○荒川区身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

昭和56年7月10日

制定

(目的)

第1条 この事業は、重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合に、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成の対象者は、自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要のあるもので、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 18歳以上で、上肢、下肢又は体幹機能障害が2級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 本人又は扶養義務者等の前年の所得が特別障害者手当に係る所得制限限度額の範囲内であること。

(3) 荒川区に住所を有する者

(助成対象経費)

第3条 この要綱による助成の対象となる経費は、自動車の操向装置及び駆動装置の改造に要する経資とし、133,900円を限度とする。

(申請)

第4条 この要綱による助成を受けようとする者は、身体障害者用自動車改造費助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて申請する。

(1) 改造を行う業者の見積書(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)

(2) 本人又は扶養義務者等の前年分の所得金額を証する書類(税務情報により確認できるものを除く。)

(3) 身体障害者手帳

(4) 運転免許の取得に際し付された条件が確認できるもの

(可否の決定)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、第2条に規定する要件に該当するか等を審査し、その者に対する助成の可否を決定し、申請者に対し決定通知書(別記第2号様式)又は却下通知書(別記第3号様式)を交付する。

(助成条件)

第6条 区長は、この助成金の交付に際して、別紙の助成条件を付するものとする。

(助成金の請求)

第7条 第5条による決定通知を受けた者は、当該自動車の改造を行い、その改造が完了したときは、報告書兼請求書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて請求するものとする。

(1) 改造を行った業者の請求書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)

(2) 改造後の当該自動車の自動車検査証

(助成金の確定及び支払)

第8条 区長は、前条の規定による請求があったときは、当該自動車の自動車検査証等により、改造が良好に実施されているか否かを審査し、適当と認めた場合は、助成金額を確定し、確定通知書(別記第5号様式)により当該者に通知するとともに、助成金を支払うものとする。

(自動車改造費助成整理簿の作成)

第9条 区長は、助成の状況を明らかにするため、自動車改造費助成整理簿(別記第6号様式)を作成するものとする。

この要綱は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和63年6月1日)

この要綱は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成元年4月1日)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月1日)

この要綱は、平成元年9月1日から施行する。

(平成2年8月1日)

この要綱は、平成2年8月1日から施行する。

(平成5年4月1日)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年1月1日)

この要綱は、平成6年1月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別紙

[助成条件]

この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 承認事項

助成事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(1) 自動車改造の内容を変更しようとするとき。

(2) 自動車改造を中止し、又は廃止しようとするとき。

第2 事故報告等

助成事業者は、自動車改造が予定の期間内に完了しない場合、又は自動車改造の実施が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。

第3 状況報告

区長は、助成事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、助成事業者に対して自動車改造の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

第4 実績報告

1 助成事業者は、自動車改造が完了したとき、助成金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は第1の(2)の規定により助成事業の廃止の承認を受けたときは、報告書兼請求書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

第5 決定の取消し

1 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、交付すべき助成金の額を確定した後においても適用する。

第6 助成金の返還

区長は、第5の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

第7 違約加算金及び延滞金

1 第6の規定により助成金の返還を命じられたときは、助成事業者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第6の規定により助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、助成事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第8 財産処分の制限

助成事業者が助成金の交付を受けて改造を行った自動車を助成金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、助成金の交付の目的、交付額又は当該自動車の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

第9 関係書類の作成保管

助成事業者は、助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。

画像

別記第2号様式及び別記第3号様式 略

画像

別記第5号様式及び別記第6号様式 略

荒川区身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

昭和56年7月10日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
昭和56年7月10日 種別なし
昭和63年6月1日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成元年9月1日 種別なし
平成2年8月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成6年1月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし