○荒川区介護保険住宅改修に係る保険給付費の受領委任払い事務処理要領
平成13年4月1日
制定
(19荒保介発第280号)
(保健福祉部長決定)
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 受領委任払い(第2条~第12条)
第3章 事業者登録(第13条~第18条)
第4章 雑則(第19条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項の居宅介護住宅改修費又は第57条第1項の介護予防住宅改修費(以下、一括して「居宅介護等住宅改修費」という。)の受領委任払いに係る事務処理及び事業者登録について必要な事項を定める。
第2章 受領委任払い
(受領委任払いの要件)
第2条 法第41条第1項の居宅要介護被保険者又は法第53条第1項の居宅要支援被保険者(以下、一括して「居宅要介護等被保険者」という。)が行う居宅介護等住宅改修費に係る住宅改修が、第3章に規定する事業者登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)によってなされたときは、当該居宅介護等住宅改修費は、居宅要介護等被保険者に代え、当該登録事業者に支払うものとする。
(1) 法第66条第1項の支払方法変更の記載を受けているとき。
(2) 法第67条第1項の保険給付差止を受けているとき。
(3) 法第69条第1項の給付額減額等の記載を受けているとき。
(居宅介護等住宅改修費の額)
第3条 前条第1項の居宅介護等住宅改修費の額は、法第45条第3項及び第4項又は法第57条第3項及び第4項に規定により算定された額とする。ただし、法第50条又は法第60条の規定に基づく利用者負担額の減額又は免除を受けた居宅要介護等被保険者については、区長が別に定める割合により算定された額とする。
(給付券の有効期間)
第6条 給付券の有効期間は、発行の日から60日間とし、これを給付券に記載する。
(給付券の再発行)
第7条 区長は、給付券の発行を受けた居宅要介護等被保険者から、介護保険住宅改修費給付券再発行申請書(別記第4号様式)により、給付券の再発行の申請があった場合、その内容を審査し、再発行が必要と認めるときは、給付券を再発行するものとする。
(1) 給付券の有効期間内に住宅改修を着工しなかったとき。
(2) 給付券の記載と異なる内容の住宅改修を行ったとき。
(3) その他給付券の効力が消滅したとき。
2 前項の規定により給付券発行決定の取消しがあったときは、当該給付券は、発行の日に遡ってその効力を失うものとする。
3 第1項第3号による給付券の効力の消滅は、当該給付券の発行申請の際の申請書及び関係書類の内容に変更があったときとする。
4 区長は、給付券の発行を受けた居宅要介護等被保険者から、当該給付券の取消しの申出があったときは、当該給付券の発行決定を取り消すことができる。この際、区長は、原則として、当該給付券を回収するものとする。ただし、当該居宅要介護等被保険者が当該給付券を紛失した場合は、この限りではない。
5 区長は、居宅要介護等被保険者が偽りその他不正な手段により給付券の発行を受けたと認めたときは、当該発行決定を取り消すことができる。
(給付券による住宅改修)
第9条 登録事業者は、給付券の発行を受けた居宅要介護等被保険者から住宅改修の依頼を受けたときは、給付券の記載どおりに住宅改修を行うものとする。
2 登録事業者は、前項の住宅改修が完了した際には、当該居宅要介護等被保険者から当該住宅改修費等の一部として給付券に記載された自己負担額の支払を受けるものとする。
3 登録事業者は、前項の自己負担額の支払を受けた場合は、居宅要介護等被保険者に対し、当該支払に係る領収書を交付しなければならない。
4 居宅要介護等被保険者は、前項の領収書の交付を受けたときは、当該給付券に署名、押印し、これを当該登録事業者に渡すものとする。
(完了届の提出)
第10条 給付券の発行を受けた居宅要介護等被保険者は、給付券の記載どおりに住宅改修を完了したときは、介護保険住宅改修完了届(別記第6号様式)に関係書類を添え、速やかに、これを区長に提出しなければならない。
第3章 事業者登録
(変更等の届出)
第14条 登録事業者は、その名称、所在地等に変更があったときは、介護保険住宅改修費給付券取扱事業者登録事項変更届出書(別記第10号様式)により、速やかに区長に届け出なければならない。
2 登録事業者は、当該登録に係る住宅改修事業を廃止し、休止し又は再開するときは、介護保険住宅改修費給付券取扱事業者事業廃止(休止・再開)届出書(別記第11号様式)により、直ちに区長に届け出なければならない。
(登録の有効期間)
第15条 事業者登録の有効期間は、介護保険事業計画の一計画期間とし、登録又は登録の更新を受けた事業計画期間を終了しても登録の更新を届け出なければ、その期間の経過によってその効力を失う。
(住宅改修事業の基準)
第16条 登録事業者は、居宅要介護等被保険者の心身の状況等に応じて適切な住宅改修を行うとともに、自らその住宅改修の質の評価を行い、必要な措置を講じること等により、常に住宅改修を利用する者の立場に立って改修を行うよう努めなければならない。
(調査及び指導監督)
第17条 区長は、居宅介護等住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は本区の職員に質問若しくは照会させることができる。
2 登録事業者は、法第23条及び前項の規定に基づいて区長が行う調査又は指導監査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、その指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 区長の指示により前項の調査又は指導監査を行う本区の職員は、身分証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(登録の取消し)
第18条 区長は、登録事業者が次の各号の一に該当すると認められる場合は、当該登録を取り消すことができる。
(1) 居宅介護等住宅改修費の請求に不正があったとき。
(2) 前条の規定により区長が行う調査又は指導検査に協力しないとき、又は、区長の指導又は助言に従って必要な改善を行わないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により事業者登録を受けたとき。
第4章 雑則
(委任)
第19条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関して必要な事項は別に定める。
附則
附則
この要領は、平成14年7月1日から施行する。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。