○荒川区風しん予防接種等費用助成要綱
平成25年3月14日
制定
(24荒健健第4329号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、風しんの発生及びまん延を予防するため、予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)規定する予防接種を除く。)の接種費用及び風しん抗体検査費用(以下「予防接種等」という。)を助成することにより、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 予防接種等の助成を受けることができる者は、区の住民基本台帳に記録されている者のうち、別表第1に掲げる要件に該当する者とする。
(助成金額及び助成回数)
第3条 この要綱による助成金額は、予防接種等に要した経費の実支出額と別表第2に掲げる助成上限額とを比較していずれか少ない方の額とする。ただし、次に掲げる者については予防接種等に要する費用の全額を助成する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯の者
(助成の方法)
第4条 前条第1項に規定する助成金は、次の方法により助成する。
(2) 区内協力医療機関以外の医療機関(日本国内に限る。)(以下「区外医療機関」という。)で予防接種等を受けた者は、荒川区風しん予防接種等費用助成金交付申請書(別記第3号様式)に次に定める書類を添えて、区長に申請するものとする。
ア 領収書その他予防接種等に係る支払額が確認できる書類
イ その他区長が必要と認める書類
(事業の委託)
第5条 前条第1号に規定する業務は、荒川区医師会及び医療機関(以下「医師会等」という。)に委託して実施する。
2 医師会等は、委託に係る経費を、請求書に必要な書類を添えて区に請求するものとする。
(助成金の返還)
第8条 区長は、受給者が偽りその他不正の行為により接種費用の助成を受けたと認められたとき、又は支払後に過誤額が確認されたときは、交付された助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成条件)
第9条 区長は、この助成金の交付に際して、必要な条件を付すことができる。
(予防接種等事故)
第10条 予防接種等によって生じた事故の処理に要する費用及び救済処理に係る費用の支弁については、次によるものとする。
(1) 区内協力医療機関での被接種者については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び荒川区予防接種事故災害補償要綱の定めるところにより、支弁するものとする。
(2) 区外医療機関での被接種者については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の定めるところにより、支弁するものとする。
(副反応に対する措置)
第11条 医師会等は、被接種者が、予防接種による副反応により診察を求めたときは、当該医療機関は適切な措置を講ずるものとする。
2 副反応に係る診察に要した費用は、被接種者の負担とする。
(その他)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、健康部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年3月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種別 | 助成対象者 |
風しん単抗原ワクチン | 風しんの抗体検査を受け、風しんの抗体価が不十分と確認された19歳以上の者のうち、妊娠希望の女性、その同居者又は、風しん抗体価が低いと確認された妊婦の同居者※ただし、風しんワクチン接種者及び風しん既往歴のある者を除く。 |
風しん抗体検査 | 19歳以上のうち、妊娠希望の女性、その同居者又は、風しん抗体価が低いと確認された妊婦の同居者※ただし、風しん抗体検査済者及び風しんワクチン接種者、風しん既往歴のある者を除く。 |
※風しんワクチンが在庫不足等の場合は麻しん風しん混合ワクチンも可
別表第2(第3条関係)
種別 | 助成上限額 | 費用助成回数 |
風しん単抗原ワクチン | 6,563円 | 1回まで |
麻しん風しん混合ワクチン | 10,858円 | 1回まで |
風しん抗体検査 | 6,740円 | 1回まで |
別記第1号様式及び別記第2号様式 略