○荒川区障害者福祉給付金支給要綱

平成19年7月1日

制定

19荒福障第782号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、国民年金制度の発展過程において生じた公的年金を受給できない在日外国人である障害者に対して、荒川区障害者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その者の生活を支援し、もって障害者福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条に規定する特別障害給付金をいう。

(2) 在日外国人 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までに規定する特別永住者又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に掲げる在留資格の許可を受けている区民その他これに準ずる区民として区長が認めたもの(ただし、日本国とアメリカ合衆国との間の友好通商航海条約(昭和28年10月28日条約第27号)第3条第2項の規定により同国籍を有する区民を除き、同制度適用時、外国籍を有し、現在、日本国籍を取得した区民を含む。)をいう。

(3) 重度の障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている区民で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級又は2級に該当する区民、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日民児精発第58号)第1条に規定する愛の手帳の交付を受けている区民で同要綱第4条に規定する障害の程度が1度又は2度に該当する区民、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている区民で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級に該当する区民その他区長がこれらと同等の身体障害、知的障害又は精神障害を有すると認めた区民をいう。

(4) 中度の障害者 前号の身体障害者手帳の級別が3級に該当する区民、愛の手帳の障害の程度が3度に該当する区民、精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級に該当する区民その他区長がこれらと同等の身体障害、知的障害又は精神障害を有すると認めた区民をいう。

(5) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳への記載をいう。

(6) 初診日 障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、住民登録をしている区民のうち、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 昭和37年1月1日以前に生まれた重度の障害者又は中度の障害者(以下「重度障害者等」という。)のうち、昭和57年1月1日前に重度障害者等となった在日外国人又は同日以後に重度障害者等となった在日外国人で、その初診日が同日前である者

(2) 昭和22年1月1日以前に生まれた区民のうち、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に重度障害者等となった在日外国人又は昭和61年4月1日以後に重度障害者等となった在日外国人で、その初診日が同日前である者

(3) 昭和57年1月1日前に初診日のある在日外国人のうち、昭和61年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合等加入者の配偶者で重度障害者等となった区民又は平成3年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった学生で重度障害者等となった者

(支給額)

第4条 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 重度の障害者 月額33,000円

(2) 中度の障害者 月額26,000円

(支給申請)

第5条 給付金を受給しようとする区民は、荒川区障害者福祉給付金受給申請書(別記第1号様式)により必要書類を添付して区長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第6条 区長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査の上支給の適否を決定し、その結果を荒川区障害者福祉給付金支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項による支給の決定に際し、別紙の支給条件を付するものとする。

(支給期間)

第7条 給付金は、第5条の申請があった日の属する月分から、第14条第1項に規定する給付金の受給資格の喪失事由が生じた日の属する月分まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、他の自治体から同様の給付金を受けていた場合において、第5条の申請があった日の属する月においてなお当該他の自治体から当該同様の給付金の支給を受けているときは、最後に当該支給を受けた月の翌月分から、給付金を支給する。

(支給日及び支給方法)

第8条 給付金は、次の各号に定める期間の区分ごとに、当該各号に定める月の末日までに支払うものとする。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(1) 4月から7月までの分 8月

(2) 8月から11月までの分 12月

(3) 12月から3月までの分 4月

2 給付金は、荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第77条に規定する口座振替の方法により支給する。

(氏名等の変更の届出)

第9条 給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)(支給停止該当者も含む。次条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、荒川区障害者福祉給付金受給資格変更・喪失届(別記第3号様式)により区長に届け出なければならない。

(1) 氏名(通称名も含む。)又は住所を変更するとき。

(2) 支給金の受領に係る金融機関の口座を変更したとき。

(3) 国籍を変更したとき。

(障害程度の変更の届出)

第10条 受給者は、中度の障害者から重度の障害者となったとき又は重度の障害者から中度の障害者となったときは、荒川区障害者福祉給付金受給資格変更・喪失届により区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の届出があったときは、速やかに内容を確認し、障害程度の変更を認めたときは、荒川区障害者福祉給付金支給額変更決定通知書(別記第4号様式)により該当者に通知するものとする。

(現況届)

第11条 受給者は、荒川区障害者福祉給付金現況届(別記第5号様式。以下「現況届」という。)に必要書類を添えて、毎年8月1日から同月31日までに区長に提出しなければならない。

