○荒川区心身障害者自動車運転教習費助成事業実施要綱

昭和56年7月10日

制定

(目的)

第1条 この事業は、心身障害者に対して自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成することにより、心身障害者の日常生活の利便性の向上及び生活圏の拡大を図り、もってこれらの者の福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成の対象者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する第1種普通自動車免許(以下「免許」という。)を取得しようとする者又は道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第18条の5の規定による自動車等の種類の限定の解除(以下「限定解除」という。)をしようとする者で、次に掲げる各号のすべてに該当する者とする。

(1) 自動車教習所の入所に当たって行われる適性検査に合格した者

(2) 身体障害者手帳3級以上又は愛の手帳4度以上を有する者。ただし、内部障害については4級以上、下肢又は体幹に係る障害については5級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者で、歩行が困難な者

(3) 道路交通法第96条第1項に規定する運転免許試験の受験資格を有する者

(4) 引き続き3か月以上荒川区に住所を有する者

(5) 前年の所得税の年額が40万円以下の者

(6) 他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていない者

(助成対象経費)

第3条 この要綱による助成の対象とする経費は、自動車運転教習に要する費用のうち、入所料、技能学科教習料及び教材費に相当する経費とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の交付額は、前条に規定した経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額(この額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。)とし、予算の範囲内で交付する。ただし、次表中欄の助成対象者の前年の所得税額の区分に応じ、同表右欄に定める助成限度額を限度とする。

階層

前年所得税額

助成限度額

A

0円

164,800円

B

1円~42,000円

144,200円

C

42,001円~400,000円

123,600円

2 前項の規定にかかわらず、限定解除に係る助成金の交付額は、助成対象経費の実支出額とする。ただし、20,600円を限度とする。

(申請)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、心身障害者自動車運転教習費助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請するものとする。

(1) 自動車教習所に入所している者であることを証する書類

(2) 前年の所得税の額を証明するもの

(3) 身体障害者手帳

(資格の認定、却下)

第6条 区長は、前条の申請を受理したときは、資格要件を審査し、要件に該当すると認めたときは、助成対象者であることを認定し、認定通知書(別記第2号様式)により、要件に該当しないときは、申請を却下することを決定し、却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の認定通知書の交付に際し、別紙の助成条件を付するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条による認定通知書を受けた者(以下「認定者」という。)は、自動車教習所において全教程を修了し、免許取得又は限定解除を受けたときは、助成金請求書(別記第4号様式)に履修証明書(別記第5号様式)及び免許証の写しを添えて区長に提出し、助成金を請求するものとする。

(助成金の支払)

第8条 区長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求が適正なものかを審査し、適正であると認めるときは、速やかに認定者に対し助成金を支払うものとする。

(届出義務)

第9条 認定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、異動届(別記第6号様式)により、速やかに区長あて届け出るものとする。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 免許取得を放棄したとき又は免許取得が不可能になったとき。

(4) その他、区長が特に必要があると認めたとき。

(資格の喪失)

第10条 認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって資格を失うものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 荒川区に住所を有しなくなったとき。

(3) 免許の取得を放棄したとき又は免許取得が不可能になったとき。

2 区長は、前項の規定により資格が喪失したものと認めたときは、認定資格喪失通知書(別記第7号様式)により認定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、区長は、当該助成金をその者から返還させることができる。

(自動車運転教習費助成整理簿の作成)

第12条 区長は、自動車運転教習費助成金の交付状況を明らかにするため、心身障害者自動車運転教習費助成整理簿(別記第8号様式)を作成するものとする。

この要綱は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和62年6月1日)

この要綱は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成元年4月1日)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月1日)

この要綱は、平成14年6月1日から適用する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別紙

[助成条件]

この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 届出事項

認定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに区長あて届け出るものとする。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 免許取得を放棄したとき又は免許取得が不可能になったとき。

(4) その他、区長が特に必要があると認めたとき。

第2 資格の喪失

認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって資格を失うものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 荒川区に住所を有しなくなったとき。

(3) 免許の取得を放棄したとき又は免許取得が不可能になったとき。

第3 認定の取消し

区長は、認定者が次の各号のいずれかに該当したときは、認定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 認定内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

第4 助成金の返還

区長は、第3の規定により認定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

第5 違約加算金及び延滞金

1 第4の規定により助成金の返還を命じられたときは、認定者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第4の規定により助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、認定者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第6 関係書類の作成保管

認定者は、助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。

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別記第2号様式及び別記第3号様式 略

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別記第7号様式及び別記第8号様式 略

荒川区心身障害者自動車運転教習費助成事業実施要綱

昭和56年7月10日 種別なし

(平成26年4月1日施行)