○荒川区コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生指導要綱

昭和60年5月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区においてコインオペレーションクリーニング営業を営む者に対し、営業施設の構造設備及び衛生管理並びにその適正な利用方法等の周知に関する必要な指導を行い、もって公衆衛生の維持及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意味は、次に定めるところによる。

(1) コインオペレーションクリーニング営業とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として、病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる営業をいう。

(2) 営業者とは、コインオペレーションクリーニング営業を営む者をいう。

(3) 営業施設とは、営業者がコインオペレーションクリーニング営業を営むために設ける施設をいう。

(構造設備等の基準)

第3条 営業施設の構造設備基準は、次に定めるところによるものとする。

(1) 営業施設は、隔壁等により外部と区分され、かつ、外部から見通しの容易な構造であり、他の営業施設及び居住施設等と区画されていること。

(2) 営業施設は、設置する洗濯機及び乾燥機の台数、これらに応じた利用者数並びに付帯設備を勘案して、利用者の作業等に支障のない広さを有していること。

(3) 採光、照明及び換気が十分行える構造であること。

(4) 乾燥機、給湯設備等による燃焼ガス等を戸外に排出できる構造であること。

(5) 床面及び腰張りは、不浸透性材料を使用したものであること。また、床面は排水のための適当なこう配及び排水口を有し、清掃が容易に行える構造であること。

(6) 流水式手洗設備を備えること。

(7) 水洗いにより洗濯する機械(以下「ランドリー用洗濯機」という。)を設置する場合には、60℃以上の温湯が得られる設備を備えることが望ましいこと。

(8) 有機溶媒を用いて洗濯する機械(以下「ドライクリーニング用洗濯機」という。)を設置する営業施設は、次によること。

 ドライクリーニング用洗濯機は密閉式のものであり、かつ、有機溶剤回収装置付きのものであること。

 営業施設内の適正な位置に全体換気設備又は局所排気設備を備えること。この場合、周辺に及ぼす影響についても十分配慮した適正な位置に設けること。

(9) 便所を設ける場合は、洗濯を行う場所と隔壁等により区画されていること。

(10) 食品の自動販売機等、直接洗濯に関係のない機器等を備える場合は、利用者の洗濯作業に支障のない場所に設けること。

(11) 廃棄物等を入れる専用の容器を備えること。

(衛生管理責任者等)

第4条 営業者は、営業施設を衛生的に管理させるため、各営業所ごとに衛生管理責任者を定めるものとする。

(1) 衛生管理責任者は、当該営業施設に常駐し、又は近隣に所在し、必要があれば直ちに管理の業務ができる者であること。

(2) 衛生管理責任者は、営業施設の衛生確保に必要な措置を講ずるとともに、利用者に対し、第6条に掲げる事項に関し、適切な指導・助言を行うこと。

(3) ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設については、有機溶媒の性質、取扱い等に関する知識・技能を有するものを有機溶剤管理責任者(衛生管理責任者がこれを兼ねることは差し支えない。)として定め、洗濯機中の溶剤の調整、気化溶剤の漏洩防止の点検等有機溶剤の管理及び室内環境の適正な維持に必要な業務を行なわせること。

(4) 衛生管理責任者の氏名及び連絡先を営業施設内の見やすい場所に掲示し、利用者の要請に速やかに対応できる体制を整えておくこと。

(衛生上講ずべき措置)

第5条 営業者が講じなければならない衛生上必要な措置事項は、次のとおりとする。

(1) 営業施設内は、毎日清掃し、その清潔保持に努め、衛生上支障のないようにすること。

(2) 営業施設内外は、常に排水が行なわれるよう保持すること。

(3) 営業施設内外は、ねずみ、昆虫等が生息しない状態に保持すること。

(4) 営業中の施設は、採光・照明を十分にし、常に適正な照度維持に努めること。この場合、各作業面の照度は300ルックス以上であることが望ましいこと。

(5) 営業中の施設内は、換気を十分にすること。この場合、二酸化炭素ガス濃度が1,000ppm以下で、かつ、一酸化炭素ガス濃度が10ppm以下であることが望ましいこと。

(6) 換気設備は、適宜、点検及び清掃を行なうこと。

(7) 洗濯機、乾燥機等の機械設備は、常に保守点検を行ない、正常に作動するよう整備しておくこと。

(8) 洗濯機、乾燥機、容器等の洗濯物が接触する部分及び洗濯機、乾燥機等のふた、扉のとっ手等の利用者が常に接触する部分は、毎日洗浄又は清掃を行ない、適宜、消毒を行うこと。