(支給停止)

第12条 区長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める期間の月分の給付金の支給を停止する。

(1) 前年の所得が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4第2項に規定する額を超える場合 その年の8月から翌年の7月まで

(2) 公的年金の受給権者となった場合 受給開始月分から

(3) 他の自治体から同様の給付金を受給している場合 受給開始月分から

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助のいずれかを受けている場合 保護開始日の属する月の翌月分から

(5) 労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する障害補償を受ける場合 補償開始日の属する月の翌月分から(ただし、停止期間の延長期限は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第36条第1項に規定する期間とする。)

(6) 国民年金法第36条の2第1項第2号に規定する施設に拘禁されている場合(国民年金法施行規則(昭和35年省令第12号)第34条の4第1号に規定する場合に限る。) 拘禁日の属する月の翌月分から

(7) 国民年金法第36条の2第1項第3号に規定する施設に収容されている場合(国民年金法施行規則第34条の4第2号に規定する場合に限る。) 収容日の属する月の翌月分から

(8) 第17条の規定に違反した場合 違反日の属する月の翌月分から

(9) 正当な理由がないにもかかわらず、第9条又は第10条第1項の届出をしない場合 第9条又は第10条第1項の規定に該当することを確認した日の属する月の翌月分から

(10) 正当な理由がないにもかかわらず、前条の期間内に現況届を提出しない場合 8月分から

2 受給者は、前項各号(第8号第9号及び第10号を除く。)に該当することとなったときは、荒川区障害者福祉給付金受給停止届(別記第6号様式)により区長に届け出なければならない。ただし、同項第4号に該当することとなった場合においては、区長が公簿等によりこれを確認することができる場合は、この限りでない。

3 区長は、第1項の規定により給付金の支給を停止するときは、荒川区障害者福祉給付金支給停止決定通知書(別記第7号様式)により該当者に通知するものとする。

(停止の解除)

第13条 給付金の支給が停止されている受給者は、前条第1項各号(第9号及び第10号を除く。)に規定する事由に該当しなくなったときは、荒川区障害者福祉給付金受給停止解除届(別記第8号様式)により区長に届け出るものとする。ただし、同項第4号に該当しなくなった場合においては、区長が公簿等によりこれを確認することができる場合は、この限りでない。

2 区長は、前項の届出若しくは前条第1項第9号に該当する受給者から第9条又は第10条第1項の届出があったとき、前条第1項第10号に該当する受給者から現況届の提出があったとき又は受給者が前条第1項第4号に該当しなくなったことを確認したときは、速やかにその内容を審査し、給付金の支給停止を解除することを決定したときは、荒川区障害者福祉給付金支給停止解除決定通知書(別記第9号様式)により該当者に対して通知するものとする。

3 区長は、前項の規定により給付金の支給停止を解除したときは、解除事由の発生した日の属する月分(前条第1項各号に該当した日と解除事由の発生した日が同月に属する場合は、翌月分)から給付金を支給する。

(資格喪失)

第14条 受給者は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するに至ったときは、給付金の受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 重度障害者等でなくなったとき。

(3) 区外に転出したとき。

(4) 給付金の受給を辞退したとき。

2 前項各号の事由に該当するに至ったときは、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める者は、荒川区障害者福祉給付金受給資格変更・喪失届によりその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 前項第1号の事由に至ったとき 受給者の親族

(2) 前項第2号第3号又は第4号の事由に至ったとき 受給者

3 区長は、前項の届出があったとき又は第1項各号に掲げる事由を確認したときは、荒川区障害者福祉給付金受給資格喪失・取消決定通知書(別記第10号様式)により該当者又は届出者に通知するものとする。

(未支給金の請求)

第15条 受給者が死亡した際、支給すべき給付金(以下「未支給金」という。)が残っていた場合には、受給者の死亡時において受給者と生計を同じくしていた親族は、荒川区障害者福祉給付金未支給金請求書(別記第11号様式)により区長に未支給金を請求できるものとする。

(未支給金の支給)

第16条 区長は、前条の請求があったときは、速やかにその内容を審査の上支給の適否を決定し、その結果を荒川区障害者福祉給付金未支給金請求審査決定通知書(別記第12号様式)により申請者に通知するものとする。

2 第8条第2項の規定は、未支給金の支給方法について準用する。

(譲渡等の禁止)

