○荒川区福祉電話料助成事業実施要綱
昭和57年10月1日
制定
(57荒福障発第649号)
(福祉部長決定)
(目的)
第1条 この事業は、聴覚障害者又は外出困難な重度の身体障害者(児)が使用する家庭電話又はファックス(以下「電話等」という。)の使用料金を助成することにより、障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(助成対象電話等)
第2条 この要綱による助成の対象となる電話等(以下「助成対象電話等」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定による事業により貸与されたもの(以下「貸与電話等」という。)とする。ただし、電話料については、貸与電話等以外に係るものであっても対象とする。
(1) 電話料 身体障害者手帳2級以上を有する18歳以上の聴覚障害者又は外出困難な重度の身体障害者がいる世帯
(2) 付加使用料(貸与電話等に係るシルバーホン及びフラッシュベルの機能に係るものに限る。以下同じ。) 身体障害者手帳3級以上を有する6歳以上の聴覚障害者(児)又は音声言語障害者(児)がいる世帯
2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要と認めた世帯について、助成対象世帯とすることができる。
(1) 電話料 基本料(回線使用料、屋内配線使用料、機器使用料及びユニバーサルサービス料)の全額
(2) 付加使用料 全額
(申請手続及び決定)
第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、福祉電話料助成申請書(別記第1号様式)(以下「申請書」という。)を区長へ提出するものとする。
2 区長は申請書を受理したときは、第2条に掲げる要件に該当するか否かを調査し、助成の可否を決定する。
4 区長は、第2項の助成の決定に際し、別紙の助成条件を付するものとする。
(助成期間)
第6条 助成期間は、前条の規定により申請書を提出した日の属する月から助成資格要件に該当しなくなった日の属する月までとする。ただし、電話機を撤去した場合にあっては、撤去した日の属する月までとする。
(助成の方法)
第7条 第5条第2項の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)に対する貸与電話等に係る助成は、当該電話等に係る電気通信事業者に対し、区長が電話料等を支払うことにより助成する。ただし、区長は、助成対象経費以外のサービス使用料等について、助成対象者に別途、請求するものとする。
(1) 第2条に掲げる要件に該当する世帯でなくなったとき。
(2) 障害程度に変更が生じたとき。
(3) 転居したとき。
(4) その他申請書に記載した事項に変更が生じたとき。
(助成の決定の変更、喪失又は取消し)
第9条 区長は、前条の規定による届出があったとき、若しくは同条各号に規定する区長に届け出るべき事実があることを確認したとき、第8条第1項ただし書により請求された金額を、理由なく期限内に納入しなかったとき又は偽りその他不正の手段により助成を受けた事実があることを確認したときは、速やかに助成の決定を変更し、喪失させ、又は取り消すものとする。
(返還請求)
第10条 区長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和59年7月1日から、施行する。
この要綱は、昭和60年5月1日から、施行する。
この要綱は、昭和61年10月1日から、施行する。
この要綱は、平成14年4月1日から、施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。