○荒川区公害健康被害被認定患者に係るインフルエンザ予防接種費用助成要綱

平成19年9月20日

制定

(19荒健保第1052号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律111号。以下「法」という。)の規定に基づく公害健康被害の被認定患者が受けるインフルエンザの予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第8条第1項に規定する定期の予防接種をいう。以下「予防接種」という。)に係る費用の自己負担額を区が助成することにより、被認定患者の予防接種の促進を図り、もって被認定患者の健康の保持に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 法第2条第1項に規定する第1種地域(公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和62年政令第368号)による改正前の別表第1に規定する地域に限る。)に係る公害健康被害として区の認定を受けている被認定患者であること。

(2) 生活保護法等に基づく他の制度による、当該予防接種の費用の自己負担に係る全額助成を受けていない者であること。

(助成対象経費)

第3条 この要綱による助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、区長が別に定める期間内に医療機関において予防接種を受けた場合の当該予防接種に係る経費とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の交付額は、助成対象経費のうち、助成対象者が自己負担した額とする。ただし、この要綱による助成金のほか、助成対象経費について市区町村からの助成があった場合は、助成対象経費から、当該市区町村から受けた助成額を控除した額とする。

2 助成金の交付は、年1回を限度とする。

(助成金の交付の申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、荒川区公害健康被害被認定患者に係るインフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 領収書その他予防接種等に係る支払額が確認できる書類

(2) その他区長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、第3条に規定する期間の最終日が属する月の翌月の指定された日までに行わなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 区長は、申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、速やかに助成金の交付の可否を決定し、荒川区公害健康被害被認定患者に係るインフルエンザ予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 区長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者が法第10条第1項の規定による補償給付の請求に関し、当該補償給付を受けるため区に登録を行った金融機関の預金口座に速やかに助成金を振り込むものとする。

(その他)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、健康部長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日一部改正)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月18日一部改正)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年4月25日一部改正)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

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荒川区公害健康被害被認定患者に係るインフルエンザ予防接種費用助成要綱

平成19年9月20日 種別なし

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第17編 綱/第9章 健康部
沿革情報
平成19年9月20日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年8月18日 種別なし
平成31年4月25日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし