○荒川区重度脳性麻痺者介護事業運営要綱
昭和60年4月1日
制定
60荒福障発第160号
(部長決定)
(目的)
第1条 この事業は、重度の脳性麻痺者を介護し、生活圏の拡大を図るための援助を行い、もって重度脳性麻痺者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 介護の対象者は、区内に居住する20歳以上の重度の脳性麻痺者で、その障害の程度が身体障害者手帳1級であり、単独で屋外活動をすることが困難なもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における障害福祉サービス(短期入所を除く。)の支給決定又は介護保険制度における訪問介護若しくは通所介護のサービスを受けている場合には、対象としないものとする。
(介護人)
第3条 介護人は、対象者の推薦によるものとし、その範囲を家族(対象者の親、子、兄弟姉妹及び配偶者をいう。)に限定する。
(身分)
第4条 介護人は、民間篤志家で、区の職員としての身分を有しない。
(介護人の決定及び介護依頼)
第6条 区長は、対象者から推薦された介護人に対し、介護人登録通知書兼介護依頼書(別記第6号様式)を交付し、介護を依頼するものとする。
(登録者名簿)
第7条 区長は、介護資格認定登録通知書を交付した対象者(以下「登録者」という。)及び介護人登録通知書兼介護依頼書を交付した介護人をそれぞれ対象資格認定登録及び介護人登録名簿(別記第7号様式)に記載し、常にその状況を把握しておくものとする。
2 登録者及び介護人の登録は、年度ごとにこれを更新するものとする。
2 区長は、前項の届出により、それぞれの登録を取り消すものとする。
(介護の回数)
第9条 区長は、登録者の状況を勘案して1月当たり12回(1回は1日を単位とする。)までの回数で介護の回数を決定するものとする。
(介護の内容)
第10条 介護人の行う介護は、登録者の屋外への手引き、同行その他必要な用務とする。
(介護券の発行)
第11条 区長は、登録者に対し、1月分の介護券(別記第10号様式)を月毎に発行し、交付するものとする。
3 介護券の交付を受けた登録者は、介護を受けた際に、その都度必要事項を記入して、当該介護人に介護券を給付するものとする。
4 介護券の交付を受けた登録者は、給付済みの介護券の控え及び給付しないまま有効期間が経過した介護券を、交付を受けた月の翌月の5日までに、区長に返還するものとする。
(介護人に対する手当)
第12条 介護人は、登録者から給付された介護券を月単位にまとめ、翌月10日までに区長に対し、手当を請求するものとする。
2 区長は、介護人からの手当の請求があった場合は、その請求のあった日から20日以内に、その手当を支払うものとする。
(秘密の保持)
第13条 介護人は、その介護を行うに当たって、登録者の人権を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
(関係機関との連絡)
第14条 区長は、この事業を実施するに当たって、福祉事務所、民生委員、身体障害者相談員等の関係機関等との連絡を密にするものとする。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年4月1日)
この要綱は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月1日)
この要綱は、昭和62年6月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日)
この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月1日)
この要綱は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年4月1日)
この要綱は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月1日)
この要綱は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日)
この要綱は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日)
この要綱は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成9年10月1日)
この要綱は、平成9年10月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日)
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。ただし、第2条のただし書の規定にかかわらず、平成15年3月31日現在において、本事業を利用していたもので、支援費制度に移行するサービス(ホームヘルプサービス・短期入所・生活寮及び施設入所を除く)を利用していたものが、平成15年4月1日以降も引き続きそのサービスを利用する場合は、区長がやむを得ないと認めるものに限り本事業を適用とする。
附則(平成16年7月1日)
この要綱は、平成16年7月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
2 改正後の第2条ただし書の規定にかかわらず、荒川区重度脳性麻痺者介護事業運営要綱の一部を改正する要綱(平成15年4月1日付け15荒保障第698号)附則の規定により本事業を適用されている者については、区長がやむを得ないと認めるものに限り本事業を適用とする。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略