○荒川区飲食店営業等の屋外客席に関する取扱要綱

平成19年2月1日

制定

(18荒健衛第2767号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)に規定する飲食店営業その他食品を調理し又は設備を設けて客に飲食させる営業(以下「飲食店等」という。)の施設の屋外客席について、公衆衛生の確保の観点から必要な事項を定め、もって屋外客席に係る食品衛生を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ以下に定めるところによる。

(1) 客席とは、飲食店等において、客に飲食させる目的で設置された、いす、テーブル、カウンター等の設備をいい、立食形態も含まれる。

(2) 屋内客席とは、屋内の客室及び客席をいう。

(3) 屋外客席とは、完全に区画された調理施設又は屋内客席に隣接した、営業者の管理区域内にある屋外の客席であって、従事者が常時衛生的に管理できる範囲にあるものをいう。

(4) 公有地等とは、道路、公園等の公有地又は日常一般に開放されている場所をいう。

(5) 占用許可等とは、法令、条例等に基づく当該公有地等の占用、使用等の許可等をいう。

(対象)

第3条 この要綱は、屋外客席を有する飲食店等を対象とする。ただし、臨時営業、引車又は自動車による移動営業並びに天ぷら船、屋形船及び自動販売機による営業は対象としない。

(留意事項)

第4条 保健所長は、屋外に客席を設ける営業であることに十分配慮し、屋外客席を設け飲食店等を営む者に対し、次の各号に掲げる事項を留意させるものとする。

(1) 屋外客席は、営業者が管理する区域が明確となるよう、一定の区画をすること。

(2) 屋外客席の照明設備は、作業、清掃等を十分にすることができるよう必要な照度を確保できる機能を備えること。

(3) 衛生上の健康危害を防止する観点から、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)に基づき、食品、器具等の取扱いに係る公衆衛生上必要な措置の基準を遵守すること。

(4) 屋外客席では、従事者による調理行為は行わないこと。

(5) 屋外客席には、サラダバー、バイキング、フードドリンクコーナー、バーベキューに係る焼台等の食品取扱設備を設けないこと。ただし、フリードリンクコーナー、客が使用する焼台等の調理設備については、保健所長が取扱いについて衛生上支障がないと判断し、かつ、屋外客席の設置場所について他法令の基準を遵守できるよう措置を講じていると判断した場合はこの限りでない。

(6) 雨天や強風時等突発的な事象に備え、屋外客席の設備を衛生的に保管できる保管場所を確保すること。ただし、保管場所の確保に代わる対策が講じられている場合等、保健所長が、衛生上支障がないと判断した場合はこの限りではない。

(7) 道路の不正使用、排煙、臭気、騒音、排水等に係る周辺環境への影響等その他において問題が生じることがないよう、関係する他法令についても遵守すること。

(8) その他、屋外客席に設置に当たっては、保健所と十分に協議し指導に従うこと。

(事務手続)

第5条 新規に、屋外客席を設け飲食店等の営業を行おうとする者は、営業許可申請書(荒川区食品衛生法施行細則(昭和50年3月31日規則第34号。以下「細則」という。)別記第1号様式)に屋外客席営業設備の大要(別記第1号様式。以下「大要」という。)を添付し、申請するとともに、大要には、屋外客席の配置、屋外設備の保管場所、敷地境界線、道路との境界線等を記載するものとする。

2 既存の営業施設に、新たに屋外客席を設ける者は、営業許可申請事項変更届(細則別記第3号様式)に大要を添付し、届出をするとともに、大要には、屋外客席の配置、屋外設備の保管場所、敷地境界線、道路との境界線等を記載するものとする。

3 屋外客席を設け飲食店等(公有地等に設置する場合を除く。)を営む者が、屋外客席の規模を変更する場合(区画の変更を伴う場合に限る。)又は屋外客席を廃止する場合は、営業許可申請事項変更届及び大要に必要事項を記載し、届出をするものとする。

4 公有地等に屋外客席を設け飲食店等の営業を行おうとする者は、営業許可申請の手続に加え、屋外客席設置届(別記第2号様式)に占用許可等を受けていることを証明する書面の写しを添付し、届出をするものとする。ただし、占用許可等を受けた者が当該施設の営業許可申請者以外の者である場合は、この書類のほか、占用許可等を受けた者からの当該公有地等の使用承諾書を添付するものとする。

5 公有地等に屋外客席を設け飲食店等を営む者は、公有地等の占用許可等に変更があった場合、その都度、営業許可申請事項変更届及び屋外客席設置届に、占用許可等を受けていることを証明する書面の写しを添付し、届出をするものとする。

1 この要綱は、平成19年2月1日から施行する。

2 客席内の一部を利用する飲食店営業等の衛生管理基準について(平成12年4月1日付11衛生食第1081号)に規定する客席内の一部を利用する飲食店営業等の衛生管理基準は適用しない。

(平成27年10月1日27荒健衛第1982号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月31日29荒健衛第5898号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日31荒健衛第1348号)

1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和3年6月1日3荒健衛第765号)

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

2 この要綱施行の際現に改正前の第6条の規定により届出を行っている者は、この施行日に改正した要綱による届出をしたものとみなす。

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荒川区飲食店営業等の屋外客席に関する取扱要綱

平成19年2月1日 種別なし

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第9章 健康部
沿革情報
平成19年2月1日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
平成30年3月31日 種別なし
令和元年6月28日 種別なし
令和3年6月1日 種別なし