第17条 受給者は、給付金の受給の権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(支給決定の取消し)

第18条 区長は、受給者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたときは、給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 区長は、前項の規定により給付金の支給の決定を取り消したときは、荒川区障害者福祉給付金受給資格喪失・取消決定通知書により該当者に通知するものとする。

(返還)

第19条 区長は、第9条第10条第1項第12条第2項又は第14条第2項の届出がなかったこと等の理由により、第12条第1項各号に掲げる支給停止又は第14条第1項各号に掲げる資格喪失の事由に至った後(以下「支給停止後等」という。)においても給付金を支給していたときは、支給停止後等において支給した給付金の返還を、荒川区障害者福祉給付金返還請求書(別記第13号様式)により該当者に求めるものとする。

2 区長は、前条の規定により給付金の支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に給付金が支給されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関して必要な事項は、福祉部長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成19年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 第5条の規定による申請が平成19年12月末日までにあった場合において、当該申請に係る申請者が同年4月1日から申請日までの間に第3条の規定に該当していた場合には、第7条の規定にかかわらず、当該期間中における第3条の規定に該当していた最も早い日の属する月分から給付金を支給することとする。

3 この要綱は、国民年金法等の改正により在日外国人に対して公的年金が支給されることとなったとき又は国がこれと同様の福祉的措置を講じたときには、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

[支給条件]

この給付金は、次に掲げる事項を条件として支給するものとする。

第1 変更届

受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、区長に届け出なければならない。

(1) 氏名(通称名も含む。)又は住所を変更するとき。

(2) 支給金の受領に係る金融機関の口座を変更したとき。

(3) 国籍を変更したとき。

第2 障害程度の変更の届出

受給者は、中度の障害者から重度の障害者となったとき又は重度の障害者から中度の障害者となったときは、区長に届け出なければならない。

第3 現況届

受給者は、毎年8月1日から同月31日までに、現況届に必要書類を添付して区長に提出しなければならない。

第4 支給停止

1 区長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める期間の月分の給付金の支給を停止する。

(1) 前年の所得が国民年金法施行令第5条の4第2項に規定する額を超える場合 その年の8月から翌年の7月まで

(2) 公的年金の受給権者となった場合 受給開始月分から

(3) 他の自治体から同様の給付金を受給している場合 受給開始月分から

(4) 生活保護法第11条に規定する扶助のいずれかを受けている場合 保護開始日の属する月の翌月分から

(5) 労働基準法に規定する障害補償を受ける場合 補償開始日の属する月の翌月分から

(6) 国民年金法第36条の2第1項第2号に規定する施設に拘禁されている場合(国民年金法施行規則(昭和35年省令第12号)第34条の4第1号に規定する場合に限る。) 拘禁日の属する月の翌月分から

(7) 国民年金法第36条の2第1項第3号に規定する施設に収容されている場合(国民年金法施行規則第34条の4第2号に規定する場合に限る。) 収容日の属する月の翌月分から

(8) 第17条の規定に違反した場合 違反日の属する月の翌月分から

(9) 正当な理由がないにもかかわらず、第9条又は第10条第1項の届出をしない場合 第9条又は第10条第1項の規定に該当することを確認した日の属する月の翌月分から

(10) 正当な理由がないにもかかわらず、第3の期間内に現況届を提出しない場合 8月分から

2 受給者は、1の各号(第8号第9号及び第10号を除く。)に該当することとなったときは、区長に届け出なければならない。

第5 資格喪失

1 受給者は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するに至ったときは、給付金の受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 重度障害者等でなくなったとき。

(3) 区外に転出したとき。

(4) 給付金の受給を辞退したとき。

2 受給者又はその親族は、受給者が1の第1号から第3号までの事由に該当するに至ったときは、区長に届け出なければならない。

第6 譲渡等の禁止

受給者は、給付金の受給の権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

第7 支給決定の取消し

区長は、受給者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたときは、給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

第8 給付金の返還

1 区長は、受給者が第4の支給停止又は第5の資格喪失の事由に至った後においても給付金を支給していたときは、当該事由に至った後において支給した給付金の返還を求めるものとする。

2 区長は、第7の規定により給付金の支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に給付金が支給されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

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荒川区障害者福祉給付金支給要綱

平成19年7月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成19年7月1日 種別なし
平成24年7月9日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
令和3年3月23日 種別なし