○荒川区保健指導実施要綱
平成21年4月1日
制定
(21荒健健第14号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、区が経済的理由により保健指導を受け難い妊産婦及び乳幼児に対して必要な保健指導を受けられる機会を与えるに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 対象者は、荒川区に居住し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる世帯に属する妊産婦及び乳幼児とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(3) 区民税非課税世帯
(実施医療機関)
第3条 実施医療機関は、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)第21条に規定する第一種助産施設その他区長が特に必要と認める医療機関とする。
2 区長は、前項の医療機関の長とあらかじめ委託契約を締結するものとする。
2 保健指導票は、甲票(医療機関依頼用兼医療機関控をいう。以下同じ。)、乙票(費用請求用をいう。以下同じ。)及び丙票(区発行控用をいう。)の3枚複写とし、区長は、甲票及び乙票を交付する。
3 区長は、第1項の規定による交付に際し、保健指導票に事業別住所コードを記入するものとする。
(1) 一般保健指導
ア 診察(初診、再診)
イ 血圧測定
ウ 梅毒血清反応検査
エ 尿検査
オ 事後指導
(2) 歯科保健指導
ア 診察(初診、再診)
イ 普通健診
ウ 精密健診(歯科用レントゲンをいう。)
エ 予防処置
(3) 新生児聴覚検査
(1) 妊婦 交付の日から分娩日までとする。
(2) 産婦及び乳幼児 交付の日から1か月間とする。
(3) 新生児聴覚検査については、交付の日から、対象児が生後50日に達する日までとする。
2 保健指導票の交付枚数は、原則として1回の申請につき1枚とする。ただし、妊婦については申請時における妊娠月数を考慮し、区長が約2か月間の保健指導に必要と認める枚数を交付することができる。
(委託料の請求額)
第8条 実施医療機関が保健指導票により請求できる額(以下「委託料」という。)は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に基づき算定した額(以下「算定額」という。)と、当該算定額に消費税相当分を乗じて得た額(以下「消費税額」という。1円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。)の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、妊婦、出産の日から起算して2か月以内の産婦及び出生後引き続き入院している新生児に対して保健指導を行った場合、消費税は非課税であるため、委託料は算定額のみとする。
(委託料の請求方法)
第9条 実施医療機関は、当月分の保健指導票の乙票に保健指導総括票(別記第4号様式)の甲票を添えて、翌月10日までに東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出するものとする。
2 実施医療機関は、前項の規定による提出に際し、保健指導票の所定欄に医療機関コードを記入するものとする。
(保健指導料の審査及び支払)
第10条 区長は、委託料の審査及び支払に関する事務を連合会に委託して行う。
3 連合会は、第9条第1項の規定による提出を受けた保健指導票の乙票を区に送付する。
(事後措置)
第11条 区長は、連合会から保健指導票を受理したときは、保健指導の実施結果を親子管理カードに記録するとともに、指導を要するものについては、適切な措置を講ずるものとする。
(広報活動)
第12条 関係行政機関は、各種広報手段を活用するとともに、福祉事務所、民生委員、実施医療機関等を通じて、区民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱の施行の際、改正前の荒川区保健指導実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。