○荒川区重度身体障害者民間緊急通報システム事業実施要綱

平成22年4月1日

制定

(21荒福障第6070号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障害者民間緊急通報システムを利用した緊急通報システム事業(以下「本事業」という。)を運営することにより、緊急事態に対する重度身体障害者の不安の解消を図るとともに、在宅生活の安全を確保し、もって在宅重度身体障害者が安心して暮らし続けられるように支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の運営主体は、荒川区とする。

(重度身体障害者民間緊急通報システム)

第3条 この要綱において「重度身体障害者民間緊急通報システム」とは、一人暮らし等の重度身体障害者が、家庭内で病気などの緊急事態に陥ったとき、無線発報機等により民間受信センター(以下「受信センター」という。)に通報することにより、関係機関及び専門の現場派遣員が当該重度身体障害者の救護等を行う制度をいう。

2 前項の「受信センター」とは、自動通報等の承認に関する規程(平成2年消防庁告示11号。以下「承認規程」という。)における救急代理通報に係る東京消防庁認定通報事業者であり、かつ、警備業法(昭和47年法律第117号)における都道府県公安委員会の認定を受けた事業者で、区からの委託を受けたもの(以下「事業者」という。)第5条に定める業務を行う施設をいう。

(対象者)

第4条 本事業の対象となる者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第2号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 区内に住所を有する18歳以上の一人暮らし等の者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体の障害の程度が1級又は2級の者

(2) その他区長が特に必要と認める者

2 前項第1号の「一人暮らし等の者」とは、次に掲げる者とする。

(1) 単身で独立して世帯を営む者

(2) 同居しているすべての家族が、就学、就労、長期入院等により、一人暮らしの状態にあると認められる者

(本事業の内容)

第5条 受信センターは、緊急事態の発生に伴う発報を受信したときは、電話により、次条の規定により本事業の利用を決定された者(以下「利用者」という。)の状況を確認の上、その状況に応じ、119番通報等による関係機関への協力要請を行うとともに、現場派遣員を速やかに利用者宅に派遣して、救急隊等の指示に従い対応するなど、必要な措置を行うものとする。

2 事業者は、利用者の安否確認のため、重度身体障害者の生活に関する簡易な相談サービスを提供するものとする。

3 本事業の利用期間は、次条第2項の規定による利用の決定の日から第11条の規定による決定の廃止の日までとする。

(申請及び利用者の決定等)

第6条 本事業を利用しようとする者は、重度身体障害者民間緊急通報システム利用申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、申請者の日常生活の状況等を調査の上、本事業の利用の可否を決定するものとする。

3 区長は、前項の規定により利用を決定したときは、重度身体障害者民間緊急通報システム利用決定通知書(別記第2号様式)を当該決定者に交付するものとする。

(民間緊急通報システム機器の設置)

第7条 区長は、利用者に対し、別に定める民間緊急通報システム機器(以下「機器」という。)を貸与する。

(費用負担)

第8条 利用者及び利用者を扶養している世帯は、本事業に係る区と事業者との契約月額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を区に支払うものとする。

(1) 生活保護による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付世帯並びに当該年度分の住民税が非課税である世帯 無料

(2) 当該年度分の住民税が課税されている世帯 システム利用料の3パーセントの額

(民間緊急通報システム機器の管理及び損害賠償)

第9条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用するとともに、本事業の目的に反してこれを使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、自己の責めにより機器の一部若しくは全部を破損し、又は紛失した場合には、直ちに区長に申し出た上、損害に係る実費を弁償するものとする。

3 利用者は、事業者が実施する年1回以上の機器の保守点検等に協力しなければならない。ただし、区長が特に認めた場合は、この限りでない。

(届出事項)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、書面により速やかに区長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 緊急連絡先を変更したとき。

(3) 第4条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(利用決定の廃止等)

第11条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、第6条第2項の決定を廃止し、その旨を当該利用者に通知し、及び貸与している機器の返還を命じるとともに、事業者に対し、登録抹消の手続をするよう指示するものとする。

(1) 第4条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める施設入所支援を提供する施設その他の施設に入所したとき。

(3) 虚偽の申請により機器の貸与を受けたとき。

(4) 利用者負担額の納入を怠ったとき。

(5) その他、区長が特に認めたとき。

(関係機関との連携)

第12条 区長は、本事業の円滑かつ効果的な運営を行うため、関係機関と密接な連携を図るものとする。

(その他)

第13条 この要綱の実施について必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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荒川区重度身体障害者民間緊急通報システム事業実施要綱

平成22年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)