○荒川区国民健康保険健康診査及び保健指導実施要綱
平成21年3月10日
制定
(20荒福国第3137号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条及び第24条に基づく特定健康診査及び特定保健指導の対象から除かれる国民健康保険加入者に対し、生活習慣病予防のための健康診査及び保健指導を実施することにより、加入者の健康寿命の延伸と早世の減少の実現を図ることを目的とする。
(健康診査の対象者)
第2条 健康診査の対象者は次に該当するものとする。
(1) 特定健康診査の対象から除かれる法第55条第1項第5号に規定する特定施設に入居し、又は入所する国民健康保険加入者のうち、健康診査の実施年度において40歳以上75歳以下の年齢に達するもの。ただし、75歳に達する者のうち、当該年度において東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号。以下「広域連合条例」という。)第2条に基づき実施する健康診査の受診機会のあるものは除く。
(2) 毎年度、4月2日から特定健康診査の実施期限までに国民健康保険に加入した者のうち、当該年度において40歳以上75歳以下の年齢に達するもの。ただし、75歳に達する者のうち、当該年度において広域連合条例第2条に基づき実施する健康診査の受診機会のあるものは除く。
(受診手続)
第3条 健康診査を受診する者は、健康診査を実施する医療機関に区の発行する国民健康保険健康診査受診券を提出し、受診するものとする。
(実施時期)
第4条 健康診査は、特定健康診査の実施時期に併せて実施する。
(健康診査の項目)
第5条 健康診査の項目は、法の規定により策定した荒川区特定健康診査等実施計画(以下「実施計画」という。)に定める項目と同様のものとする。
2 健康診査対象者のうち、次に揚げる各号のいずれかに該当する者については、肝炎ウィルス健診を健康診査と同時に実施する。
(1) 過去に肝機能異常を指摘されたことがある者
(2) 広範な外科的処方を受けたことがある者又は妊産婦若しくは分娩時に多量に出血したことがある者であって定期的に肝機能検査を受けていないもの
(3) 荒川区国民健康保険健康診査においてALT(GPT)値により要指導となった者
3 健康診査対象者のうち、健康診査実施年度の6月30日において65歳以上の者で、要介護・要支援認定を受けていないものについては、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に基づき実施する生活機能評価を健康診査と同時に実施する。
(保健指導の実施)
第6条 健康診査対象者のうち、健康診査受診の結果、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の該当者及び予備群を減少させるための保健指導が必要と判断されるものについては、実施計画に定める特定保健指導と同様の保健指導を行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。