○食品衛生協会事業補助金交付要綱

昭和54年4月1日

制定

荒保庶発第2号

(通則)

第1 食品衛生協会事業に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)が東京都荒川食品衛生協会の実施する事業に対して、事業が円滑かつ適正に執行されるように経費の一部について補助金を交付することにより、東京都荒川食品衛生協会が飲食に起因する伝染病及び食中毒その他危害の発生防止に努め、食品の品質並びに食品衛生知識の普及向上を図って区民の食生活安定に寄与することを目的とする。

(交付対象事業)

第3 東京都荒川食品衛生協会の実施する事業を、交付対象事業とする。

この要綱で「東京都荒川食品衛生協会の実施する事業」とは次の各号に定めるものをいう。

一 食品衛生思想の普及に関する事業

二 東京都食品衛生協会会員の営業又は事業施設の改善に関する事業

三 食品の品質の改良、技術向上に関すること

四 飲食用器具、容器包装の改善に関する事業

五 その他前号の目的を達するに必要な事業

(適用除外)

第4 第3の規定にかかわらず、この補助金は、次の各号に定める事業に対しては交付しない。

一 区における他の補助又は委託の対象となる事業

二 東京都における補助又は委託の対象となる事業

(交付額)

第5 補助金の交付額は、次の表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方を選定する。

1 基準額

2 対象経費

315,000円

東京都荒川食品衛生協会の実施する事業に必要な経費のうちの事業費で次に掲げるもの

1 講習会費 2 福利厚生費

3 調査研究費 4 区民指導費

5 自治指導員活動費

(交付申請)

第6 東京都荒川食品衛生協会代表者は、この補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による交付申請書、事業計画書に次に掲げる書類を添えて、区長に対して申請するものとする。

一 当該事業に関する予算書

二 東京都荒川食品衛生協会規約

三 その他区長が必要と認めるもの

(交付決定)

第7 区長は、第6の規定により補助金の交付があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 前項の場合において、区長は、適正な交付を行うためには必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助条件)

第8 この補助金の交付に際しては、別紙の補助条件を付するものとする。

(決定の通知)

第9 区長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び補助条件を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定は、補助条件第9の規定により補助金等の交付の決定の取消しをした場合について準用する。

(申請の取下げ)

第10 区長は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定受領後14日以内に申請の取下げをすることができる旨を申請者に通知するものとする。

(事情変更による取消し等)

第11 区長は、補助条件第1の規定に基づき事情変更による補助金の交付の決定の取消しを行った場合において、当該取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に係る補助金を交付することができる。

一 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

二 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

2 前項の補助金の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、補助条件第1の規定による取消しに係る補助事業については補助金に準ずるものとする。

(補助金の額の確定)

第12 区長は、補助条件第7の実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の交付をうけた東京都荒川食品衛生協会に通知するものとする。

昭和54年4月1日から施行する。

昭和62年4月1日から施行する。

平成12年4月1日から適用する。

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

別紙

補助条件

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものである。

第1 事情変更による決定の取消し等

1 荒川区長(以下「区長」という。)は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうちすでに経過した機関に係る部分については、この限りではない。

2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合とする。

第2 承認事項

補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、第一号及び第二号に掲げる事項のうち軽微なもの(補助金の交付の目的、補助事業の内容等から、当該補助事業に実際的に影響のないものをいう。)については、この限りではない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第3 補助事業の完了時期

補助事業は、補助金の交付の決定に係る会計年度の末日までに終了しなければならない。

第4 事故報告

1 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由とその他区長が必要と認める事項を書面により報告しなければならない。

2 区長は、1の報告があったときは、補助事業者に対し必要な指示をすることができる。

第5 状況報告

区長は、補助企業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

第6 補助事業の遂行命令

1 区長は、補助事業者の提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。

2 区長は、補助事業者が1の命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。この場合において、区長は、補助事業者が当該補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合するための措置を指定する期日までにとらないときは、第9の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

第7 実績報告

1 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、別記第2号様式による事業実績報告書、事業実施状況調書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 当該事業に係る決算書

(2) 定期大会議案書

(3) その他区長が必要と認めるもの

2 区長は、前項の実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

第8 是正のための措置

1 区長は、第7の実績報告の審査及び現地調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して命ずることができる。

2 第7の規定は、1の命令により必要な措置をとった場合について準用する。

第9 決定の取消し

1 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助金の額の確定した後においても適用する。

第10 補助金の返還

1 補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の命令に従い、これを返還しなければならない。

2 補助事業者は、交付されるべき補助金の額が確定した場合において、既にその額が超える補助金が交付されているときは、区長の命令に従い、これを返還しなければならない。

3 区長は、1及び2の規定により補助金の返還を命じる場合は、期限を定めるものとする。

第11 違約加算金及び延滞金

1 補助事業者は、第9の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、補助金の返還を命じられたときは当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は、1の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの実数に応じ、その未納金につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

第12 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第11の1により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第13 延滞金の計算

第11の2により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納金の額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の機関に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付額を控除した額によるものとする。

第14 他の補助金等の一時停止等

補助事業者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合において、区長は、補助事業者に対し同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納額とを相殺することができる。

第15 財産処分の制限

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、補助金の交付目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りではない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 工作物、機械及び器具

(3) その他補助金の交付目的を達成するために特に必要があるとい認めるもの

第16 関係書類の作成保管

補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算などを明らかにした書類を作成し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。

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食品衛生協会事業補助金交付要綱

昭和54年4月1日 種別なし

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第9章 健康部
沿革情報
昭和54年4月1日 種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成31年4月30日 種別なし