○荒川区訪問介護サービス利用者負担額軽減補助金交付要綱
平成20年6月17日
制定
(20荒福介第518号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区訪問介護サービス利用者負担額軽減補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、介護保険の被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護又は法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業として実施する同項第1号イに規定する第1号訪問事業に該当する訪問介護(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当する訪問介護をいう。)(以下「訪問介護サービス等」という。)を利用する低所得者のうち、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者に対し、介護保険の利用者負担額についてその費用の一部を補助することにより、利用者負担の緩和を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 この事業の対象者は、前年の所得により、生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を除く。)に属する者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、平成20年6月末日時点において、荒川区障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業(平成12年4月1日11荒福高発第1291号)の対象者として認定されていたもの(介護保険料を滞納していないものに限る。)とする。
(1) 平成18年4月1日以前に、65歳の到達により、法第41条第1項に定める居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に定める居宅要支援被保険者(以下「要介護者等」という。)となった者のうち、65歳の年齢到達前1年の間に、身体障害者福祉法(平成24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)における居宅介護等事業又は荒川区難病患者等ホームヘルプサービス事業の利用実績がある者
(2) 平成18年4月1日時点において65歳以上で、法施行前1年の間に、荒川区高齢者ホームヘルプサービス事業運営要綱(昭和58年1月1日制定57荒福老発第1―2号)、荒川区高齢者24時間在宅介護支援事業実施要綱(平成9年4月1日制定9荒福高発第16号)若しくは身体障害者福祉法若しくは知的障害者福祉法における居宅介護等事業又は荒川区難病患者等ホームヘルプサービス事業の利用実績がある者のうち、65歳の年齢到達前に身体障害者手帳又は愛の手帳の交付を受けている者
(3) 平成18年4月1日以前に、特定疾病により要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、要介護者等の訪問介護サービス等に係る利用者負担額に7割を乗じた額とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、別途指定された期間までに、荒川区訪問介護サービス利用者負担額軽減申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。
2 前項の規定による決定の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から当該申請日の属する年度の3月31日までとする。ただし、区長が特に必要であると認める場合はこの限りでない。
3 第1項の規定により決定を受けた者(以下「軽減対象決定者」という。)について、年度の途中に決定に係る事項に変更があった場合は、改めて決定通知書により軽減対象決定者に通知する。この場合において、認定の有効期間は、当該変更のあった月の初日から当該決定日の属する年度の3月31日までとする。ただし、区長が特に必要であると認める場合はこの限りでない。
(補助条件)
第7条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、第6条の規定による交付の決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(補助金の請求)
第9条 軽減対象決定者は、支出した訪問介護サービス等の利用者負担額について、当該支出した月の翌月末(当該支出した月が3月分の場合にあっては、4月15日)までに、1か月分をまとめて荒川区訪問介護サービス利用者負担額軽減補助金請求書(別記第3号様式)により、領収書を添えて区長に提出するものとする。ただし、第11条の規定により、軽減対象者が補助金の請求及び受領の権限を委任する場合は、当該サービス利用月の翌月末日(当該サービス利用月が3月の場合にあっては、4月15日)までに、1か月分をまとめて荒川区訪問介護サービス利用者負担額軽減補助金請求書(別記第3号様式)及び荒川区訪問介護サービス利用者負担額軽減補助金請求内訳書(別記第3の2号様式)により請求するものとする。
第10条 削除
(代理受領)
第11条 軽減対象決定者は、補助金の請求及び受領の権限を訪問介護サービス等を提供した事業所(以下「提供事業所」という。)に委任することができる。この場合においては、あらかじめ代理受領委任状(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。
3 提供事業所は、前項の規定により補助金を代理受領する場合は、軽減対象決定者が当該提供事業所に支払うべき利用者負担額から補助金相当額を控除した額について、軽減対象決定者から利用者負担額として支払を受ける。
(届出義務)
第12条 軽減対象決定者は、氏名又は住所を変更したときは、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 この要綱による補助を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保してはならない。
(実地検査及び関係書類提出の義務)
第14条 第11条の規定により補助金の請求及び受領の権限の委任を受けた提供事業者の代表者は、区長が必要と認める場合において、実地検査に応じ、及び関係書類の提出をしなければならない。
(補助金の返還)
第15条 偽りその他不正の行為によって、この要綱による補助を受けた者があるときは、区長は、その者から当該補助を受けた額の全部または一部を返還させることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(別紙)
補助条件
第1 事情変更による対象者認定の取消し等
区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
第2 交付決定の取消し
区長は、軽減対象決定者及び軽減対象決定者からこの補助金の請求及び受領の権限の委任を受けた者(以下「軽減対象決定者等」という。)が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
第3 補助金の返還
区長は、第2の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第4 違約加算金及び延滞金
1 第2の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第3の規定によりその返還を命じられたときは、軽減対象決定者等は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第3の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、軽減対象決定者等は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
第5 違約加算金の計算
第4の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第6 延滞金の計算
第4の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第7 他の補助金等の一時停止等
区長は、軽減対象決定者等が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、軽減対象決定者等に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第8 関係書類の作成保管
軽減対象決定者からこの補助金の請求及び受領の権限の委任を受けた者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。