○荒川区心身障害者寝具洗濯乾燥消毒事業実施要綱
昭和58年10月1日
制定
58荒福障発第577号
(部長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、寝具を洗濯乾燥することが困難な重度心身障害者に対し、寝具の洗濯乾燥消毒サービス(以下「本事業」という。)を行うことにより、これら重度心身障害者の健康の保持を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、区内に住所を有する65歳未満で在宅の、身体障害者手帳1、2級又は、愛の手帳1、2度の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 寝たきりの状態のため、寝具の洗濯乾燥を必要とするもの
(2) 一人暮らしであって、障害のため寝具の洗濯乾燥が困難なもの
(3) 家族の介護が充分得られず、寝具の洗濯乾燥が困難なもの
(4) その他、区長が特に必要と認めた者
(実施回数及び寝具の範囲)
第3条 本事業の実施の回数は、原則として月1回とし、このうち年1回は、乾燥消毒に変えて、水洗いを行う。
2 本事業の対象となる寝具の範囲は、当該対象者が常時使用している寝具1組とし、1回につき、敷布団(マットレスを含む。)2枚、掛布団2枚、毛布1枚、枕1個を限度とする。
(実施方法)
第4条 本事業は、専門業者に委託して実施する。
(申請)
第5条 寝具の洗濯乾燥消毒の給付を受けようとする者は、寝具洗濯乾燥消毒申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度途中において給付決定者に変更があったときは、その都度、寝具洗濯乾燥消毒委託通知書により、業者に通知するものとする。
(自己負担)
第9条 給付決定者が、本事業の実施を受けるときは、寝具洗濯乾燥消毒に係る費用の10%を業者に支払わなければならない。ただし、生活保護受給者は、無料とする。
2 業者は、寝具洗濯乾燥消毒委託通知書に基づき、本人費用負担額を徴収するものとする。
(喪失)
第10条 給付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の実施を受ける資格を失うものとする。
(1) 65歳になり、又は死亡したとき。
(2) 第2条第1項に定める要件に該当しなくなったと認められるとき。
(3) 辞退を申し出たとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 前号のほか住所、氏名その他申請書に記載した事項に変更があったとき。
2 区長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、給付決定の全部又は一部を取り消し、変更等通知書により当該者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により給付決定を受けたとき。
(2) 給付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの給付決定に基づく命令に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業について必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和59年)
この要綱は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成4年)
この要綱は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成12年)
1 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行の際、旧要綱の規定による寝具乾燥消毒事業対象者は、第2条の規定にかかわらず寝具洗濯乾燥消毒事業の対象者とする。
3 この要綱の施行の際、旧要綱の規定による寝具乾燥消毒事業対象者は、第7条の規定にかかわらず、4月1日現在、前年度の世帯住民税非課税者については、3%とする。3%にする期間については、平成17年3月31日までとする。
附則(平成26年3月31日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別記第2号様式から別記第4号様式まで 略
第6号様式(第12条関係) 略