○荒川区任意予防接種費用助成要綱
平成22年3月23日
制定
(21荒健健第3530号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、疾病の発生及びまん延を予防するため、予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種を除く。以下「任意予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
(対象となる予防接種)
第2条 この要綱による助成の対象となる任意予防接種は、次に掲げるものとする。
(1) 麻しん風しん混合ワクチン。ただし、麻しん又は風しん罹患者は、麻しん単抗原ワクチン又は風しん単抗原ワクチンの接種についても助成対象とする。
(2) BCGワクチン
(3) 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)ワクチン
(4) インフルエンザワクチン
(5) 乾燥弱毒生水痘ワクチン又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン
(6) 男子HPVワクチン
(7) 高齢者肺炎球菌ワクチン
(助成対象者)
第3条 任意予防接種の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、区の住民基本台帳に記録されている者のうち、別表第1に掲げる要件に該当するものとする。
(助成金額及び助成回数)
第4条 この要綱による助成金額は、任意予防接種に要した経費の実支出額と別表第2に掲げる助成上限額とを比較していずれか少ない方の額とする。ただし、次に掲げる者については任意予防接種に要する費用の全額を助成する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯の者
(助成の方法)
第5条 前条第1項に規定する助成金は、次の方法により助成する。
(1) 区長が指定する区内の医療機関(以下「協力医療機関」という。)で任意予防接種を受けようとする者は、次に定める予診票を用いて接種することにより助成を行うものとする。
ア 麻しん・風しん予防接種予診票(Ⅰ期・Ⅱ期)(別記第1号様式)
イ BCG(結核)予防接種予診票(別記第2号様式)
ウ 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)ワクチン予防接種予診票(別記第3号様式)
エ 帯状疱疹(乾燥弱毒生水痘ワクチン)接種予診票(別記第3号様式の2)
オ 帯状疱疹(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)接種予診票(別記第3号様式の3)
カ 男子HPVワクチン接種予診票(別記第3号様式の4)
キ 高齢者肺炎球菌予防接種予診票(別記第3号様式の5)
ク インフルエンザワクチン予防接種予診票(別記第3号様式の6)
ア 予防接種の接種年月日及び接種種別が確認できる書類
イ 領収書その他予防接種に係る支払額が確認できる書類
ウ 助成対象者であることが確認できる書類
エ その他区長が必要と認める書類
ア 予防接種の接種年月日及び接種種別が確認できる書類
イ 領収書その他予防接種に係る支払額が確認できる書類
ウ 助成対象者であることが確認できる書類
エ その他区長が必要と認める書類
(事業の委託)
第6条 前条第1項第1号に規定する業務は、荒川区医師会及び医療機関(以下「医師会等」という。)に委託して実施する。
2 医師会等は、委託に係る経費を、請求書に必要な書類を添えて区に請求するものとする。
(助成金の返還)
第9条 区長は、受給者が偽りその他不正の行為により接種費用の助成を受けたと認められたとき、又は支払後に過誤額が確認されたときは、交付された助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成条件)
第10条 区長は、この助成金の交付に際して、必要な条件を付すことができる。
(予防接種事故)
第11条 任意予防接種によって生じた事故の処理に要する費用及び救済処理に係る費用の支弁については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の定めるところによる。
(副反応に対する措置)
第12条 医師会等は、被接種者が、任意予防接種による副反応により診察を求めたときは、当該医療機関は適切な措置を講ずるものとする。
2 副反応に係る診察に要した費用は、被接種者の負担とする。
3 区は、副反応の状態が法律に定めるところにより救済すべき状態であると認めるときは、所要の手続を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、健康部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱の第3条第2項に該当する者に対する助成の規定は、平成23年4月1日以降の予防接種から適用する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の荒川区任意予防接種費用助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行う任意予防接種について適用し、同日前に行った任意予防接種については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の荒川区任意予防接種費用助成要綱別記第5号様式から第8号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の荒川区任意予防接種費用助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行う改正後の第1条に規定する任意予防接種について適用する。
3 この要綱の施行の際、改正前の別記第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の荒川区任意予防接種費用助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行う改正後の第1条に規定する任意予防接種について適用する。
3 この要綱の施行の際、改正前の別記第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の荒川区任意予防接種費用助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行う改正後の第1条に規定する任意予防接種について適用する。
