○荒川区在宅福祉サービス利用者に対する利用者負担軽減事業運営要綱

平成18年4月14日

18荒福障第270号

(助役決定)

(目的)

第1条 この事業は、障害者(児)の地域での自立生活を支える在宅福祉サービス(自宅等に居住する者が受ける障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)に基づく障害福祉サービス及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援をいう。以下同じ。)を利用する者について、利用者負担を軽減することにより、在宅福祉サービスを多く利用する重度の障害者の地域での自立生活を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、荒川区内に住所を有する障害者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。)第17条各号又は児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条各号のいずれかに該当する者とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、区外に住所を有する者であっても対象者とすることができる。

(対象サービス)

第3条 この事業の対象となる在宅福祉サービス(以下「対象サービス」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援法第5条第2項に定める居宅介護

(2) 支援法第5条第3項に定める重度訪問介護

(3) 支援法第5条第4項に定める同行援護

(4) 支援法第5条第5項に定める行動援護

(5) 支援法第5条第7項に定める生活介護

(6) 支援法第5条第8項に定める短期入所

(7) 支援法第5条第9項に定める重度障害者等包括支援

(8) 支援法第5条第12項に定める自立訓練

(9) 支援法第5条第13項に定める就労移行支援

(10) 支援法第5条第14項に定める就労継続支援

(11) 支援法第5条第15項に定める就労定着支援

(12) 支援法第5条第16項に定める自立生活援助

(13) 児童福祉法第6条の2の2第2項に定める児童発達支援

(14) 児童福祉法第6条の2の2第3項に定める医療型児童発達支援

(15) 児童福祉法第6条の2の2第4項に定める放課後等デイサービス

(16) 児童福祉法第6条の2の2第5項に定める居宅訪問型児童発達支援

(17) 児童福祉法第6条の2の2第6項に定める保育所等訪問支援

(軽減内容)

第4条 区長は、対象者(支援法施行令第17条又は児童福祉法施行令第24条における負担上限月額が0円の者を除く。以下この項において同じ。)の対象サービスの利用に係る支援法又は児童福祉法に基づく利用者負担額を、当該対象サービスに要した総費用額の3パーセントに相当する額に減額することとし、支援法又は児童福祉法に基づく利用者負担額と減額後の利用者負担額との差額を対象者に給付するものとする。

2 区長は、対象者が利用する前条第5号第8号から第10号まで、第13号及び第14号の在宅福祉サービスにおいて提供される食事の費用について、支援法又は児童福祉法の規定により各施設において定める費用を50パーセント減額し、各施設において定める費用と当該減額後の費用との差額を対象者に給付するものとする。

3 区長は、対象者(支援法施行令第17条第1号又は児童福祉法施行令第24条第1号若しくは第3号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。)の対象サービスの利用に係る利用者負担の上限額について、支援法施行令又は児童福祉法施行令により規定されている当該上限額を50パーセント減額することとし、減額後の利用者負担上限額を超える利用者負担相当額(第1項の規定による給付を受けた額を差し引いた額をいう。)について、対象者に給付するものとする。

(対象者の決定)

第5条 前条の給付を受けようとする者は、区長に対し、その旨を申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、第2条に定める要件に該当するか否かを調査し、速やかに決定の上、申請者に通知しなければならない。

3 区長は、前項の規定により第2条の要件に該当することを認めたときは、障害福祉サービス受給者証又は通所受給者証(以下「受給者証」という。)にその旨を記載する。

4 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、減額受給者証の交付その他同項の規定によらない方法で対象者であることを証することができる。

(軽減の方法)

第6条 区長は、対象者が指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者(基準該当障害福祉サービス事業者及び基準該当障害児通所支援事業者を含む。以下「指定事業者等」という。)から対象サービスを受けたときは、第4条の規定による給付費を当該指定事業者等に支払うことができる。ただし、区立の指定事業者等における対象サービスの軽減の方法は、区長が別に定める方法により行うことができる。

2 前項本文の規定による支払があったときは、対象者に対し第4条の規定による給付費の支給があったこととみなす。ただし、区長が必要と認める場合は、同項本文に規定する方法によらず、対象者に直接給付費を支給することができる。

3 区長は、対象者の利用者負担額が第4条の規定による給付費相当額を減額した額で支払われていることを確認するため、指定事業者等に対し利用者負担の請求書又は領収書の控えその他必要な書類の提出を求めることができる。

(他制度との適用関係)

第7条 高額障害福祉サービス費(基準該当障害福祉サービス費に要した費用の100分の10のうち、負担上限月額を超える額を除く。)については、本軽減措置適用後の利用者負担額をもとに算定することとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 この要綱の規定による給付を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(不正利得の返還)

第9条 偽りその他不正の行為によって、この要綱の規定による給付を受けた者があるときは、区長は、その者から、当該給付の額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

1 この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

2 自立支援法附則第24条の規定により自立支援法施行前に行った支給決定及び利用者負担額減額、免除等の決定に係る本事業の対象者の決定その他区長が必要と認める場合には、自立支援法第20条の規定に基づく利用者負担額減額、免除等の申請をもって第5条第1項の申請があったものとみなすことができる。

3 前項の場合その他区長が必要と認める場合には、第5条第3項の受給者証への記載等をもって、同条第2項の通知に代えることができる。

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

この要綱は、平成18年10月1日から適用する。

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

この要綱は、平成23年10月1日から適用する。

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

荒川区在宅福祉サービス利用者に対する利用者負担軽減事業運営要綱

平成18年4月14日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成18年4月14日 種別なし
平成18年10月24日 種別なし
平成18年11月1日 種別なし
平成22年4月20日 種別なし
平成23年10月4日 種別なし
平成24年7月10日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし