○荒川区障害者就労支援事業実施要綱

平成15年11月1日

制定

15年荒保障発第1048号

(目的)

第1条 この事業は、障害者の一般就労の機会の拡大を図るとともに、安心して働き続けられるよう、身近な地域において就労面及び生活面の支援を一体的に提供することにより、障害者の雇用及び就労の創出、定着及び促進を図り、もって障害者の自立と社会参加の一層の促進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は荒川区(以下「区」という。)とする。

2 区長は、事業の一部又は全部について社会福祉法人に委託することができる。

(支援対象者)

第3条 この事業の支援対象者は、荒川区内に居住し、一般就労を希望する在宅の障害者(児)及び福祉作業所等の福祉的就労に就いている障害者(児)並びに企業・事業所等に在職している障害者(児)とする。

(支援利用登録)

第4条 この事業の利用を希望する障害者又はその家族等は、障害者就労支援利用登録申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、申請書の提出があったときは、前条に規定する支援対象者に該当するか否かを審査し、支援の可否を決定し、速やかに障害者就労支援利用登録決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第2条第2項の規定によりこの事業の実施を社会福祉法人に委託したときは、当該委託した社会福祉法人(以下「事業実施者」という。)において、利用の申請を受け付けることができる。

(支援の開始)

第5条 区長は、第2条第2項の規定によりこの事業の実施を社会福祉法人に委託したときは、前条第2項の規定に基づいて支援を決定した者(以下「利用登録者」という。)を、障害者就労支援利用登録承認通知書(別記第3号様式)により事業実施者に通知する。

2 事業実施者は、前項による通知を受けたときは、当該通知に係る利用登録者に対する支援を開始する。

3 前2項の規定にかかわらず、事業実施者が利用の申請を受け、支援を決定した場合は、当該利用登録者に対する支援を開始するとともに、当該利用登録者の氏名等を、区長に報告するものとする。

(支援内容)

第6条 事業実施者は、この事業の利用登録者に対して、以下の支援内容を一体的に提供するものとする。

(1) 就労面として以下の支援を行う。

 職業相談

障害者及び家族、事業者等からの就労に関する相談を受ける。

 就労準備支援

利用登録者の就労意欲や職業能力を高めるため、就労に向けた支援を行う。

 職場開拓

利用登録者の就労体験等により、職場開拓を行い、就労活動の支援をする。

 職場実習支援

通勤援助、職場分析、実務援助、職場環境の調整等を行い、職場実習の支援を行う。

 職場定着支援

就労時の一定期間、職場での支援を行うほか、定期的に、又は随時、職場を訪問して利用登録者、家族及び事業主に対して助言や調整等、職場定着の支援を行う。

 離職後の支援

離職時の事業主との調整や、離職後の生活設計等の相談援助を行う。

(2) 生活面として以下の支援を行う。

 日常生活のリズムの調整を図り、健康管理、金銭管理等について助言を行う。

 対人関係に関わる相談、調整等、安心して職業生活を続けられるための支援を行う。

 就業後の時間帯や休日等の過ごし方の助言など豊かな社会生活を築くための支援を行う。

 利用登録者の自己選択及び自己決定を支援する。

2 事業実施者は、前項に掲げるほか、利用登録者を含む障害者全般の一般就労の機会の拡大を図るため、地域開拓促進に係る事業として以下の支援等を行う。

(1) 就労希望者の積極的な掘り起こし

授産施設等の福祉施設等に在所する障害者の中から、それぞれの障害者の特性及び状況を踏まえつつ、当該障害者の就労面における可能性及び適正を見極め、就労を希望する障害者の掘り起こしを行う。

(2) 一般就労への働きかけや意識改革

授産施設等の福祉施設へ出向き、施設経営者、職員、家族、障害者本人に対して、一般就労に対する意識付け、意識改革に向けた意識啓発その他の専門的支援を担う。

(3) 障害者雇用に取り組む企業等への支援

企業に対する障害者雇用の促進のための働きかけ及び制度周知、障害者雇用に対する不安解消、障害者雇用後の雇用継続のための継続的な助言、支援等を行う。

(支援職員配置等)

