○荒川区重度心身障害者(児)紙おむつ購入費助成事業実施要綱
平成12年4月1日
12荒保障発第14号
(助役決定)
(目的)
第1条 この事業は、重度の心身障害者(児)に対し紙おむつの購入費の一部を助成することにより、重度の心身障害者(児)及び介護にあたる家族の経済的負担を軽減し、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 紙おむつの購入費の助成を受けることができる者は、荒川区内に住所を有する3歳以上65歳未満の重度の心身障害者(児)で次に掲げる要件に該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づきおむつに関する一時扶助の適用を受けている者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に規定する日常生活上の便宜を図るための用具の給付として紙おむつの給付を受けている者及び荒川区心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年荒川区規則第31号)第6条に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)に入所している者は、除くものとする。
(1) 身体障害者手帳1、2級又は愛の手帳1、2度を所持していること。
(2) 常時ねたきり又は失禁状態のため、おむつの使用を必要としていること。
2 前項の規定にかかわらず、65歳未満の時点において、紙おむつの購入費の助成を受けている者は、引き続きその助成を受けることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた者は、紙おむつの購入費の助成を受けることができる。
(紙おむつの購入費の助成)
第3条 区長は、紙おむつの購入費の助成を受ける者(以下「紙おむつ購入費助成対象者」という。)に対し、紙おむつ購入券(以下「購入券」という。)を支給し、紙おむつ購入費助成対象者は、区長の指定する店舗において購入券を紙おむつと引き換えるものとする。
2 購入券1枚当たりの額面は2,600円(消費税を含む。)とし、紙おむつ購入費助成対象者1人に対し月5枚を限度として支給する。
3 購入券は、紙おむつ購入費助成対象者の自宅、入院先等に3月ごとに送付する。
(おむつ代の助成)
第4条 前条第1項の規定にかかわらず、紙おむつ購入費助成対象者が、入院中で病院が指定するおむつ以外のものが使用できない場合又は特殊なおむつを必要とするため区長が指定する販売店で購入できない場合には、紙おむつの購入費の助成に代えておむつ代の助成をする。ただし、同一月内においては、紙おむつの購入費の助成又はおむつ代の助成のいずれか1つの方法によるものとする。
2 おむつ代の助成の限度額は、月額13,000円とする。
(費用負担)
第5条 紙おむつ購入費助成対象者は、支給された購入券の額の10パーセントに相当する額を負担するものとする。
2 おむつ代の助成を受ける者(以下「おむつ代助成対象者」という。)は、おむつ代に要した費用の額(その額が13,000円を超えたときは13,000円)の10パーセントを負担するものとする。
(申請)
第6条 紙おむつの購入費又はおむつ代の助成を受けようとする者は、荒川区重度心身障害者(児)紙おむつ購入費等助成申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。ただし、おむつ代の助成を受けようとする者は、病院指定のおむつを使用しており、又は特殊なおむつを必要とする旨の証明書を添付しなければならない。
2 区長は、前項の規定による助成の決定に際し、別紙の助成条件を付するものとする。
(おむつ代の請求及び支給)
第8条 おむつ代助成対象者は、毎年4月、8月及び12月に、おむつ代助成請求書(別記第4号様式)にそれぞれの前月までのおむつに要した費用を証明する書類を添付して区長に請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、おむつ代の助成額を決定し、支給することとする。
3 おむつ代助成対象者が死亡した場合において請求すべきおむつ代があるときは、その者を介護していた親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)が請求することができる。
5 おむつ代の助成は、死亡した場合を除き、原則としておむつ代助成対象本人の銀行口座に振り込む。
(助成対象資格の喪失)
第10条 紙おむつ購入費助成対象者又はおむつ代助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その助成対象としての資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(3) 助成を辞退したとき。
(返還請求)
第11条 区長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。
ただし、区長が認めるときは、口頭その他の方法によって届け出ることができる。
(1) 第10条の各号のいずれかに該当するとき。
(2) 転居し、又は転院したとき。
(3) 紙おむつの購入費の助成をおむつ代の助成に変更したいとき、又はおむつ代の助成を紙おむつの購入費の助成に変更したいとき。
附則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 東京都荒川区重度心身障害者(児)紙おむつ等給付要綱(平成2年1荒福障発第329号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、旧要綱の規定に基づく平成11年12月から平成12年3月までの分のおむつ代の請求は、旧要綱の規定により処理することとする。
3 この要綱の施行の際、旧要綱の規定による紙おむつ又はおむつ代の支給を受けていた者は、第2条の規定にかかわらず紙おむつの購入費又はおむつ代の助成を受けることができるものとする。
4 この要綱の施行の際、旧要綱の規定による紙おむつ又はおむつ代の支給を受けていた者でこの要綱の施行の日以後はこの要綱の規定による紙おむつの購入費又はおむつ代の助成を受けることとなるものの費用負担については、第5条の規定にかかわらず、4月1日現在、前年度のその者の世帯の住民税が非課税である場合は、3パーセントとする。3パーセントにする期間については、平成17年3月31日までとする。
附則
この要綱は平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成28年9月1日から施行する。
附則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和6年4月1日から施行する。
別紙
この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 届出の義務
助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、本人又はその家族は速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(1) 資格要件を喪失し、若しくは死亡し、又は助成を辞退するとき。
(2) 転居し、又は転院したとき。
(3) 紙おむつ購入費の助成をおむつ代の助成に変更したいとき、又はおむつ代の助成を紙おむつの購入費の助成に変更したいとき。
第2 変更及び資格喪失
区長は、第1の届出があったとき、又は届け出るべき事実があることを確認したときは、助成金(購入権)の交付の決定を変更し、又は資格を喪失させることがある。
第3 決定の取消し
区長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金(購入券)の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金(購入券)の交付を受けたとき。
(2) 購入券を他の用途に使用したとき。
(3) 購入券を他人に譲渡したとき。
(4) 助成金(購入券)の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
第4 助成金の返還
区長は、第3の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に購入券が使用され、又は既に助成金が交付されているときは、期限を定めて助成金の返還を求めるものとする。
第5 違約加算金及び延滞金
1 第4の規定により助成金の返還を命じられたときは、助成対象者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第4の規定により助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、助成対象者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第6 関係書類の作成保管
助成対象者は、助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。