○荒川区薬剤師会補助金交付要綱

平成13年4月1日

制定

(13荒総総発第26号)

(助役決定)

(通則)

第1条 一般社団法人荒川区薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(補助の目的)

第2条 この補助金は、薬剤師会が実施する会員の知識、技術の向上及び区民の薬剤に対する意識の向上を図るための事業に対して補助を行うことにより、区民の健康増進に資することを目的とする。

(補助対象)

第3条 補助対象は、薬剤師会が行なう会員の研究・研修等の事業及び区民に対する相談、調査、意識啓発等の事業に係る経費(以下「補助対象事業」という。)とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 薬剤師会は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区薬剤師会補助金交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助目的に適合すると認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、荒川区薬剤師会補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、当該交付申請をした薬剤師会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 薬剤師会は、前条の規定により補助金の交付決定通知を受けたときは、区長に請求書(別記第3号様式)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(実施期間)

第8条 補助対象事業は、補助金交付決定年度内に完了しなければならない。

(実績報告)

第9条 薬剤師会は、補助対象事業完了後速やかに、荒川区薬剤師会補助金実績報告書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、当該補助事業の実施内容が交付決定の内容に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、荒川区薬剤師会補助金の額の確定について(別記第5号様式)により薬剤師会に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 区長は、薬剤師会が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱の内容に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 区長は、第10条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(関係書類の保管)

第13条 薬剤師会は、補助対象事業に係る関係書類を事業完了の翌年度から5年間保管しなければならない。

(平成31年4月30日一部改正)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

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荒川区薬剤師会補助金交付要綱

平成13年4月1日 種別なし

(令和元年5月1日施行)