○荒川区介護保険住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱

平成13年3月7日

制定

(12荒保介発第265号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に規定する居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給の申請に係る住宅改修が必要と認められる理由を記載した書類(以下「住宅改修理由書」という。)を居宅介護支援の提供を受けていない介護保険要介護被保険者又は要支援被保険者に対して作成した居宅介護支援事業者(以下「支援事業者」という。)に対する住宅改修理由書作成経費の助成について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支援事業者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条により指定を受けた指定居宅介護支援事業所

(2) 住宅改修理由書 支援事業者に所属する介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者が作成した住宅改修理由書

(助成対象事業等)

第3条 介護保険住宅改修理由書作成経費の助成を受けることができる者は、荒川区が行う介護保険の被保険者の法第45条の居宅介護住宅改修費の支給又は法第57条の介護予防住宅改修費の支給(以下これらの住宅改修費の支給をまとめて単に「住宅改修費の支給」という。)に係る申請のための住宅改修理由書を居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対して作成した支援事業者とする。ただし、当該申請に対する住宅改修費の支給の決定がなされていない場合を除く。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、住宅改修理由書の作成1件につき2,000円とする。

(申請及び請求)

第5条 助成を受けようとする支援事業者は、介護保険住宅改修理由書作成経費助成申請書(別記第1号様式)及び介護保険住宅改修理由書作成経費助成金請求書兼口座振替依頼書(別記第2号様式)を区長に提出するものとする。

2 前項の助成申請書等の提出は、当月内に作成した住宅改修理由書に係る助成金交付の申請を取りまとめ、その翌月の10日(当月が閉庁日のときは、その直前の開庁日)までに行うものとする。ただし、期日までに提出できなかった分については、その翌月の分とともに、翌々月の10日(当月が閉庁日のときは、その直前の開庁日)までに提出するものとする。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、当該申請に係る住宅改修理由書作成の作成実績及び住宅改修費の支給の決定の有無を確認し、助成金交付を決定するものとする。

2 区長は、前項の審査において、助成金の交付を適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、介護保険住宅改修理由書作成経費助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により当該支援事業者に通知するとともに、第5条に規定する助成金請求書兼口座振替依頼書に基づき、当該支援事業者に助成金を支払うものとする。この場合において、区長は、別表1の助成条件を付するものとする。

3 区長は、第1項の審査において、助成金の交付を不適当と認めたときは、助成金の不交付を決定し、介護保険住宅改修理由書作成経費助成申請却下通知書(別記第4号様式)により、当該支援事業者に通知する。

(決定の取消し)

第7条 区長は、支援事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段等により助成決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項により助成金の交付決定を取り消したときは、書面により当該支援事業者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、当該支援事業者に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、制定日から施行し、平成13年1月1日以降の住宅改修理由書作成について適用する。

(平成15年3月31日一部改正)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日一部改正)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表1:助成条件(第6条関係)

第1 助成取消し

区長は、助成金の交付決定を受けた支援事業者が不正な手段等により助成決定を受けたと認めたときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

第2 助成金の返還

1 助成金の交付を受けた支援事業者は、第1により当該助成金の交付決定を取り消されたときは、区長の命令に従い、これを返還しなければならない。

2 区長は、前項の規定により助成金の返還を命じるときは、期限を定めるものとする。

第3 違約加算金及び延滞金

1 第2の規定により助成金の返還を命じられたときは、支援事業者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、支援事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第4 他の補助金等の一時停止等

区長は、支援事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、支援事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺するものとする。

第5 関係書類の整理保管

助成金の交付を受けた支援事業者は、当該助成金に関する書類を整理保管し、区長から求めがあった場合には、これを提示しなければならない。

様式 略

荒川区介護保険住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱

平成13年3月7日 種別なし

(平成26年4月1日施行)