3 この要綱の施行の際、改正前の別記第3号様式の4、別記3号様式の5及び別記第11号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の荒川区任意予防接種費用助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行う改正後の第1条に規定する任意予防接種について適用する。
3 この要綱の施行の際、改正前の別記第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
種別 | 助成対象者 |
麻しん風しん混合ワクチン(麻しん又は風しん罹患者は麻しん単抗原又は風しん単抗原ワクチンも可) | 接種時の年齢が満2歳以上満19歳未満の者で、過去に麻しん及び風しんに係る予防接種を受けた回数が1回以下であるもの(ただし、麻しん及び風しんに係る予防接種法第2条第6項に規定する定期の予防接種等(以下「定期の予防接種等」という。)の対象となる者を除く。) |
BCGワクチン | 接種時の年齢が満1歳以上満4歳未満の者(ただし、結核に係る定期の予防接種等を受けたことがなく、結核に罹患したことがない者に限る。)で、次に掲げるいずれかに該当するもの (1) 結核に係る定期の予防接種等の対象となる年齢である時に、2か月以上の期間にわたり病気に罹患していたこと等の理由により、当該定期の予防接種等を受けられなかった者 (2) その他健康部長が必要と認める者 |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)ワクチン | 満1歳に達した日から満6歳に達した日以後の最初の3月31日までの期間において接種をした者 |
インフルエンザワクチン | 第5条第1項第1号又は第3号の規定により助成を受ける者においては満6か月に達した日から満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの期間において接種をした者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とし、同項第2号の規定により助成を受ける者においては満6か月に達した日から満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの期間において接種をした者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 (2) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けている者又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号東京都民生局長決定)第5条第1項の規定により愛の手帳の交付を受けている者 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 (4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項第1号に規定する小児慢性特定疾病児童 (5) 経鼻弱毒生インフルエンザワクチンを接種した2歳以上の者 (6) その他区長が特に認める者 |
乾燥弱毒生水痘ワクチン又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン | 接種時の年齢が満50歳以上の者 |
男子HPVワクチン | 満12歳に達した日の属する年度の4月1日から満16歳に達した日以後の最初の3月31日までの期間において接種をした男子 |
高齢者肺炎球菌ワクチン | 接種時の年齢が満66歳以上の者で、過去に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを接種したことがない者 |
別表第2(第4条関係)
種別 | 助成上限額 | 助成回数 | ||
麻しん風しん混合ワクチン | 2~6歳未満 | 13,651円 (令和6年4月~令和6年5月) | 1人につき1回まで | |
13,739円 (令和6年6月~令和7年3月) | 1人につき1回まで | |||
6~19歳未満 | 12,221円 (令和6年4月~令和6年5月) | 1人につき2回まで | ||
12,309円 (令和6年6月~令和7年3月) | 1人につき2回まで | |||
麻しん単抗原ワクチン | 2~6歳未満 | 10,142円 (令和6年4月~令和6年5月) | 1人につき1回まで | |
10,230円 (令和6年6月~令和7年3月) | 1人につき1回まで | |||
6~19歳未満 | 8,712円 (令和6年4月~令和6年5月) | 1人につき2回まで | ||
8,800円 (令和6年6月~令和7年3月) | 1人につき2回まで | |||
風しん単抗原ワクチン | 2~6歳未満 | 8,932円 (令和6年4月~令和6年5月) | 1人につき1回まで | |
8,998円 (令和6年6月~令和7年3月) | 1人につき1回まで | |||
6~19歳未満 | 7,502円 (令和6年4月~令和6年5月) | 1人につき2回まで | ||
7,568円 (令和6年6月~令和7年3月) | 1人につき2回まで | |||
BCG(結核)ワクチン | 13,112円 (令和6年4月~令和6年5月) | 1人につき1回まで | ||
13,178円 (令和6年6月~令和7年3月) | 1人につき1回まで | |||
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)ワクチン | 3,500円 | 1人につき1回まで | ||
インフルエンザワクチン ※注射又は経鼻どちらか一方のみ助成 | (注射)6か月~13歳未満 | 2,000円 (令和6年10月~令和7年1月) | 1人につき1年度に2回まで | |
(注射)13歳以上~15歳 | 1人につき1年度に1回まで | |||
(経鼻)2歳以上~15歳 | 4,000円 (令和6年10月~令和7年1月) | 1人につき1年度に1回まで | ||
乾燥弱毒生水痘ワクチン | 4,000円 | 1人につき1回まで | ||
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン | 11,000円 | 1人につき2回まで | ||
男子HPVワクチン (4価ワクチン) | 17,578円 (令和6年4月~令和6年5月) | 1人につき3回まで | ||
17,666円 (令和6年6月~令和7年3月) | 1人につき3回まで | |||
高齢者肺炎球菌ワクチン | 6,959円 (令和6年4月~令和6年5月) | 1人につき1回まで | ||
7,025円 (令和6年6月~令和7年3月) | 1人につき1回まで |
別記第1~3号様式の5 略