○荒川区禁煙チャレンジ応援プラン助成金交付要綱
平成18年9月29日
制定
(18荒健健第806号)
(助役決定)
(通則)
第1条 荒川区禁煙チャレンジ応援プラン事業に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、禁煙のためのニコチン補充療法又は経口禁煙補助薬による外来治療(以下「禁煙外来治療」という。)を希望する区民が、その治療を行う場合において、区が予算の範囲内でその費用の一部を助成することにより、区民の禁煙に向けた取組みを支援し、区における早世の減少を目指すことを目的とする。
(助成金の交付を受けることができる者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 荒川区の区域内に住所を有する者であること。
(2) 禁煙外来治療を希望する者であること。
(3) 第6条第1項の規定により荒川区禁煙チャレンジ応援プランに登録している者であること。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者は、助成金の交付を受けることができる。
(助成金の額)
第4条 助成金の助成対象経費、助成率及び申請1回当たりの上限額は、下表のとおりとする。
助成対象経費 | 助成率 | 申請1回当たりの上限額 | |
保険診療の場合 | 医療費及び薬剤費に係る本人負担額 | 10/10 | 10,000円 |
保険外診療の場合 | 薬剤費 | 1/2 | 10,000円 |
(1) 助成金の交付が終了したとき。
(助成金の交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする登録者(以下「交付申請者」という。)は、禁煙外来治療が終了した日から1年以内に、荒川区禁煙チャレンジ応援プラン助成金交付申請書(別記第5号様式)により、区長に申請するものとする。
2 前項の申請は、登録の期間中に1度までとする。ただし、通院を要する禁煙外来治療を受ける場合において、当該禁煙外来治療を途中で終了した場合についても、1回の禁煙外来治療として扱うこととし、当該禁煙外来治療に係る費用について、助成金の交付を申請することができる。
(助成金の交付決定等)
第9条 区長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付を決定するものとする。
3 区長は、この助成金の交付に際して、別紙の助成条件を付するものとする。
(助成金の請求及び交付)
第11条 申請者は、原則として禁煙外来治療終了後、荒川区禁煙チャレンジ応援プラン助成金請求書(別記第9号様式)に次の書類を添付し、区長に助成金の請求を行うものとする。
(1) 保険診療においては、禁煙外来治療に要した医療費の領収書の写し及び薬剤費の領収書の写し
(2) 保険外診療においては、禁煙外来治療に要した薬剤費の領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める書類
2 区長は、前項の請求を受けたときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、健康部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月7日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年5月8日から適用する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附則
(経過措置)
1 改正後の荒川区禁煙チャレンジ応援プラン助成金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成30年1月15日以後に改正後の要綱第6条第1項の規定による登録の申請(以下「申請」という。)があった場合の助成金の交付について適用し、同日前に申請があった場合については、なお従前の例による。
別紙(第9条関係)
助成条件
(申請の取下げ)
第1条 申請者は、交付決定の内容又はこれに付された助成条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(検査)
第2条 助成金の交付を受けた者は、交付された助成金に係る経理状況等について、区長が検査、報告等を求めたときは、これに応じなければならない。
(決定の取消し)
第3条 区長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、その理由を付したことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他関係法令等の規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第4条 前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、区長の定める期間内にそれを返還しなければならない。