○荒川区食品衛生関係の営業許可等に係る取扱要綱
平成12年4月3日
制定
(11荒保衛発第324―1号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、食品取扱施設の営業許可に際し、公正な有効期間の査定とその他営業許可に必要な事項を定め、もって営業許可関係事務の適切な処理を図ることを目的とする。
(営業許可申請)
第2条 営業許可申請については、次のとおりとする。
(1) 新規営業許可申請に要する書類
ア 営業許可申請書(新規)(荒川区食品衛生法施行細則(昭和50年荒川区規則第34号。以下「区規則」という。)別記第1号様式)
イ 施設の構造及び設備を示す図面(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業、同条第6項に規定する専用水道及び同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水以外の飲用に適する水を使用する場合にあっては、同法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者の行う当該使用しようとする水に係る水質検査の結果を証する書類の写しを含む。)
ウ 営業用機械器具類のうち、一般に知られてなく、かつ、内部の構造が外部から簡単に見られないものは、その構造図、カタログ又は写真等を必要に応じて添付するものとする。
エ 申請者が、法人の場合は、代表者氏名を記載した登記事項証明書等によりその法人の存立を確認するものとする。
(2) 更新営業許可申請に要する書類
ア 営業許可申請書(継続)(区規則別記第1号様式)
イ 申請者が法人の場合であって法人の登記内容の一部に変更があるときは、変更の事実を記載した登記事項証明書等で確認するものとする。
(3) 営業許可書に記載する法人名
法人に許可を与える場合は、営業許可書(区規則別記第5号様式)の氏名欄には「法人名」のみを記載するものとする。なお、申請書並びに台帳には代表者氏名を記載するものとする。
(有効期間の査定)
第3条 有効期間の査定については、次のとおりとする。
(1) 査定方法
ア 食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号)の規定による施設基準に合致したものについてのみ、査定表(別表)により年限決定の査定を行うものとする。
イ 具備する内容が2種以上に該当する場合は、低い方によって査定(例えば、建物において木造で一部ブロックを使用している場合は木造と査定)するものとする。
(2) 有効期間の決定
項目別に内容事項を査定し、次のように有効期間を決定する。ただし、営業期間が短期間の場合において、申請書にその旨記載を求め施設基準に合致したときは、申請のとおり許可するものとする。
ア 該当項目数 10から12項目まで 8年間
イ 該当項目数 7から9項目まで 7年間
ウ 該当項目数 4から6項目まで 6年間
エ 該当項目数 3項目以下 5年間
(3) 査定項目
ア 査定基準表の内容事項に該当せず、かつ、記載事項と同等以上の目的効力があり、優良な材料によって作成され使用に際し設備当初の状態を長期にわたって保全できると認定できる場合は、その材料を記入の上査定するものとする。
イ 査定対象となる場所とは、許可の対象となる場所をいうものとする。
ウ 建物は、風雨にさらされる外側の部分で査定するものとする。
エ タイルは、普通タイル、クリンカタイル等でリノタイル、アスタイル及びビニールタイルは含まないものとする。
オ 冷蔵庫の内部の棚等は、木製も認めるものとする。
(4) 例外業種
食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)の許可業種のうち、次のものについては、許可有効期間を次のとおりとする。
ア 移動及び臨時営業 5年間
イ 自動車による食品営業 5年間
ウ 食品自動販売機 5年間
エ 飲食店営業(天ぷら船) 5年間
(営業許可の日付と有効期間等)
第4条 営業許可の日付と有効期間等については、次のとおりとする。
(1) 新規許可
ア 許可書の日付は、決定日とする。
イ 有効期間は、許可書の日付(許可日)から起算し、期間満了日の属する月の末日までとする。
(2) 更新許可
ア 許可書の日付は、決定日とする。
イ 有効期間は、許可書の期間満了日の翌月の初日から起算し、許可年限に達した日の属する月の末日までとする。
(3) 更新許可の特例
ア 申請が許可満了日近くで決定日まで事務処理に日数を要し、決定日が期間満了日以後になった場合は、許可書の日付は決定日とする。なお、有効期間は第2号イと同様とする。
