○荒川区妊産婦及び新生児訪問指導等実施要綱

平成21年7月17日

制定

(21荒健健第1074号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条及び第17条に基づき、保健師、助産師等による家庭訪問(以下「訪問指導」という。)を実施し、対象者及び家族に対し適切な指導を行うことにより、母子の健康の保持・増進を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 訪問指導は、区内に居住する乳児又は妊産婦及びその家族を対象とする。

2 訪問指導は、次の者を対象として重点的に実施するものとする。

(1) 若年齢の初妊婦等

(2) 生後4か月までの乳児及び産婦(原則として該当者全員とする。)

(実施方法)

第3条 前条に規定する対象者の把握は、出生通知票、出生小票、健康診査、相談等によるほか、本人及び保護者からの申出により行うものとする。

2 訪問指導は、生活指導を主体とし、特に心身発達、疾病予防、栄養、育児等に関する具体的な知識を与え、適切な保健指導を行うものとする。

3 前条第2項第2号に規定する者を対象とする訪問指導の実施に当たっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9に基づく乳児家庭全戸訪問事業の内容も併せて行うものとする。

4 訪問指導は、保健指導終了まで行うものとする。

(訪問指導従事者)

第4条 訪問指導従事者(以下「訪問指導者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 保健所職員のうち保健師又は助産師の資格を有する者

(2) 保健師又は助産師の資格を有する者で区長が訪問指導者として従事依頼したもの

(訪問指導者の責務)

第5条 訪問指導者は、対象者及びその家族との信頼関係の確立に努めなければならない。

(1) 訪問指導者は、訪問指導に当たって、荒川区個人情報保護条例(平成8年条例第28号)を遵守し、職務上知り得た個人情報を取り扱わなければならない。

(2) 訪問指導者は、その職務に従事するときは、職員証明書又は訪問指導員証を必ず携帯するものとする。

(緊急訪問指導)

第6条 訪問指導者は、区のケースワーカー、民生委員、荒川区医師会等から母子の健康が脅かされていると連絡があった場合には、本人及び保護者の申出の有無にかかわらず、関係機関と協力して訪問指導を行うことができるものとする。

(事後措置)

第7条 区は、訪問指導の結果に基づき、次の措置をとるものとする。

(1) 必要に応じ、医療機関等関係機関との連携を図ること。

(2) 医師、医療機関等から訪問指導の依頼があった者については、当該依頼に係る者の同意を得て、訪問指導内容を依頼者に連絡すること。

(記録)

第8条 担当職員は、訪問指導の結果及び指導内容を記録し、健康推進課において保管するものとする。

(平成22年4月1日一部改正)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

荒川区妊産婦及び新生児訪問指導等実施要綱

平成21年7月17日 種別なし

(平成26年2月17日施行)

体系情報
第17編 綱/第9章 健康部
沿革情報
平成21年7月17日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成26年2月17日 種別なし