○荒川区乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱

平成21年4月1日

制定

(21荒健健第14―2号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施する乳児健康診査の一層の徹底を図るため、区が乳児健康診査(6か月児及び9か月児を対象とした乳児健康診査をいう。第6条を除き、以下同じ。)について医療機関に委託して行うこととし、もって乳児の保健管理の向上を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 対象者は、区内に居住する乳児とする。

(実施医療機関)

第3条 乳児健康診査は、次の医療機関において実施する。

(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)

(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に小児科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)

2 医療機関から乳児健康診査への協力又は協力辞退の申出は、次の手続によるものとする。

(1) 医師会加入医療機関

健康診査協力承諾書(別記第1号様式)又は健康診査協力辞退届(別記第2号様式)を、所属する地区医師会を経由して区長に提出するものとする。この場合において、区長は、事前に地区医師会等の協力を得るものとする。

(2) 医師会非加入医療機関

健康診査協力届(別記第3号様式)又は健康診査契約解除届(別記第4号様式)を、区長に提出するものとする。

(実施方法)

第4条 区長は、東京都医師会長、東京都医師会非加入医療機関及び都立病院と委託契約を締結し、乳児健康診査を実施する。

2 乳児健康診査を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、保護者から提出される乳児健康診査受診票(6か月児用)(別記第5号様式。甲票、乙票及び丙票の3枚複写とし、甲はピンク色とする。以下同じ。)又は乳児健康診査受診票(9か月児用)(別記第6号様式。甲票、乙票及び丙票の3枚複写とし、甲は白色とする。以下同じ。)(以下これらを「受診票」という。)により乳児健康診査を実施する。

(乳児健康診査の内容)

第5条 乳児健康診査は、6か月期及び9か月期にそれぞれ1回ずつ行うものとし、その内容は、次のとおりとする。

(1) 診査項目

体重測定、身長測定、頭囲測定、栄養状態及び離乳食の進み方、皮膚の異常、心音の異常、呼吸音の異常、腹部の異常、四肢の異常、難聴の疑い、斜視の疑い・白色瞳孔並びに神経学的所見及び運動機能

(2) 保健指導

栄養指導(離乳食指導を含む。)、生活指導、予防接種及び事故防止

(受診票の交付及び再交付)

第6条 区長は、乳児が乳児健康診査(3~4か月児)を受診した際に、当該乳児の保護者に対し、受診票及び実施医療機関名簿を乳児健康診査のごあんない(別記第7号様式)に添付して交付する。この場合において、受診票には、別表1で定める事業・住所コードを記入するものとする。

2 区長は、乳児健康診査(3~4か月児)を受診しなかった乳児の保護者に対し、受診票及び実施医療機関名簿を乳児健康診査のごあんないに添付して、当該保護者に送付する。この場合において、当該乳児の親子管理カードに受診票を交付済であることを記載するものとする。

3 乳児が他の道府県から転入し、又は受診票を紛失し、若しくはき損した場合、当該乳児の保護者は、乳児健康診査受診票交付・再交付申請書(別記第8号様式)を区長に提出するものとする。

4 区長は、前項の規定による提出を受けたときは、乳児の月齢を勘案し、当該乳児の保護者に受診票を交付する。

5 乳児が区で受診票を交付された後、都内の他の区市町村に転出した場合、当該受診票は都内の他の区市町村において使用できるものとし、都内の他の区市町村で受診票を交付された後、区に転入した場合、当該受診票は区において使用できるものとする。

6 前項に規定する場合において、第10条第2項の健康診査委託料は、住民登録地又は外国人登録地の区市町村が負担する。

(受診票の利用時期)

第7条 乳児は、原則として生後6か月以上8か月未満の間及び9か月以上11か月未満の間に健康診査を受診するものとする。

2 区長は、受診票の交付に際して、利用時期が疾病及び異常の発見、離乳食指導等の適期である旨を説明し、前項に規定するそれぞれの時期に受診するよう指導するものとする。

(受診票の取扱い)

第8条 実施医療機関は、乳児健康診査の結果を受診票の所定欄に記入する。この場合において、甲票については実施医療機関の控えとして保存し、乙票については乳児の保護者に交付し、診査結果欄を母子健康手帳に張り付けるよう指導するものとし、丙票については健康診査委託料の請求原票・結果通知票(以下「請求原票」という。)として保管するものとする。

2 前項の場合において、実施医療機関は、受診票の所定欄に医療機関コードを記載するものとする。

(健康診査委託料等の請求)

第9条 医師会加入医療機関は、実施した乳児健康診査に係る委託料(以下「健康診査委託料」という。)の請求について、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査総括票(別記第9号様式。以下「総括票」という。)を添えて、地区医師会長に提出する。

2 地区医師会長は、医師会加入医療機関から提出された請求原票及び総括票を審査の上、妊婦・乳児健康診査請求原票送付書(別記第10号様式。以下「送付書」という。)を添えて、翌月10日までに東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。

3 前2項の場合において、医師会加入医療機関は総括票に、地区医師会長は送付書に、それぞれ別表2で定める医師会コードを記入するものとする。

4 医師会非加入医療機関及び都立病院は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。

(健康診査委託料の審査及び支払)

第10条 区長は、健康診査委託料の審査及び支払に関する事務並びに地区医師会事務費の審査及び集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。

2 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、健康診査委託料については連合会を通じて、実施医療機関に支払うものとし、事務費については連合会から送付された集計帳票に基づき、地区医師会に支払うものとする。

3 区長は、健康診査委託料の支払に際し、連合会を通じて、国民健康保険・退職者医療・老人保健・公費負担医療(調剤)報酬等決定通知書により、当該医療機関に通知するとともに、連合会から送付された集計帳票に基づき、地区医師会に事務費を通知する。

4 前条第2項において請求原票を受けた連合会は、区に対し、当該請求原票を送付する。

(事後措置)

第11条 区長は、連合会から請求原票を受理したときは、健康診査の実施結果を親子管理カードに記録するとともに、指導を要する乳児については、適切な措置を講ずるものとする。

(広報活動)

第12条 関係行政機関は、各種広報手段を活用するとともに、医師会、実施医療機関その他の関係団体を通じて、区民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年9月25日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表1 事業・住所コード

上2桁 11・・・乳児健康診査(6か月児)

12・・・乳児健康診査(9か月児)

下1桁 ・・・・・検証番号

事業・住所コード一覧表は下記のとおり

事業種目

事業コード

住所コード

検証番号

乳児健康診査(6か月児)

11

618

6

乳児健康診査(9か月児)

12

618

5

別表2 医師会コード

医師会名

コード

医師会名

コード

千代田区

0117

葛飾区

2212

神田

0125

江戸川区

2311

中央区

0216

八王子市

2410

日本橋

0224

北多摩

2519

港区

0315

立川市

2527

新宿区

0414

武蔵野市

2618

文京区

0513

三鷹市

2717

小石川

0521

西多摩

2816

下谷

0612

府中市

2915

浅草

0620

調布市

3111

墨田区

0745

町田市

3210

江東区

0810

小金井市

3319

品川区

0919

小平市

3418

荏原

0927

日野市

3517

目黒区

1016

西東京市

4010

大森

1115

東久留米市

4515

田園調布

1123

多摩市

4713

蒲田

1131

稲城市

4812

世田谷区

1214


玉川

1222

渋谷区

1313

中野区

1412

杉並区

1511

豊島区

1610

北区

1719

荒川区

1818

板橋区

1917

練馬区

2014

足立区

2113

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荒川区乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱

平成21年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)