(9) 洗濯機の回転翼、乾燥機内のフィルター等は、適宜、取り外して、糸くず、汚物等の除去及び洗浄を行なうこと。

(10) 清掃用具及び消毒薬品は、専用の場所又は容器に保管すること。

(11) 乾燥機の乾燥温度を常に点検し、所定の温度維持に努め、事故防止に留意すること(適正な乾燥温度は、衣類等の種類及び素材によって異なるが、一般的には、60℃以上であることが望ましい。)

(12) 手洗い設備及びランドリー用洗濯機の用水は、清浄なものであること(水道法に基づく水質基準に適合する水であることが望ましい。)

(13) ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設については、次の措置を講じること。

 ドライクリーニング用の溶剤は、清浄な有機溶剤を使用し、洗浄効果を保持するため、常に洗剤濃度等を適正に調整すること。

 溶剤の清浄化のために使用されているフィルター等は、反復使用により、溶剤中に溶出し、又は分散した汚れ、細菌等の吸着・除去能力が低下するので、適宜、新しいものに交換し、常に清浄な溶剤が得られるようにすること。

 使用済みのフィルター等有機溶剤を含有するものを廃棄する場合は専用のふた付き容器に納め、適正に処理すること。

 ドライクリーニング用洗濯機から有機溶剤が漏出することがないよう、常に点検整備すること。とくに、洗濯物の出し入れ口の扉のパッキン部分からの漏出について十分留意すること。

 営業中の施設内については、気化した有機溶剤の戸外への排出又は回収に努めること。

 有機溶剤は、かならず密閉容器に入れた上で専用の保管庫に保管し施錠しておくとともに、その保管及び取扱いに当たっては、安全衛生に十分留意すること。

(利用方法等の周知)

第6条 営業者は、営業施設の利用方法等について、次に掲げる事項を営業施設内の見やすい場所に掲示して、利用者に周知させるよう努めなければならない。

(1) 洗濯機、乾燥機、給湯設備等の使用方法に関すること。

(2) 衣料等、被洗物の種類及び素材に応じた洗濯又は乾燥の可否及び洗濯又は乾燥に当たっての留意等に関すること。特に、油の付着した洗濯物の乾燥に当たっては、次の点に留意すること。

 事前に十分油を除去すること。

 過大な詰め込みをしないこと。

 乾燥し過ぎないよう十分注意すること。

 乾燥後、十分熱を放散してからしまうこと。

(3) ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設に当たっては、使用有機溶剤の種類、当該有機溶剤の人体に及ぼす作用、その他、ドライクリーニング用洗濯機の取扱い上の留意等に関すること。

(4) 洗濯前後の手指の洗浄等に関すること。

(5) 営業施設の汚損防止に関すること。

(6) 伝染性の疾病にり患した者又はこれに接触した者が着用した衣類等の洗濯の禁止に関すること。

(7) し尿の付着したおむつ、運動靴、動物の敷物等の洗濯禁止に関すること(これらを専用に洗濯するための洗濯機を設置している場合を除く。この場合は、その旨を記載すること。)

(8) その他営業施設の衛生保持及び安全確保のために利用者に協力を要請すべき事項に関すること。

(営業施設の届出等)

第7条 営業施設を開設したものは、次に掲げる措置をとるよう努めるものとする。また、保健所長は、別記第1号様式による営業施設台帳を作成し、これ整理保管するものとする。

(1) 営業施設を開設した者は、速やかにその営業施設所在地を管轄する保健所長に、別記第2号様式による開設届けを提出すること。

(2) 前項の届出事項に変更を生じたとき又は当該営業施設を廃止したときは、速やかに別記第3号様式による変更届又は別記第4号様式による廃止届を保健所長に提出すること。

(平成26年2月28日一部改正)

この要綱は、平成26年3月1日から施行する。

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荒川区コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生指導要綱

昭和60年5月1日 種別なし

(令和3年2月25日施行)

体系情報
第17編 綱/第9章 健康部
沿革情報
昭和60年5月1日 種別なし
平成9年1月31日 種別なし
平成26年2月28日 種別なし
令和3年2月25日 種別なし