○荒川区コミュニケーション支援事業実施要綱
平成20年8月1日
制定
(20荒福障第886号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に規定する事業として、区が、聴覚障害者及び言語障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に対して手話通訳者若しくは要約筆記者を派遣する事業又は聴覚障害者等が参加することが見込まれる講演会等を開催する法人又は団体に対して手話通訳者若しくは要約筆記者を派遣する事業(以下「派遣事業」という。)を実施することにより、聴覚障害者等の自立と社会参加を促進し、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 区は、派遣事業について社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会(以下「福祉事業協会」という。)に委託して実施するものとする。
(通訳者の要件)
第3条 派遣事業の実施に当たり派遣する者(以下「通訳者」という。)は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者でなければならない。
ア 荒川区手話講習会運営要領(昭和61年4月1日付け61荒福障第119―2号)の規定に基づき設置した手話講習会が実施する手話通訳者の審査に合格した者
イ 20歳以上の者
(2) 福祉事業協会が運営する東京手話通訳等派遣センター(以下「派遣センター」という。)が別に定める要件を満たし、手話通訳者又は要約筆記者として登録されている者
7 通訳者として福祉事業協会に登録する場合は、派遣センターが別に定める。
(1) 手話通訳者として適当でないと認められるとき。
(2) 辞退の申し出があったとき。
3 福祉事業協会は、前条第7項の規定による登録を受けた者に対し、当該登録を取り消すときは、派遣センターが別に定める。
(対象者)
第6条 派遣事業の利用対象者(以下「対象者」という。)のうち区が聴覚障害者等に対して手話通訳者又は要約筆記者を派遣する事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 区内に住所を有する身体障害者手帳を交付された聴覚障害者等
(2) 前号の聴覚障害者等を主たる構成員とする団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの
2 対象者のうち区が聴覚障害者等が参加することが見込まれる講演会等を開催する法人又は団体に対して手話通訳者又は要約筆記者を派遣する事業の利用対象者は、区内に所在地を有する法人又は団体とする。
(1) 生命及び健康に関すること。
(2) 権利の保持に関すること。
(3) 職業及び仕事に関すること。
(4) 住まいに関すること。
(5) 教育に関すること。
(6) 文化、教養及びスポーツに関すること。
(7) 良好な人間関係の保持に関すること。
2 派遣事業のうち前条第2項に規定する事業の対象となる事由は、聴覚障害者等が参加することが見込まれる講演会等その他の催しを区内において開催する場合とする。ただし、営業、政党若しくは宗教活動に関わりのあるもの又は公序良俗に反するものは、対象外とする。
7 前項の規定により承認を受けたものは、通訳者の派遣に当たり、あらかじめ派遣センターに申し込むものとする。
(費用の負担)
第9条 通訳者の派遣に要する費用は、区が全額負担する。ただし、第6条第1項第3号に定める要件に該当する対象者が通訳者の派遣を利用したときに要する費用については、この限りでない。
(秘密の保持)
第10条 通訳者は、派遣事業の実施に当たり知り得た利用者の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
2 荒川区手話通訳者派遣事業運営要綱(平成元年10月1日付け元荒福障発第343号)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。