○荒川区脳ドック受診費用助成金交付要綱
平成23年6月30日
23荒福国第1505号
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区脳ドック受診費用助成金(以下「助成金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、脳ドック受診に要する費用の一部を助成することにより、国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者の自発的な健康づくりと健康の保持増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 脳ドック受診時に荒川区国民健康保険の被保険者であって、40歳を超えている者又は荒川区後期高齢者医療に関する条例(平成20年荒川区条例第3号)第3条に規定する被保険者である者
(2) 国民健康保険の被保険者にあっては、申請時に前々年度から納期限が到来した現年度までの国民健康保険料を完納している世帯に属する者
(3) 後期高齢者医療の被保険者にあっては、申請時に前々年度から納期限が到来した現年度までの後期高齢者保険料を完納している者又は国民健康保険料を完納している世帯に属していた者
(4) 申請年度及び前年度に本要綱に定める脳ドック受診に係る経費の助成を受けていない 者
(助成対象経費等)
第4条 この要綱による助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が脳ドックを受診する際の受診費用とする。
2 助成金の交付額は、助成対象経費の実支出額の2分の1以内(100円未満の端数は、切り捨てる。)とし、1件当たり2万円を限度として、予算の範囲内で交付する。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、荒川区脳ドック受診費用助成金交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。
2 前項の申請の際、区長は必要と認めるときは、脳ドック受診の内容を確認するため医療機関が作成したリーフレット等の提出を求めることができる。
3 申請者が脳ドック受診後に申請を行う場合は、脳ドック受診後1年以内に交付申請書を区長に提出しなければならない。
4 第1項の交付申請書の提出先は、福祉部国保年金課とする。
2 区長は、助成金を交付しないことを決定したときは、荒川区脳ドック受診費用助成不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
3 区長は、この助成金の交付に際して、別紙の助成条件を付すものとする。
(申請内容の中止又は変更)
第7条 助成金交付決定通知書を受けた者(以下「助成受給者」という。)は、脳ドック受診を中止し、又は変更しようとするときは、荒川区脳ドック受診費用助成事業中止・変更申請書(別記第4号様式)によりあらかじめ書面により区長に届け出なければならない。
(報告書等の提出)
第8条 助成受給者は、脳ドック受診をしたときは、速やかに、荒川区脳ドック受診費用助成金実績報告書兼請求書(別記第6号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して区長に提出しなければならない。
(1) 脳ドック受診に係る領収書の写し
(2) その他区長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容及びこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金を交付することが不適当と認めるとき。
(助成金の返還)
第11条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別紙
《助成条件》
この助成金は、以下の条件を満たす場合に交付するものである。
第1 申請内容の中止又は変更
脳ドック受診を中止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ書面により区長に届け出なければならない。
第2 報告
区長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、助成受給者に対して報告を求めることができる。
第3 報告書の提出
1 助成受給者は、脳ドックを受診し、交付決定のあった日が属する年度の3月31日までに、荒川区脳ドック受診費用助成金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して区長に提出しなければならない。
(1) 脳ドック受診に係る領収書の写し
(2) その他区長が必要と認めるもの
2 区長は、前項の規定による実績報告書の提出を受けた場合において必要と認めるときは、調査等を行うことができる。
第4 交付決定の取消し
区長は、助成受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容及びこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認めるとき。
第5 助成金の返還
1 区長は、第4の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 区長は、助成受給者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
第6 違約加算金及び延滞金
1 第4の規定により助成金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第5の規定によりその返還を命じられたときは、助成受給者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第5の規定により助成金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、助成受給者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第7 違約加算金の計算
第6の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。
第8 延滞金の計算
第6の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。