イ 許可満了日が週休日又は休日の場合は、翌月最初の開庁日に更新申請を認める。
(4) 期限切新規許可の場合
前号ウの場合であって正当な理由がないときは、新規許可とみなして新規許可の場合と同様に取り扱う。この場合において、期限切れによる無許可の期間については、始末書を徴する等適宜処理する。
(5) 正当な事由の事例
ア 天災、地変及び交通事故
イ その他期限前に申請書を提出できなかったと認められるやむを得ない事情のある場合
(6) 許可書交付通知
申請があった後の実地調査時において施設面に問題がなかった場合は、営業許可書交付予定日のお知らせ(別記様式)を交付し、許可書の交付予定日を知らせるものとする。
(営業許可更新時の取扱い)
第5条 営業許可更新時の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 許可更新期間満了日までに破損等による施設の不備箇所について、改善し得る期間を考慮に入れ、日常監視の計画により改善箇所の指導を行い、許可有効期間中に施設を完備させ、改善終了に際しては、必ず詳細な実地調査を行い、円滑に許可更新ができるようにするものとする。
(2) 改善通知等
ア 施設不備により改善を命ずる場合は、少なくとも30日以内に完了させるよう指導するものとする。ただし、正当な理由がある場合であって30日を超えるときは、証拠書類(区画整理関係書類、係争関係書類、工事着工遅延理由書類)等を添付させるものとする。
イ 指導は、書面により行うものとする。
(未登記法人の許可の取扱い)
第6条 新たに設立される法人であって法人設立中の未登記法人の許可については、その設立発起人に対し営業許可を与えるものとする。この際の許可には、許可条件として、設立後1月以内に区規則第4条による届出書に法人登記後の登記事項証明書等を添えて提出することを付すものとする。
2 前項の届出があったときは、許可書の訂正を行うものとする。
(法人の許可の変更の取扱い)
第7条 次の各号に掲げる場合は、許可の変更として取り扱うものとする。
(1) 特例有限会社(平成18年5月1日以前に有限会社であった会社)から株式会社になった場合(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第45条関係)
(2) 組織変更が認められる場合(会社法(平成17年法律第86号)第744条及び第746条関係)
ア 株式会社から合資会社、合名会社又は合同会社になった場合
イ 合資会社、合名会社又は合同会社から株式会社になった場合
(3) 持分会社の種類の変更が認められる場合(会社法第638条関係)
ア 合資会社から合名会社又は合同会社になった場合
イ 合名会社から合資会社又は合同会社になった場合
ウ 合同会社から合資会社又は合名会社になった場合
(手数料)
第8条 第2条及び第6条に規定する営業許可等を受けようとする者は、申請の際、荒川区手数料条例(平成12年荒川区条例第2号)第2条に規定する手数料を納付しなければならない。
附則
1 この要綱は、平成12年4月11日から施行する。
2 現に受けている営業許可の有効期限が、平成12年3月31日以前のものにあっては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
査定表
建物 | 鉄骨、鉄筋コンクリート、石材、ブロック、煉瓦造り |
天井・内壁 | コンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材 |
天井の構造 | パイプ等は全て天井裏に収納され、天井が平滑 |
床・腰張り | コンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材 |
内壁・床の構造 | 内壁と床の接合部がR構造 腰壁がある場合には、接合部上部が45度以下の取付構造 |
空調設備 | 機械による室温調整 |
洗浄設備 | ステンレス等耐蝕性金属材、陶製、タイル、コンクリート |
保管設備 | ステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、石材、ブロック、煉瓦 |
冷蔵・冷凍設備 | 機械式でステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、タイル |
製造・加工・調理・販売設備 | ステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、タイル、石材 |
給水 | 水道法による水道水、小規模給水施設(原水が水道水のもの) |
便所 | 水洗式 |