第7条 事業実施者は、この事業を効果的かつ効率的に運営するため、主として就労面の支援をする就労支援コーディネーターと、主として生活面の支援をする生活支援コーディネーターを各2名以上(うち各1名常勤)配置し、相互に連携して支援するものとする。

2 事業実施者は、就労希望者を積極的に掘り起こしていくとともに、企業側に対する障害者雇用の促進を図り、一般就労環境整備を進めるため、地域開拓促進コーディネーターを1名以上配置し、就労支援コーディネーター及び生活支援コーディネーターと相互に連携して、利用登録者等の支援に当たらせることができる。

3 前2項のコーディネーターの選任に係る基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 就労支援コーディネーター及び生活支援コーディネーターについては、特定の資格を有することを要しないが、障害者の就労支援と生活支援に関する相当の知識と経験をもつ者とする。

(2) 地域開拓促進コーディネーターについては、特定の資格を有することを要しないが、障害者の障害特性、支援方法等について一定の知識経験を有している者のうち、企業の障害者雇用経験者など、障害者の一般就労に関する実績及び経験を有しているものとする。

4 事業実施者は、コーディネーターに以下の責務を負わせるものとする。

(1) コーディネーターは、利用登録者及び家族のプライバシーの尊重に十分に配慮するとともに、支援職務を遂行する過程で知り得た個人情報については、漏らしてはならない。

また、関係者及び関係機関との信頼関係を失うことのないように、個人情報は常に慎重を期して取り扱わなければならない。

(2) コーディネーターは、利用登録者本人や関係者及び関係機関から収集した情報を踏まえ、利用登録者の合意を得ながら、個別援助計画を作成するものとする。

また、利用登録者等への支援を行った場合は、具体的な支援内容や利用登録者等の状況などについて記録し、保管するものとする。

(3) コーディネーターは、この事業の果たすべき役割の重要性から、各種の研修会や他の職種との交流など、あらゆる機会をとらえて支援技術の向上を図るための自己研鑚に努めるものとする。

(留意事項)

第8条 事業実施者は、利用登録者等のプライバシーが守られる相談室を確保するとともに、支援対象者等に分かりやすい支援拠点を設置し、住民に対して事業内容を周知するものとする。

2 事業実施者は、利用登録者等の支援の経過等について整理し、保管するものとする。

3 事業実施者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(障害者就労支援ネットワークの設置)

第9条 事業実施者は、地域における関係機関との情報交換を行い、相互の連携により就労支援を図るための、障害者就労支援ネットワーク会議を設置し、原則として年2回以上開催しなければならない。

2 障害者就労支援ネットワーク会議を構成する団体及び区の関係部署は以下のとおりとする。

(1) 荒川区心身障害者事業団

(2) ハローワーク足立

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定する障害福祉サービス事業所(日中活動サービスを提供するものに限る。)

(4) 荒川区立精神障害者地域生活支援センター

(5) 荒川区福祉部障害者福祉課

(6) 荒川区保健所

(7) その他事業実施者が必要と認めた団体等

3 事業実施者は、障害者就労支援ネットワーク会議に、必要に応じ、各種特別支援学校、当事者団体、ボランティア団体等をオブザーバーとして加えることができるものとする。

(実施主体の役割)

第10条 荒川区は、事業実施者と綿密な連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。

2 荒川区は、事業実施者の意見を十分に尊重するとともに、公的な保健福祉サービスの提供に努めるものとする。

3 荒川区は、この事業が効果的かつ円滑に行われるよう、事業実施者とともに、保健、福祉、教育、労働等の行政機関の職員、障害福祉サービス事業所等の職員、利用登録者代表、障害者団体代表、事業主団体代表、労働者団体代表などと相互の情報交換や連携を図るなど、地域の実情に応じて、障害者就労ネットワークの整備に努めるものとする。

4 荒川区は、事業実施者に対し、年1回、定期的に相談及び支援の内容等の事業実施状況の報告を求めるとともに、必要に応じて事業実施状況について調査を行うものとする。

5 荒川区は、前項の調査の結果、事業が適切に運営されていないことが認められた場合には、事業の委託を取り消すものとする。

(平成26年3月31日改正)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

画像

別記第2号様式及び別記第3号様式 略

荒川区障害者就労支援事業実施要綱

平成15年11月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)