○荒川区コミュニケーション支援事業実施要綱

平成20年8月1日

制定

(20荒福障第886号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に規定する事業として、区が、聴覚障害者及び言語障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に対して手話通訳者若しくは要約筆記者を派遣する事業又は聴覚障害者等が参加することが見込まれる講演会等を開催する法人又は団体に対して手話通訳者若しくは要約筆記者を派遣する事業(以下「派遣事業」という。)を実施することにより、聴覚障害者等の自立と社会参加を促進し、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 区は、派遣事業について社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会(以下「福祉事業協会」という。)に委託して実施するものとする。

(通訳者の要件)

第3条 派遣事業の実施に当たり派遣する者(以下「通訳者」という。)は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者でなければならない。

(1) 次の要件を満たす者であって、次条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録を受けたもの

 荒川区手話講習会運営要領(昭和61年4月1日付け61荒福障第119―2号)の規定に基づき設置した手話講習会が実施する手話通訳者の審査に合格した者

 20歳以上の者

(2) 福祉事業協会が運営する東京手話通訳等派遣センター(以下「派遣センター」という。)が別に定める要件を満たし、手話通訳者又は要約筆記者として登録されている者

(通訳者の登録)

第4条 通訳者(手話通訳者に限る。次条第2項において同じ。)として区に登録する場合は、区長に対し、荒川区手話通訳者活動登録申請書(別記第1号様式)を提出し、区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の申請の内容を審査し、承認するものと決定したときは荒川区手話通訳者登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録するとともに荒川区手話通訳者登録証(別記第2号様式。以下「登録証」という。)を交付し、承認しないものと決定したときは荒川区手話通訳者登録却下通知書(別記第3号様式)により通知する。

3 前項の登録証の有効期間は、前項の規定による登録をした日から1年とする。

4 前3項の規定は、第2項の登録証の更新について準用する。

5 第2項の規定による登録証の交付を受けた者は、登録の内容に変更があるときは、速やかに荒川区手話通訳者登録事項変更届(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

6 区長は、第2条の規定により派遣事業を福祉事業協会に委託して実施するため、第2項の登録台帳を福祉事業協会に提供する。この場合においては、福祉事業協会は、登録台帳を十分に注意して取り扱い、派遣事業の目的以外に使用してはならない。

7 通訳者として福祉事業協会に登録する場合は、派遣センターが別に定める。

(通訳者の登録の取消し)

第5条 区長は、前条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により登録台帳に登録された者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該登録を取り消すことができる。

(1) 手話通訳者として適当でないと認められるとき。

(2) 辞退の申し出があったとき。

2 区長は、前項の規定により、通訳者の登録を取り消したときは、荒川区手話通訳者登録取消通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

3 福祉事業協会は、前条第7項の規定による登録を受けた者に対し、当該登録を取り消すときは、派遣センターが別に定める。

(対象者)

第6条 派遣事業の利用対象者(以下「対象者」という。)のうち区が聴覚障害者等に対して手話通訳者又は要約筆記者を派遣する事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 区内に住所を有する身体障害者手帳を交付された聴覚障害者等

(2) 前号の聴覚障害者等を主たる構成員とする団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの

2 対象者のうち区が聴覚障害者等が参加することが見込まれる講演会等を開催する法人又は団体に対して手話通訳者又は要約筆記者を派遣する事業の利用対象者は、区内に所在地を有する法人又は団体とする。

(派遣対象となる事由)

第7条 派遣事業のうち前条第1項に規定する事業の対象となる事由は、別表のとおりとする。ただし、営業、政党若しくは宗教活動に関わりのあるもの又は公序良俗に反するものは、対象外とする。

2 派遣事業のうち前条第2項に規定する事業の対象となる事由は、聴覚障害者等が参加することが見込まれる講演会等その他の催しを区内において開催する場合とする。ただし、営業、政党若しくは宗教活動に関わりのあるもの又は公序良俗に反するものは、対象外とする。

(派遣事業の利用回数の上限)

第8条 派遣事業の利用回数の上限は、対象者1人につき1月当たり10回とする。ただし、区長が特に認めた場合は、この限りではない。

(利用手続等)

第9条 第6条第1項第1号及び第2号に定める要件に該当する対象者として通訳者の派遣を受けようとするものは、荒川区手話通訳者・要約筆記者派遣認定申請書(別記第6号様式)により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、第6条第1項第1号及び第2号に定める要件に該当する対象者と認定したときは手話通訳者・要約筆記者派遣認定者名簿(以下「認定者名簿」という。)に登録するとともに荒川区手話通訳者・要約筆記者派遣認定決定通知書(別記第7号様式)により通知し、認定しないときは荒川区手話通訳者・要約筆記者派遣認定却下通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定により認定を受けたもの及び第6条第1項第3号に定める要件に該当する対象者は、通訳者の派遣に当たり、あらかじめ派遣センターに申し込むものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合はこの限りでない。

4 区長は、第2条の規定により派遣事業を福祉事業協会に委託して実施するため、第2項の認定者名簿を福祉事業協会に提供する。この場合においては、福祉事業協会は、認定者名簿を十分に注意して取り扱い、派遣事業の目的以外に使用してはならない。

5 第6条第2項に定める要件に該当する対象者として通訳者の派遣を受けようとするものは、荒川区手話通訳者・要約筆記者派遣申請書(別記第9号様式)により区長に申請するものとする。

6 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、福祉事業協会と協議をし、通訳者の派遣を承認したときは、荒川区手話通訳者・要約筆記者派遣承認通知書(別記第10号様式)により通知し、承認しないときは、荒川区手話通訳者・要約筆記者派遣却下通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。

7 前項の規定により承認を受けたものは、通訳者の派遣に当たり、あらかじめ派遣センターに申し込むものとする。

(費用の負担)

第10条 通訳者の派遣に要する費用は、区が全額負担する。ただし、第6条第1項第3号に定める要件に該当する対象者が通訳者の派遣を利用したときに要する費用については、この限りでない。

(秘密の保持)

第11条 通訳者は、派遣事業の実施に当たり知り得た利用者の秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

1 この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

2 荒川区手話通訳者派遣事業運営要綱(平成元年10月1日付け元荒福障発第343号)は、廃止する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

手話通訳者及び要約筆記者の派遣対象事由

対象事項

内容

1 生命及び健康に関すること。

病気、出産、健康管理等のため医療機関へ行く場合

2 権利の保持に関すること。

申請、届出、相談等のため官公署等へ行く場合

3 職業及び仕事に関すること。

就職、転職、勤務条件等で雇用主等と話し合う場合

4 住まいに関すること。

賃貸借の契約等又は入居説明会等へ行く場合

5 教育に関すること。

子どもの教育等について保護者会又は教師との話合いに行く場合

6 文化、教養及びスポーツに関すること。

講演会その他の催しに参加若しくは主催する場合

7 良好な人間関係の保持に関すること。

職場、地域社会等においてコミュニケーションが必要な場合

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荒川区コミュニケーション支援事業実施要綱

平成20年8月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)