断及び治療を総合的かつ専門的に行うための専門外来診療部門を設置し、当該部門に従事する医師及び看護師を確保しているとともに、荒川区が行う気管支ぜん息等に関する事業への協力ができるものでなければならない。
(1) 日本赤十字社
(2) 社会福祉法人恩賜財団済生会
(3) 一般社団法人である荒川区医師会
(4) 学校法人である私立大学
2 交付対象医療機器は、次の各号に掲げる医療機器(以下「補助対象機器」という。)とする。
(1) 換気機能検査装置
(2) 呼気ガス分析装置
(3) 基礎代謝分析装置
(4) 換気力学的検査装置
(5) 肺拡散機能測定装置
(6) 血液ガス分析装置
(7) 左右肺別検査装置
(8) 運動負荷試験装置
(補助金の交付額)
第3条 この補助金の交付額は、予算及び保全機構による助成金の範囲内において、荒川区長(以下「区長」という。)が定める額で、1交付対象者当たり1,000万円を限度とする。
(変更交付申請)
第5条 交付対象者は、前条の申請を行った後に当該申請の内容の変更をしようとするときは、速やかに変更の理由及び内容を記載した申請書を提出し、区長の承認を受けなければならない。
2 交付対象者は、前項の通知を受けたときは、速やかに請求書を提出するものとする。
3 補助金は、前項の請求に基づき、交付対象者が指定する金融機関の指定口座に振り込むものとする。
(補助金の交付条件)
第8条 区長は、前条の通知を行うときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) この補助金による補助対象機器は、区長が定める日までに購入しなければならない。
(2) 前号により購入した補助対象機器(以下「補助財産」という。)は、区長が別に定める期間を経過するまで、目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、担保に供し又は改廃してはならない。
(3) 補助財産は、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、効率的な運営をしなければならない。
(4) 補助財産は、荒川区及び独立行政法人環境再生保全機構の補助機器である旨の表示を行うこと。
(5) 補助財産購入に際しては、この補助金と予算及び決算との関係を明らかにする書類を作成し、これを5年間保管しなければならない。
(6) 補助財産購入に際し、偽り、その他不正の手段が認められたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、補助金が支払われているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させるとともに、加算金を徴収するものとする。
(事故報告)
第9条 交付対象者は、補助財産を区長が定める日までに購入できない場合又は購入の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由を書面により報告しなければならない。
2 区長は、前項の報告があったときは、補助事業者に対し必要な指示をすることができる。
(完了報告)
第10条 交付対象者は、補助財産の購入を完了した日から起算して15日を経過する日又は事業実施年度の2月20日のいずれか早い日までに、荒川区医療機器整備補助事業完了報告書(別記第2号様式)を提出しなければならない。
(補助金の額の確定及び精算)
第11条 区長は、前条による完了報告書の提出があったときは、内容を審査し、適正と認められたときは、補助金の額を確定し、必要な事項を付して交付対象者に通知するものとする。この場合において、必要があるときは、調査を行うことができる。
(決定の取消し)
第12条 区長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途へ使用したとき。
(3) 前条第1項に規定する調査を拒否し、又は妨げたとき。
(4) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(5) 補助事業を中止し、又は辞退したとき。
(6) その他、この実施要綱に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の額を確定した後においても適用する。
(補助金の返還)
第13条 区長は、前条の規定に基づいて補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、補助金が支払われているときは、期限を定めて、これを返還させるものとする。
2 交付対象者は、返還を求められた補助金を返還期日までに納めなかったときは、指定期日の翌日から完納の日の前日までの日数に応じて、その未納額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、返還した額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した延滞金を納めなければならない。
3 区長は、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第15条 補助事業者が返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合において、区長は、補助事業者に対し同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(書類の提出)
第16条 この要綱によって区長に提出すべき書類は、荒川区健康部生活衛生課に提出しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、荒川区健康部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成6年12月1日から施行する。
2 平成6年度に購入する補助対象機器に係る補助金の交付申請については、第4条中「9月10日」とあるのは、「12月30日」とする。
附則(平成15年3月10日一部改正)
1 この要綱は、平成15年3月10日から施行する。
附則(平成22年12月1日一部改正)
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日一部改正)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月30日一部改正)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。