○荒川区任意予防接種費用助成要綱

平成22年3月23日

制定

(21荒健健第3530号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、疾病の発生及びまん延を予防するため、予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種を除く。以下「任意予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。

(対象となる予防接種)

第2条 この要綱による助成の対象となる任意予防接種は、次に掲げるものとする。

(1) 麻しん風しん混合ワクチン。ただし、麻しん又は風しん患者は、麻しん単抗原ワクチン又は風しん単抗原ワクチンの接種についても助成対象とする。

(2) BCGワクチン

(3) 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)ワクチン

(4) インフルエンザワクチン

(5) 乾燥弱毒生水痘ワクチン又は乾燥組換え帯状疱疹ほうしんワクチン

(助成対象者)

第3条 任意予防接種の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、区の住民基本台帳に記録されている者のうち、別表第1に掲げる要件に該当する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震をいう。)による災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域(東京都を除く。)の住民基本台帳に記録されている者で、被災し荒川区に避難した者(区内に居住を有する者に限る。)のうち、別表第1に掲げる要件に該当し、かつ、他の地方公共団体から同種の助成を受けていない者を助成の対象とする。

(助成金額及び助成回数)

第4条 この要綱による助成金額は、任意予防接種に要した経費の実支出額と別表第2に掲げる助成上限額とを比較していずれか少ない方の額とする。ただし、次に掲げる者については任意予防接種に要する費用の全額を助成する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯の者

2 前項の規定による助成回数は、別表第2に定めるところによる。

(助成の方法)

第5条 前条第1項に規定する助成金は、次の方法により助成する。

(1) 区長が指定する区内の医療機関(以下「協力医療機関」という。)で任意予防接種を受けようとするものは、次に定める予診票を用いて接種することにより助成を行うものとする。

 麻しん・風しん予防接種予診票(Ⅰ期・Ⅱ期)(別記第1号様式)

 BCG(結核)予防接種予診票(別記第2号様式)

 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)ワクチン予防接種予診票(別記第3号様式)

 帯状疱疹(乾燥弱毒生水痘ワクチン)接種予診票(別記第3号様式の2)

 帯状疱疹(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)接種予診票(別記第3号様式の3)

(2) 協力医療機関以外の医療機関(日本国内の医療機関に限る。)で任意予防接種を受けた者は、荒川区任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記第4号様式別記第5号様式別記第6号様式別記第7号様式又は別記第8号様式)に次に定める書類を添えて、区長に申請するものとする。

 予防接種の接種年月日及び接種種別が確認できる書類

 領収書その他予防接種に係る支払額が確認できる書類

 助成対象者であることが確認できる書類

 その他区長が必要と認める書類

(3) 第3条第2項の規定により任意予防接種の助成の対象とされる助成対象者は、第1号の規定にかかわらず、協力医療機関において既に接種を済ませた任意予防接種について、荒川区任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記第4号様式別記第5号様式別記第6号様式又は別記第8号様式)に次に定める書類を添えて、区長に申請することができるものとする。

 予防接種の接種年月日及び接種種別が確認できる書類

 領収書その他予防接種に係る支払額が確認できる書類

 助成対象者であることが確認できる書類

 その他区長が必要と認める書類

2 前項第2号又は第3号の規定による申請は、第2条に掲げる任意予防接種ごとに行うものとし、申請期限は、任意予防接種を受けた日後1年以内(インフルエンザワクチンの任意予防接種の場合にあっては、1回目の当該任意予防接種を受けた日から当該日の属する年度の末日まで)とする。

(事業の委託)

第6条 前条第1項第1号に規定する業務は、荒川区医師会及び医療機関(以下「医師会等」という。)に委託して実施する。

2 医師会等は、委託に係る経費を、請求書に必要な書類を添えて区に請求するものとする。

(助成の審査及び結果の通知)

第7条 区長は、第5条第1項第2号及び第3号の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定し、及び荒川区任意予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(別記第9号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 区長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、同条の規定による通知後、速やかに申請者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 区長は、受給者が偽りその他不正の行為により接種費用の助成を受けたと認められたとき、又は支払後に過誤額が確認されたときは、交付された助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成条件)

第10条 区長は、この助成金の交付に際して、必要な条件を付すことができる。

(予防接種事故)

第11条 任意予防接種によって生じた事故の処理に要する費用及び救済処理に係る費用の支弁については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の定めるところによる。

(副反応に対する措置)

第12条 医師会等は、被接種者が、任意予防接種による副反応により診察を求めたときは、当該医療機関は適切な措置を講ずるものとする。

2 副反応に係る診察に要した費用は、被接種者の負担とする。

3 区は、副反応の状態が法律に定めるところにより救済すべき状態であると認めるときは、所要の手続を行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、健康部長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱の第3条第2項に該当する者に対する助成の規定は、平成23年4月1日以降の予防接種から適用する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の荒川区任意予防接種費用助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行う任意予防接種について適用し、同日前に行った任意予防接種については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の荒川区任意予防接種費用助成要綱別記第5号様式から第8号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の荒川区任意予防接種費用助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行う改正後の第1条に規定する任意予防接種について適用する。

3 この要綱の施行の際、改正前の別記第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の荒川区任意予防接種費用助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行う改正後の第1条に規定する任意予防接種について適用する。

3 この要綱の施行の際、改正前の別記第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

種別

助成対象者

麻しん風しん混合ワクチン(麻しん又は風しん罹患者は麻しん単抗原又は風しん単抗原ワクチンも可)

2歳から19歳未満の者で、麻しん風しん予防接種を未接種又は1回接種の2歳から19歳未満のもの(ただし、麻しん風しん定期予防接種の対象者を除く。)

BCGワクチン

接種時の年齢が1歳から4歳に達するまでの者(ただし、BCG予防接種を受けたことがなく、結核に罹患したことがない者)で、次に掲げる事由のものとする。

(1) 予防接種法に定められた年齢時に2か月以上病気等により予防接種を受けられなかった者

(2) その他健康部長が必要と認める者

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)ワクチン

満1歳に達した日から満6歳に達した日以後の最初の3月31日までの期間にある者

インフルエンザワクチン

満6か月に達した日から満6歳に達した日以後の最初の3月31日までの期間にある者で、次のいずれかに該当するもの

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けている者又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号東京都民生局長決定)第5条第1項の規定により愛の手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項第1号に規定する小児慢性特定疾病児童

(5) その他区長が特に認める者

乾燥弱毒生水痘ワクチン又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

接種時の年齢が50歳以上の者

別表第2(第4条関係)

種別

助成上限額

助成回数

麻しん風しん混合ワクチン

2~6歳未満

13,651円

1人につき1回まで

6~19歳未満

12,221円

1人につき2回まで

麻しん単抗原ワクチン

2~6歳未満

10,142円

1人につき1回まで

6~19歳未満

8,712円

1人につき2回まで

風しん単抗原ワクチン

2~6歳未満

8,932円

1人につき1回まで

6~19歳未満

7,502円

1人につき2回まで

BCG(結核)ワクチン

11,462円

1人につき1回まで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)ワクチン

3,500円

1人につき1回まで

インフルエンザワクチン

2,000円

1人につき1年度に2回まで

乾燥弱毒生水痘ワクチン

4,000円

1人につき1回まで

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

11,000円

1人につき2回まで

別記第1号様式及び別記第2号様式 略

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荒川区任意予防接種費用助成要綱

平成22年3月23日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第9章 健康部
沿革情報
平成22年3月23日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年1月19日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年3月15日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年10月1日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
令和元年9月30日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし