○荒川区リフト付自動車利用助成事業実施要綱

平成4年4月1日

(3荒福障第725号)

(部長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、電動車いす等を使用して外出する心身障害者(児)等の生活圏の拡大及び社会参加の促進を図るために、リフト付自動車を利用した場合に、利用料金の一部を助成する事業の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成の対象者は、荒川区内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が下肢又は体幹機能障害の1級又は2級の者で、かつ、次のいずれかに該当する者

 電動車いす(簡易電動車いすを除く。)又はリクライニング型など特別仕様の車いすを使用し、原則として、電動車いす等を補装具として支給されている者

 愛の手帳の交付を受け、障害の程度が1度又は2度に該当し、常時車いすを使用している者

(2) 身体障害者手帳又は愛の手帳の交付を受け、ストレッチャーで移動する必要のある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、医療的ケア(児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第122号)別表第1の1イの表の項目の欄に規定する医療行為をいう。)を日常的に受けている者で、かつ、次のいずれかに該当する者

 常時車いすを使用している者

 ストレッチャーで移動する必要のある者

(4) その他区長が特に必要と認めた者

(助成範囲)

第3条 この要綱による助成の対象となるリフト付自動車の利用の範囲は、関東運輸局長から許可を受けてリフト付自動車の運送業務を行っている事業者であって区長が指定するもの(以下「指定運送業者」という。)のリフト付自動車の利用で、乗車又は降車区域が東京23区内、三鷹市及び武蔵野市の区域内であるものとする。

(助成額)

第4条 利用券(第8条第1項の規定により交付するリフト付自動車利用券を除く。)1枚当たりの助成額は、第8条第1項及び第2項の規定により交付する次の各号に掲げる利用券の種別に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) リフト付自動車車いす利用券 指定運送業者が関東運輸局長に認可を受けたリフト付自動車の運賃に基づき指定運送業者ごとに定められる予約料、区と事業者との契約において定めた介助料及び車いすの利用料の合計額

(2) リフト付自動車リクライニング車いす利用券 区と事業者との契約において定めたリクライニング等特別使用の車いす利用料の額

(3) リフト付自動車ストレッチャー利用券 区と事業者との契約において定めたストレッチャーの利用料の額

2 第8条第1項の規定により交付するリフト付自動車利用券の助成額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

(1) 第6条の規定による申請をした日(以下「申請日」という。)の属する年度 別表に掲げる月(申請日の属する月をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表交付内容の欄に定める額

(2) 申請日の属する年度の翌年度以降の年度 別表4月の項に掲げる額

(利用者負担額)

第5条 リフト付自動車の利用に当たり利用者の負担すべき額は、利用の時点において、当該利用に係る指定運送業者が当該利用に係るリフト付自動車について道路運送法第9条の3第1項に基づき関東運輸局長に認可されている一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び迎車回送料金の合計額から利用者が使用したリフト付自動車利用券に表示された額を差し引いた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、基本料金に含まれない特殊介助料金、医療機器使用料金、有料道路料金、駐車料金等は、全額利用者負担とする。

(申請)

第6条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区リフト付自動車利用助成申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(助成の決定等)

第7条 区長は、前条の規定により申請があったときは、第2条に規定する対象者の要件に該当するか否かを調査し、助成の可否を決定し、荒川区リフト付自動車利用助成決定通知書(別記第2号様式)又は荒川区リフト付自動車利用助成却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

2 前項による助成の決定(以下「助成決定」という。)の有効期間は、当該決定を行った日から第13条の規定により助成を受ける資格が喪失する日までとする。

(利用券の交付)

第8条 区長は、前条第1項の規定により助成の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)に対し、荒川区リフト付自動車車いす利用券 (別記第4号様式)及びリフト付自動車利用券(別記第4号の2様式)を交付する。

2 区長は、前項の利用券のほか、利用決定者に対し、次の各号に掲げる利用決定者の区分に応じ、当該各号に定める利用券を交付するものとする。

(1) リクライニング型等、特別な仕様の車いすを使用する利用決定者 荒川区リフト付自動車リクライニング車いす利用券(別記第5号様式)

(2) ストレッチャーを使用する利用決定者 荒川区リフト付自動車ストレッチャー利用券(別記第6号様式)

3 利用券の有効期限は、利用券を交付した日から、その交付した日の属する年度の末日までとする。

(利用の予約)

第9条 利用決定者がリフト付自動車を利用しようとするときは、指定運送業者にあらかじめ利用日時その他の利用に関しての必要な事項を連絡して、利用の予約を取らなければならない。

(実績報告)

第10条 利用決定者は、リフト付自動車を利用したときは、当該利用に係る指定運送業者から利用券(リフト付自動車利用券を除く。)の右半券に料金の記載を受け、第5条に規定する利用者負担額を支払うとともに、当該右半券に署名した上で、当該利用した日の属する月の翌月末までに区長に提出しなければならない。

(助成金の請求)

第11条 指定運送業者は、利用券の使用を受けてリフト付自動車を輸送したときは、1月ごとに実績をとりまとめ、区長に助成金を請求するものとする。

2 前項の請求に当たっては、利用券(リフト付自動車利用券を除く。)の左半券及びリフト付自動車利用券の裏面に必要事項を記載して添付しなければならない。

(助成金の支払)

第12条 区長は、指定運送業者から前条による請求があったときは、速やかに助成金を支払うものとする。

2 前項の支払があったときは、利用決定者に対し助成金の交付があったものとみなす。

(資格の喪失)

第13条 利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を受ける資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。

(3) 辞退を申し出たとき。

(届出)

第14条 利用決定者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに区長に届け出なければならない。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 住所、氏名その他申請書に記載した事項に変更のあったとき。

(助成決定の変更、喪失又は取消し)

第15条 区長は、前条の規定による届出があったとき、又は同条各号に定める区長に届け出るべき事実があることを確認したときは、速やかに助成決定を変更し、又は資格を喪失させ、当該者に通知するものとする。

2 区長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成決定の全部又は一部を取り消し、当該者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成決定を受けたとき。

(2) 利用券を他人に譲渡したときその他不正に使用したとき。

(3) 助成決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの助成決定に基づく命令に違反したとき。

(利用券の返還)

第16条 利用決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用券を返還しなければならない。

(1) 第13条各号のいずれかに該当して第14条の届出をするとき。

(2) 前号のほか、前条の規定による助成決定の喪失又は取消しの通知があったとき。

2 区長は、利用決定者が前条第2項の規定により助成決定の取消しを受けたときは、利用券又はそれに相当する金額を返還させることができる。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は別に定める日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年3月24日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条第2項関係)

申請月

交付内容

4月

46,800円分

5月

42,900円分

6月

39,000円分

7月

35,100円分

8月

31,200円分

9月

27,300円分

10月

23,400円分

11月

19,500円分

12月

15,600円分

1月

11,700円分

2月

7,800円分

3月

3,900円分

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荒川区リフト付自動車利用助成事業実施要綱

平成4年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)