○荒川区休日歯科診療事業実施要綱
昭和56年10月1日
制定
(目的)
第1条 本事業は、日曜日、国民の祝日等歯科医療機関の休診日等における急病患者に対して公益社団法人東京都荒川区歯科医師会(以下「荒川区歯科医師会」という)の協力により、輪番の当番医による歯科診療を実施し、もって休日における歯科治療を確保し、区民の不安を解消することを目的とする。
(定義)
第2条 本事業において休日診療とは下記の日(以下「休日」という)の午前9時から午後5時までに当番医が行う診療をいう。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
(業務の委託)
第3条 区は、荒川区歯科医師会に休日診療にかかる次の業務を委託するものとする。
(1) 初療施設の確保・運営
休日における歯科急病患者に対し、外来診療を行う歯科医療機関(以下「初療施設」という)を、1日あたり1カ所を確保する。
なお、運営方法等は次のとおりとする。
ア 運営方法
(ア) 実施にあたっては、荒川区歯科医師会に所属する歯科医療機関が当番医として輪番制で行うものとする。
(イ) 前(ア)による当番医は、歯科休日診療の看板を掲示するものとする。
イ 診療内容
休日における診療内容は、歯科の急病患者に対する応急診療とする。
ウ 診療受付
受付は、原則として電話にて行う。
エ 診療体制
初療施設は、原則として歯科医師1名を含む3名を配置しこれを1医療単位とする。
オ 診療費等
(ア) 診療報酬は、当該医療機関の収入とする。
(イ) 急病患者が社会保険等により受診する場合は、保険証を提示させるものとする。
(2) テレホンサービス(当番医の紹介等)
荒川区歯科医師会内にテレホンサービスとして、電話の録音音声により当番医の所在を区民へ知らせる。また、当番医は区民からの電話相談等に対応する。
(実施期日)
第4条 本事業は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(広報)
第5条 区は当番医を広報紙に掲載するとともに、消防署、区民事務所等に周知の徹底方を依頼する。
(委託料)
第6条 委託料については、別に契約で定める。
附則
この要綱は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。