○荒川区中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成25年8月21日
25荒福障第2480号
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用による言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器及びその附属品(以下「補聴器等」という。)の購入費用の一部を助成し、もって難聴児の健全な発達を支援することを目的とする。
(助成対象児童)
第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「助成対象児童」という。)は、次の全ての要件を満たす者とする。
(1) 荒川区内に居住している18歳未満の児童
(2) 身体障害者手帳(聴覚障害に限る。)の交付の対象となる聴力ではない者
(3) 両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
2 前項の規定にかかわらず、助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯の他の世帯員のうち、いずれかの者について、補聴器等を購入する月の属する年度(補聴器等を購入する月が4月から6月までの間にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額が46万円以上の場合は、対象外とする。
3 地方税法第35条及び第314条の3の規定により指定都市の区域内に住所を有する者として所得割の額を算定する助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯の他の世帯員が、第6条の規定による申請を行う時点において荒川区の区域内に住所を有する者であるときは、この要綱の規定による助成金の交付に関する事業を実施する限りにおいて、同法第35条及び第314条の3の規定にかかわらず、これらの者を当該申請を行う年の1月1日時点において荒川区の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(助成の対象となる補聴器等)
第3条 助成金の交付の対象となる補聴器は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)に規定する基本構造を満たす補聴器(以下「補聴器」という。)とし、その種類、1台当たりの基準額及び耐用年数は、別表第1のとおりとする。
2 助成金の交付の対象となる補聴器の附属品は、別表第2のとおりとする。
3 助成金の交付の対象となる補聴器等の台数は、装用効果の高い側の片耳用1台分とする。ただし、教育上や生活上等の理由により、区長が特に必要であると認めた場合は、両耳用2台分とする。
(助成金額)
第5条 助成金の交付額は、助成対象経費の額に10分の9を乗じて得た額(1円未満に端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とし、区の予算の範囲内で交付する。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象児童が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は区市町村民税非課税世帯に属する場合における助成金の交付額は、助成対象経費の額に10分の10を乗じて得た額とし、区の予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する都道府県知事の定める医師、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(耳鼻咽頭科)の医師又は対象時の主治の医師たる耳鼻咽頭科医師が、助成対象児童の聴力検査等を実施し交付した意見書(別記第2号様式)
(2) 前号の意見書に基づき、指定事業者が作成した見積書(デジタル式の補聴器を購入する場合であって、当該補聴器の装用に関し専門的な知識及び技能を有する者による騒音抑制、指向性等に関する調整が必要なときは、その旨を明記した見積書)
(3) その他区長が必要と認める書類
(助成条件)
第8条 区長は、助成金の交付に際して、別紙の助成条件を付するものとする。
2 助成受給者は、支給券において区長が指定する期日までに、指定事業者から支給券と引き換えに補聴器を購入するものとする。この場合において、助成受給者は、指定事業者に対して交付決定通知書を提示しなければならない。
3 助成受給者は、前項の規定により補聴器等を購入するときは、支給券の所定の欄に署名押印することにより、指定事業者に対して助成金の請求及び受領に関する権限を委任するものとし、指定事業者に対して補聴器の価格から助成金の額を差し引いた額を支払うものとする。
4 指定事業者は、助成受給者から前項の規定による支払を受けたときは、当該助成受給者に対し、領収書を発行しなければならない。
2 前項の規定により助成金の交付を請求する場合において、デジタル式の補聴器の購入費用に係る助成金について、調整加算を算定するときは、当該補聴器の装用に関し専門的な知識及び技能を有し、調整を行った者の資格証明書の写しを添えるものとする。
3 区長は、第1項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められるときは、速やかに助成金を交付するものとする。
4 前項の規定による支払があったときは、助成受給者に対し助成金の交付があったものとみなす。
(助成方法の特例)
第11条 前2条の規定にかかわらず、区長が助成受給者に対して直接助成金を交付する必要があると特に認める場合は、助成受給者は、交付決定に係る補聴器等の対価を全額支払って補聴器等を購入した後に、区長に助成金の交付を請求することができる。
2 助成受給者は、前項により助成金の交付を請求する場合は、区長に対して指定事業者が発行した領収書の写しを提出するほか、補聴器等を購入した実績を報告しなければならない。
(再支給申請等)
第12条 助成受給者は、原則として、初めて助成金を受けて補聴器を購入した日から別表の耐用年数の欄に規定する期間を経過する日までの間は、2回目以降の助成金交付申請を行うことができないものとする。ただし、補聴器が修理不能となった場合等、使用が困難になったと区長が認める場合は、この限りでない。
2 区長は、助成受給者が災害等本人の責任に拠らない事情により補聴器を亡失し、又は毀損した場合は、前項の規定にかかわらず、新たに必要と認める補聴器の購入費用の一部を助成できるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に当たり必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
附則
改正後の荒川区中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日以後の助成金の交付の申請について適用する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条第3項の改正 平成30年7月1日
(2) 第2条第4項の改正 平成30年9月1日
附則
この要綱は、令和3年12月17日から施行する。ただし、令和3年4月1日以降に作成された第6条第1号の意見書及び同条第2号の見積書に相当する文書については、申請者が施行日以降第6条による申請を行うために使用することができる。
別表第1(第3条・第4条・第12条関係)
補聴器の種類 | 1台あたりの基準価格 | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 | 備考 |
高度難聴用ポケット型 | 137,000円 | 補聴器本体(電池を含む)、イヤモールド | 5年 | デジタル式の補聴器を購入する場合であって、当該補聴器の装用に関し専門的な知識及び技能を有する者による騒音抑制、指向性等に関する調整が必要なときは、2,000円を加算すること。 |
高度難聴用耳かけ型 | ||||
重度難聴用ポケット型 | ||||
重度難聴用耳かけ型 | ||||
耳あな型 (レディメイド) | ||||
耳あな型 (オーダーメイド) | 補聴器本体(電池を含む) | |||
骨導式ポケット型 | 補聴器本体(電池を含む)、骨導レシーバー、ヘッドバンド | |||
骨導式眼鏡型 | 補聴器本体(電池を含む)、平面レンズ |
別表第2(第3条・第4条・第12条関係)
補聴システム (FM型・デジタル方式) | 基準価格 | 耐用年数 |
ワイヤレスマイク | 98,000円 | 5年 |
受信機 | 80,000円 | |
オーディオシュー | 5,000円 |